
税務調査が入りにくくなるとされる「書面添付制度」の概要と、その効果・注意点について、税務の専門家の視点でわかりやすく解説します。
税務調査が入る確率を低くする方法とは?
結論からお伝えすると、税務調査を完全に止める(必ず来ないようにする)方法はありません。ただし、適正な申告を客観的に示すことで、調査に入られにくくする方法はあります。その代表が「書面添付制度」です。これは脱税や調査逃れのテクニックではなく、申告の正確性を税務の専門家が裏付ける、れっきとした制度です。
書面添付制度を活用しよう
書面添付制度とは、税理士が適正な会計帳簿に基づいて決算・申告書を作成し、「どのように計算・整理し、相談・審査した事項があるか」を記載した書面(計算事項等記載書面)を申告書に添付して提出する制度です(税理士法第33条の2)。税理士だけに認められた権利で、申告内容の信頼性を高める役割を持ちます。
通常、税務調査は事前通知を行ってから現地(実地)調査に入るのが基本的な流れです。これに対し、書面添付がある申告では、事前通知(調査通知)の前に、税理士に対して「意見聴取」が行われます(税理士法第35条)。この意見聴取で、税理士が添付書面の記載事項に基づいて申告内容を説明し、税務署の調査官の疑問が解消されれば、「実地調査を省略する」旨の通知が税理士に届くことがあります。
つまり、会社に税務調査が入る前に確認が終わってしまうケースがあるということです。仮に調査に進んだとしても、意見聴取で一部の論点があらかじめ整理されているため、調査期間の短縮につながりやすいといえます。調査官側にとっても、申告内容の信憑性が高いと見込めることから、書面添付を行っている申告は実地調査に発展しにくいと考えられます。
通常の流れと書面添付ありの流れの違い
| 段階 | 通常の申告 | 書面添付ありの申告 |
|---|---|---|
| 調査の入口 | 事前通知 → 実地調査 | 事前通知の前に税理士への意見聴取 |
| 納税者の負担 | 調査官と直接やりとり | まず税理士が説明(本人対応の前段がある) |
| 疑問が解消した場合 | 原則として実地調査を実施 | 実地調査が省略される場合がある |
| 調査に進んだ場合 | — | 論点が整理され調査期間の短縮につながりやすい |
出典:国税庁 税理士制度Q&A『書面添付・意見聴取制度』、日本税理士会連合会『書面添付制度』をもとに作成。
書面添付制度のメリット・デメリット
書面添付制度には良い面がありますが、マイナス面が全く無いわけではありません。メリットとデメリットを整理します。
メリット
- 質の高い決算と申告が実現でき、申告の正確性が高まる
- 銀行などの金融機関からの信頼性が高くなる(融資審査などで有利に働くことがある)
- 実地調査が省略されたり、調査期間の短縮につながる可能性がある
デメリット
- 毎月の帳簿作成について税理士から監査(継続的な関与)を受ける必要がある
- 税理士の顧問料とは別に特別料金がかかることが多い
- 無予告で行われる税務調査は、意見聴取(事前のやりとり)の対象外となる
書面添付制度は、納税者に対する税理士の責任範囲が明確になり、税理士の力量が問われる制度でもあります。形だけ添付された書面は税務当局にもそれと分かるため、利用する場合はできるだけ信頼できる、書面添付に積極的に対応している税理士に依頼することが重要です。
書面添付はどのくらい使われている?(実施割合)
効果が期待できる制度ですが、実際の普及率(添付割合)はまだ高くありません。国税庁が公表する「令和4事務年度 国税庁実績評価書」によると、税理士が関与した申告書のうち書面添付があった割合(書面添付割合)は、法人税で10.0%、所得税で1.5%、相続税で23.4%でした。法人税・相続税では税理士の関与割合が8〜9割に達する一方で、書面添付割合はそれを大きく下回っており、対応している税理士事務所はまだ限られているのが実情です。

裏を返せば、書面添付に積極的に取り組む税理士に依頼すること自体が、申告の質を客観的に示す差別化になり得るともいえます。
注意点:調査の「省略」は保証されない
大切なポイントとして、書面添付は実地調査の省略を保証する制度ではありません。国税庁も、書面添付・意見聴取制度は税務執行の円滑化・簡素化を図るためのもので、調査の省略を前提とした制度ではないとしています。意見聴取で疑問が解消されずに実地調査へ進むこともありますし、そもそも意見聴取が行われずに事前通知されるケースもあります。あくまで「調査に発展しにくくする」「進んでも負担を軽くする」ための仕組みである、と理解しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 書面添付をすれば税務調査は来なくなりますか?
A. いいえ。来る確率を下げる効果は期待できますが、「来なくなる」と保証するものではありません。意見聴取の結果、実地調査に進むこともあります。
Q. 自分(個人事業主)でも利用できますか?
A. 書面添付は税理士が作成・添付する制度のため、税理士に申告書の作成を依頼していることが前提です。期中の継続的な関与が必要なため、月次顧問契約のある場合に実施されるのが一般的です。所得税での書面添付割合は約1.5%とまだ少数ですが、事業所得・不動産所得の申告でも利用できます。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 事務所により異なります。顧問料とは別に追加料金が設定されることが多いため、依頼前に費用と対応範囲を確認しておくと安心です。
