
税務調査が入りにくくなるとされる「書面添付制度」の概要と、その効果・注意点について、税務の専門家の視点でわかりやすく解説します。
税務調査が入る確率を低くする方法とは?
結論からお伝えすると、税務調査を完全に止める(必ず来ないようにする)方法はありません。ただし、適正な申告を客観的に示すことで、調査に入られにくくする方法はあります。その代表が「書面添付制度」です。これは脱税や調査逃れのテクニックではなく、申告の正確性を税務の専門家が裏付ける、れっきとした制度です。
書面添付制度を活用しよう
書面添付制度とは、税理士が適正な会計帳簿に基づいて決算・申告書を作成し、「どのように計算・整理し、相談・審査した事項があるか」を記載した書面を申告書に添付して提出する制度です(税理士法第33条の2)。税理士だけに認められた権利で、申告内容の信頼性を高める役割を持ちます。
添付できる書面は、関与のしかたによって次の2種類に分かれます。
- 計算事項等記載書面(法第33条の2第1項)…税理士が自ら申告書を作成した場合に、計算・整理した事項や相談に応じた事項を記載するもの
- 審査事項等記載書面(法第33条の2第2項)…税理士が他人の作成した申告書の相談を受けて審査した場合に、審査した事項と法令に従って作成されている旨を記載するもの
通常、税務調査は事前通知を行ってから現地(実地)調査に入るのが基本的な流れです。これに対し、書面添付がある申告では、事前通知(調査通知)の前に、税理士に対して「意見聴取」が行われます(税理士法第35条)。この意見聴取で、税理士が添付書面の記載事項に基づいて申告内容を説明し、税務署の調査官の疑問が解消されれば、結果として実地調査に至らないことがあります。
つまり、会社に税務調査が入る前に確認が終わってしまうケースがあるということです。仮に調査に進んだとしても、意見聴取で一部の論点があらかじめ整理されているため、調査期間の短縮につながりやすいといえます。調査官側にとっても、申告内容の信憑性が高いと見込めることから、書面添付を行っている申告は実地調査に発展しにくいと考えられます。
通常の流れと書面添付ありの流れの違い
| 段階 | 通常の申告 | 書面添付ありの申告 |
|---|---|---|
| 調査の入口 | 事前通知 → 実地調査 | 事前通知の前に税理士への意見聴取 |
| 納税者の負担 | 調査官と直接やりとり | まず税理士が説明(本人対応の前段がある) |
| 疑問が解消した場合 | 原則として実地調査を実施 | 実地調査に至らない場合がある |
| 調査に進んだ場合 | — | 論点が整理され調査期間の短縮につながりやすい |
出典:国税庁 税理士制度Q&A『書面添付・意見聴取制度』、日本税理士会連合会『書面添付制度』をもとに作成。
意見聴取はいつ・どのように行われる?
「意見聴取」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、実務の流れは決まっています。国税庁の事務運営指針では、納税者への調査通知を行う予定日の1〜2週間前までに、税務代理権限証書を提出している税理士へ電話で連絡し、意見聴取の日時・方法を決めることとされています。
大切なポイントは、意見聴取は税理士に対して行われるもので、経営者本人が同席して行うものではないということです。会社の側は、まず顧問税理士から「税務署から意見聴取の連絡が来た」と報告を受ける形になります。
意見聴取の結果、調査の必要がないと認められた場合には、税理士に対して「現時点では調査に移行しない」旨の連絡が、原則として「意見聴取結果についてのお知らせ」という文書で行われます(自主的な修正申告や指導事項があった場合などは電話での連絡になります)。逆に調査が必要と判断された場合は、納税者への調査通知の前に、税理士へ意見聴取の結果と「調査に移行する」旨が電話で伝えられます。
意見聴取で誤りが見つかったら加算税はどうなる?
ここが、書面添付制度の実務上いちばん見落とされやすいメリットです。国税庁は、意見聴取における質疑等は「調査を行うかどうかを判断する前」に行うものであり、調査には当たらないと整理しています。
そのため、意見聴取での質疑等のみをきっかけに、自主的に修正申告書を提出した場合、その提出は「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたもの」には当たりません。国税通則法第65条第6項に規定する調査通知前に提出すれば、過少申告加算税は課されません(当初の申告が期限内申告であることが前提です)。
ただし、注意点が2つあります。
- 加算税が課されないのは、意見聴取から調査通知までの間に修正申告書を提出した場合に限られます。平成28年の国税通則法の改正により、調査通知以後に修正申告書を提出した場合には加算税が課されることとなっているためです。
- 加算税が課されなくても、延滞税は課されます。本税の納付が遅れた分の利息にあたるものだからです(延滞税の税率と計算方法はこちら)。
「早い段階で誤りに気づき、ペナルティを最小限にして是正できる」という点は、実地調査の省略そのもの以上に実利のある効果といえます。
書面添付制度のメリット・デメリット
書面添付制度には良い面がありますが、マイナス面が全く無いわけではありません。メリットとデメリットを整理します。
メリット
- 質の高い決算と申告が実現でき、申告の正確性が高まる
- 銀行などの金融機関からの信頼性が高くなる(融資審査などで有利に働くことがある)
- 実地調査に至らなかったり、調査期間の短縮につながる可能性がある
- 意見聴取の段階で誤りが見つかった場合、調査通知前に自主的に修正申告すれば加算税が課されない
デメリット
- 毎月の帳簿作成について税理士から監査(継続的な関与)を受ける必要がある
- 税理士の顧問料とは別に特別料金がかかることが多い
- 無予告で行われる税務調査は、意見聴取(事前のやりとり)の対象外となる
書面添付制度は、納税者に対する税理士の責任範囲が明確になり、税理士の力量が問われる制度でもあります。形だけ添付された書面は税務当局にもそれと分かるため、利用する場合はできるだけ信頼できる、書面添付に積極的に対応している税理士に依頼することが重要です。
書面添付はどのくらい使われている?(実施割合)
効果が期待できる制度ですが、実際の普及率(添付割合)はまだ高くありません。国税庁が公表する「令和4事務年度 国税庁実績評価書」によると、税理士が関与した申告書のうち書面添付があった割合(書面添付割合)は、法人税で10.0%、所得税で1.5%、相続税で23.4%でした。法人税・相続税では税理士の関与割合が8〜9割に達する一方で、書面添付割合はそれを大きく下回っており、対応している税理士事務所はまだ限られているのが実情です。

なお、直近の「令和6事務年度 国税庁実績評価書」(令和7年10月公表)でも、「書面添付制度の普及・定着に向けた積極的な取組」は国税庁の測定指標として引き続き設定されています。制度を広げていく方針そのものは変わっていません。裏を返せば、書面添付に積極的に取り組む税理士に依頼すること自体が、申告の質を客観的に示す差別化になり得るともいえます。
注意点:調査の「省略」は保証されない
大切なポイントとして、書面添付は実地調査の省略を保証する制度ではありません。国税庁も、意見聴取によって疑問点が解明され結果的に調査に至らないことはあり得るとしつつ、調査の省略を前提とした制度ではないと明確に説明しています。意見聴取で疑問が解消されずに実地調査へ進むこともありますし、そもそも事前通知を要しない調査では意見聴取自体が行われません。あくまで「調査に発展しにくくする」「進んでも負担を軽くする」ための仕組みである、と理解しておきましょう。
また、添付書面の中身が空疎だと効果は期待できません。国税庁は添付書面に、どのような書類や帳簿に基づき、どのように確認・計算したのか、前年と比べて増減が著しい事項の理由、会計処理方法を変更した事項とその理由などを、具体的かつ的確に記載する必要があるとしています。「形だけの書面」では意味がない、という制度なのです。
よくある質問(FAQ)
Q. 書面添付をすれば税務調査は来なくなりますか?
A. いいえ。来る確率を下げる効果は期待できますが、「来なくなる」と保証するものではありません。意見聴取の結果、実地調査に進むこともあります。
Q. 意見聴取には、経営者本人も同席するのですか?
A. 同席しません。事前通知前の意見聴取は税理士に対して行われるもので、納税者を同席させて行うものではないとされています。会社としては、税理士からの報告を受けて必要な資料や事実関係を整理して渡す、という関わり方になります。
Q. 意見聴取のあとに修正申告をすると、ペナルティは重くなりますか?
A. 意見聴取での質疑等のみをきっかけとして、調査通知前に自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は課されません(当初申告が期限内申告である場合)。ただし延滞税は課されるため、修正申告と本税の納付はできるだけ早く行うのが基本です。
Q. 自分(個人事業主)でも利用できますか?
A. 書面添付は税理士が作成・添付する制度のため、税理士に申告書の作成を依頼していることが前提です。期中の継続的な関与が必要なため、月次顧問契約のある場合に実施されるのが一般的です。所得税での書面添付割合は約1.5%とまだ少数ですが、事業所得・不動産所得の申告でも利用できます。
Q. 申告書を出すときに添付を忘れました。あとから出せますか?
A. 令和6年4月以降の取扱いでは、その申告書の法定申告期限内であれば、計算事項等記載書面を単独で提出することができるとされています(同時期から、参考資料を添付書面に付けて提出することも可能になりました)。実際の対応は税務署・税理士に確認してください。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 事務所により異なります。顧問料とは別に追加料金が設定されることが多いため、依頼前に費用と対応範囲を確認しておくと安心です。
