
シン中央会計(税理士法人シン中央会計)は、書面添付制度を使って「調査になりにくい申告」をつくることと、実際に調査となったときの立会いの両方を看板に掲げる会計事務所です。書面添付を選んだうえで調査が入った場合の立会いは、公式サイトに「調査日当0円で対応」と明記されています(2026年9月時点)。
埼玉県所沢市に本店、入間市に支店を置き、所沢市・入間市・狭山市・飯能市・川越市および東京都を中心に対応しています。公式サイトでは業歴30年超・累計10,000社以上の申告実績が示されています。
担当は1名ではなくチーム制|相談先が途切れない体制
一般的な会計事務所のように1社1名の担当を付けるのではなく、2名以上の担当者が役割分担してチームでサポートする体制をとっているのが、この事務所の分かりやすい特徴です。
担当者が1人だけの体制では、その人の経験や繁忙度合いによって対応の質が左右されがちです。チーム体制であれば担当者の不在時にも相談先が残り、複数の目で申告内容を確認できます。
税務調査の場面では「聞かれたその場で確認できる人がいるかどうか」が対応の速さに直結します。体制そのものが備えの一つだと考えておくと、事務所選びの見方が変わります。
さらに、顧客のニーズごとにプロジェクトを組み、通常業務の担当者とは別に専属担当者を付けて融資支援や経営計画づくりに当たる運用も公式サイトで説明されています。会社の状況に合わせた料金設定を採っている点も、相談のしやすさにつながります。
税務調査への対応|書面添付・税務署OB税理士・調査日当0円
税務調査は「連絡が来たとき」「当日」「その後」と段階があり、それぞれで適切な対応が求められます。公式サイトの税務調査対策のページで公表されている考え方は、次のように整理できます(2026年9月時点)。
- 書面添付による「調査になりにくい申告」づくり……税理士法第33条の2の書面を申告書に添えることで、申告内容をどう確認したかを事前に示します。
- 税務署OB税理士が顧問に就いている……税務署で長年にわたり税務調査に携わってきたOB税理士に顧問を依頼し、日常の会計処理の段階から税務上の論点を検討していると公表されています。
- 調査のトレンドを研究するスタッフがいる……セミナー・勉強会を通じて、どの論点が指摘されやすいかを継続的に確認しています。
- 書面添付をしていた場合の立会いは調査日当0円……書面添付を選択したにもかかわらず調査となったときの立会い費用について、公式サイトで明記されています。
- 調査前に必ず事前の打ち合わせを行う……当日の立会いだけでなく、事前に不安な点を相談する時間を設けるとしています。
- 指摘をそのまま受け入れない……調査官の指摘を鵜呑みにせず、納税者が有利になるよう論点を整理して交渉します。
- 申告していなかった状態からの申告代行にも対応……これまで申告できていなかったケースの相談も受け付けています。
同事務所の公式サイトでは、法人・個人事業主の税務調査の立会い事例が継続して公開されています。2026年7月31日付の事例まで更新されており、直近では多業種・外国取引を含む法人の調査、個人の無申告調査、消費税還付が論点になった調査などが並びます。
どのような業種・論点の調査に関与しているかを、依頼する前に自分の目で読めることは、事務所選びの判断材料になります。元国税調査官が在籍する事務所と比較検討したい場合は、松下幸生税理士事務所(元国税調査官の税務調査対応)の方針もあわせて確認しておくとよいでしょう。
なお、費用や対応範囲は契約内容によって変わります。金額に関わる条件は、依頼前に必ず直接お問い合わせください。
書面添付制度とは?調査の「前」に税理士が説明できる仕組み
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に定める「計算事項等を記載した書面」と、同法第35条の「意見聴取」を合わせた呼び方です(日本税理士会連合会)。
この書面と税務代理権限証書(税理士法第30条)の両方が提出されている申告書について税務署が調査を行おうとするときは、納税者へ調査の日時・場所を通知する前に、税理士へ意見を述べる機会を与えなければならないとされています。国税当局の事務運営指針では、調査通知予定日の1〜2週間前までに税理士へ連絡し、意見聴取の日時・方法を取り決めることになっています。
ここで正確に押さえておきたいのは、書面添付は「調査の省略」を約束する制度ではないという点です。国税庁も、意見聴取で疑問点が解消して結果的に調査に至らないことはあり得るとしつつ、調査の省略を前提とした制度ではないと明示しています。
「書面添付をすれば調査は来ない」ではなく、申告の根拠をあらかじめ示しておくことで、疑問点を調査の前の段階で解消できる可能性が高まる制度と理解するのが実務に即した見方です。制度そのものの仕組みは書面添付制度と意見聴取の流れで詳しく解説しています。
一方で、意見聴取をきっかけに誤りが見つかり、調査の事前通知より前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税はかかりません(国税庁タックスアンサーNo.2026・令和8年4月1日現在法令等)。事前通知の後に修正申告した場合は5%(一定額を超える部分は10%)となるため、タイミングによって負担が変わります。個別のケースがどれに当たるかは、関与税理士や所轄の税務署にご確認ください。
顧問料0円の「申告のみプラン」は税務調査対応が別料金
シン中央会計は、顧問契約とは別に月額顧問料0円の「申告のみプラン」を公開しています。年1回の決算・申告だけを依頼する形で、基本料金は年間150,000円〜(税抜)、電子申告(e-Tax)の代行まで含まれます(2026年9月時点・公式プラン紹介ページ)。
ただし税務調査という観点では、見落とせない条件が2つあります。
- 税務調査対応は基本料金に含まれず「別途お見積もり」と明記されている……調査の連絡が来たときの費用は、契約時点で確認しておく必要があります。
- 期中の相談は原則なし(スポット相談は有料)……日々の処理の判断を自分で行う前提のプランです。判断に迷う取引が多い事業では、通常の顧問契約のほうが調査時の備えになります。
適用条件として年間売上1億円未満・月の平均仕訳500件未満・複雑な取引や継続的な国外取引がないことなどが示されています。条件に当てはまらない場合は通常の顧問契約で対応するとされているため、「安いプランがあるか」ではなく「調査になったときにどこまで頼めるか」で選ぶのが、この記事の読者にとっては現実的な判断軸です。
依頼先を選ぶときに確認したい3つの観点
税務調査への強さは、事務所の広告文だけでは判断できません。相談する前に、次の3点を自分の状況に当てはめて確認しておくと、依頼後のミスマッチを減らせます。
| 比較の観点 | 見るポイント | 備考 |
|---|---|---|
| 調査対応の経験 | 自分と同じ業種・規模の立会い実績があるか | 事務所サイトの調査事例やコラムから読み取れることがあります |
| 費用の決まり方 | 立会い費用・修正申告の費用がどこまで含まれるか | 顧問料と別料金になるかを契約前に確認します |
| 連絡のとりやすさ | 調査の連絡が来た日にすぐ相談できるか | 受付時間と担当体制(1名かチームか)を確認します |
立会い料金の相場感をつかんでから比べたい場合は、税務調査に強い税理士の選び方(立会い・書面添付)もあわせてご覧ください。
代表者と事務所の沿革|1992年開業、48人体制へ
代表者は篠塚 啓三氏です(2026年9月時点・公式サイト事務所概要)。
シン中央会計は、平成4年(1992年)11月にサンタックス合同会計事務所からスタッフとともに独立して開業した会計事務所を前身とし、平成22年(2010年)5月に法改正を受けて税理士法人を設立しました。
平成24年(2012年)9月には人員増加に伴うオフィス拡張のため現在の本店所在地へ移転し、平成25年(2013年)4月には中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関に認定されています。
スタッフ数は、平成11年(1999年)12月に10人体制、平成21年(2009年)12月に15人体制、平成25年(2013年)10月に25人体制、平成28年(2016年)8月に35人体制、平成30年(2018年)8月に40人体制と段階的に拡大しました。公式サイトのプラン紹介ページでは人員数48人(2024年4月現在)と示されています。

令和5年(2023年)10月には早野会計事務所との経営統合により入間支店を設置し、2026年9月時点では所沢本店と入間支店の2拠点体制で埼玉県西部エリアの中小企業・個人事業主を支えています。
シン中央会計の口コミ・評判
- 経理合理化のアドバイスをいただいたおかげで面倒な経理作業から開放され、時間を有効に使えるようになりました。今までできなかった業務ができるようになりとても感謝しています。
- 個人事業主で初めて税務調査が入ったため立会いをお願いしました。調査後の指摘事項に納得がいかなかったのですが、最後まで主張していただき満足のいく結果となりました。今後は顧問契約を結んでお世話になるつもりです。
- シン中央会計さんは決算の3ヶ月前に決算予測を作成してくれるので、事前にだいたいの数字が把握できます。今までのように勘に頼らずに決算対策ができるので大変助かります。
シン中央会計と税務調査に関するよくある質問
Q. 顧問税理士がいない状態で税務署から連絡が来ました。今からでも相談できますか?
A. 相談自体は可能です。公式サイトには、自分で申告していた方や申告できていなかった方からの立会い依頼の事例が掲載されています。ただし費用や引き受けの可否は状況によって異なるため、連絡が来た時点で早めに問い合わせるのが現実的です。
Q. 書面添付をしていれば、税務調査は来ないのですか?
A. 来ないとは言い切れません。国税庁は書面添付を「調査の省略を前提とした制度ではない」と明示しています。調査の通知前に税理士への意見聴取が行われ、そこで疑問点が解消して結果的に調査に至らないことはあり得る、という位置づけです。
Q. 「申告のみプラン」でも税務調査に立ち会ってもらえますか?
A. 公式サイトでは税務調査対応はオプション扱いで「別途お見積もり」と記載されています。基本料金には含まれないため、調査への備えを重視するなら、契約前に立会い費用の決まり方を確認しておく必要があります。
Q. 所沢・入間から離れた場所の会社でも立会いを頼めますか?
A. 公式サイトの対応エリアは埼玉県(所沢市・入間市・狭山市・飯能市・川越市)と東京都ですが、公開されている立会い事例には九州や北海道の法人のケースも含まれています。遠方の場合は交通費や日程調整の条件が変わることがあるため、事前に確認してください。
Q. 相談は平日しかできませんか?
A. 公式サイトに記載された受付時間は平日9時〜18時で、夜間や土日祝日の対応は事前に相談する形とされています(2026年9月時点)。調査の連絡は平日の日中に入ることが多いため、通知を受けたその日のうちに連絡を入れておくと日程調整がしやすくなります。
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事務所情報
| 事務所名 | シン中央会計(税理士法人シン中央会計) |
|---|---|
| 代表者 | 篠塚 啓三 |
| 所在地 | 【本店】〒359-1131 埼玉県所沢市久米551-3 東亜ビル1F 【入間支店】〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-25 半田ビル5F |
| 電話番号 | 04-2994-5080(代表)/FAX 04-2994-5122 |
| アクセス | 西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」東口から徒歩約5分(本店) |
| 受付時間 | 平日9時〜18時 ※夜間・土日祝日の対応は事前にご相談ください |
| 対応エリア | 埼玉県(所沢市・入間市・狭山市・飯能市・川越市)、東京都 |
参考・出典
本記事の事務所情報・料金・対応方針は2026年9月時点で公式サイトを確認した内容です。条件は変更されることがあるため、依頼前に最新の内容を公式サイトでご確認ください。

