
寺院・神社・宗教法人などは非課税というイメージが強いため、税務調査の対象外と思われがちです。しかし国税庁の令和4事務年度の調査事績によると、全国の宗教法人1,975法人への源泉徴収調査のうち、7割超にあたる1,429法人で源泉徴収漏れが指摘され、追徴税額は約15億円に上っています。本記事では、宗教法人の税務調査の実態と見られるポイントを解説します。
そもそも寺社仏閣は税務調査の対象になるの?
寺院をはじめとした宗教法人=非課税(収益事業がない場合)のイメージが強いため、「納税がないのだから税務調査の対象外では?」と思いがちです。しかし寺院・神社・宗教法人も税務調査の対象となります。
宗教法人は収益事業を行わない場合、法人税の納税義務はありません。しかし源泉徴収義務者としての義務は収益事業の有無に関わらず発生するため、職員等への給与支払いがあれば源泉所得税の問題が生じます。この点が税務調査の主要な対象となっています。
寺院・宗教法人に対する税務調査の件数と傾向
令和4事務年度(令和4年7月〜令和5年6月)において、国税庁は全国の宗教法人1,975法人を対象に源泉徴収に関する調査を実施しました。その結果、1,429法人(約72.6%)で源泉徴収漏れが指摘され、追徴税額は約15億円に上りました(国税庁「令和4事務年度 法人税等の調査事績の概要」より)。
源泉徴収漏れの指摘率が7割超という高い比率は、宗教法人において源泉徴収に関する実務管理が行き届いていないケースの多さを示しています。

なお、法人税の実地調査(公益法人等全体)は平成26事務年度の868件から平成30事務年度の429件へと減少傾向にあります。一方、源泉徴収を中心とした調査は引き続き実施されており、法人税調査の頻度が低いからといって税務調査と無縁ではありません。最新の調査事績の詳細は国税庁のウェブサイトでご確認ください。
寺社仏閣 税務調査で見られるポイント
寺院・神社・宗教法人が税務調査でチェックされるポイントは大きく2つあります。
- 源泉所得税
- 宗教活動か収益事業か
指摘の多い 源泉所得税
布施、奉納金、会費、献金、賽銭、寄附金、雑収入等は宗教法人の収入として課税対象とならない収入です。しかし住職や宮司、職員に支払う給与や退職金は源泉所得税の対象となるため、宗教法人は源泉徴収義務者として源泉所得税を納付する必要があります。また、税理士などに支払った報酬等に対しても同様の義務があります。
◎支払以外に源泉徴収の対象となるケース例
- 個人(住職・弟子・職員)の飲食代や生活費等を宗教法人として負担した場合は、負担額が給与と同等に扱われ源泉徴収の対象となります。
- 弟子の学費を負担した場合は、負担額が給与と同等に扱われ源泉徴収の対象となります。
高額になりやすい 収益事業の申告漏れ
寺院・神社・宗教法人では課税対象となる収益事業が下記のとおり分類されています。
〇線引きの難しい物品販売業
お守りやお札、おみくじなど喜捨金と認められるものは収益事業の対象に該当しません。絵葉書や御朱印帳、キーホルダーなど通常販売されているものと大きな価格差なく販売されているものは物品販売業に該当し課税対象となります。
〇価格を通常より高く設定すれば喜捨金になるか?
2008年に宗教法人が「御利益のある水」0.9リットルを3,800円で販売し非課税として処理していたところ、国税局より収益事業に該当すると指摘を受けた事例があります。「御利益」を主張すれば課税対象でなくなるわけではありません。
過去には”あのお寺”も申告漏れの指摘を
2011年2月、京都の観光地として有名な金閣寺(鹿苑寺)・銀閣寺(慈照寺)を管理する住職が、掛軸を書いて得た収入を宗教法人へのお布施として処理し個人所得としなかったとして、3年間で約2億円の申告漏れを指摘されたことが報じられています。これは2011年当時の事例として記録されているものです。
税務調査 過去帳の開示には応じなければいけない?
寺院・神社・宗教法人の税務調査では、宗教法人としての非課税収入(布施、奉納金、会費、献金、賽銭、寄附金等)がきちんと計上されているかを重点的にチェックされます。その過程で、故人の逝去日から葬儀日を逆算して布施や奉納金が反映されているかを確認するため、調査官から過去帳の提出を求められる場合があります。
過去帳を提出しなければいけない法的根拠はありません。しかし実際には、その場の雰囲気に圧されて資料として提出してしまうケースが多いとされています。逆に意固地に拒んでも「何か隠しているのでは」と疑われることもあります。
過去帳は故人やその親族の個人情報、寺社仏閣への信頼の証でもあることから提出を拒む方も多くいます。提出を求められた際はその場では応じず、税務調査の対応に精通した税理士に相談のうえ、税務調査官との交渉を依頼することをおすすめします。
宗教法人が税務調査に備えるためのポイント
税務調査で指摘が多い源泉所得税と収益事業の申告漏れを防ぐために、日頃から以下の点を意識して帳簿・経理を整理しておくことが重要です。
| 確認事項 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 給与・報酬の源泉徴収 | 住職・職員・税理士等への支払に源泉徴収を適切に行い、納付する | 現物給与(飲食代・学費の負担等)も対象になる場合がある |
| 収益事業の区分経理 | 宗教活動と収益事業(物品販売・駐車場等)を帳簿上明確に区分する | 区分が不明確だと全収入が収益事業とみなされる可能性がある |
| 帳簿・領収書の保存 | 収入・支出の帳簿と証票類を7年間保存する | 税務調査時に帳簿がないと推計課税のリスクがある |
| 過去帳・記録の管理 | 葬儀日・布施の受入れ等の記録を整備する | 調査時に提出を求められた場合は税理士に相談のうえ対応を |
よくある質問(FAQ)
Q. 収益事業を一切行っていない宗教法人も税務調査の対象になりますか?
はい。収益事業がなく法人税の納税義務がない場合でも、職員等に給与を支払っていれば源泉徴収義務者となるため、源泉所得税に関する調査は受ける可能性があります。令和4事務年度の調査では7割超の宗教法人で源泉徴収漏れが指摘されており、他人事ではありません。
Q. お守りやお札の販売は収益事業に該当しますか?
お守り・お札・おみくじなど喜捨金と認められるものは収益事業に該当しません。一方、絵葉書や御朱印帳、キーホルダーなど一般に市販されているものと同程度の価格で販売するものは物品販売業として課税対象になります。「御利益がある」という主張だけで非課税にはなりませんので、販売品目ごとに判断することが大切です。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。
Q. 税務調査の通知が来たらどうすればよいですか?
税務調査の事前通知(原則として電話や書面)を受けたら、まず税務調査の対応に詳しい税理士に相談することをお勧めします。調査日程の調整や提出資料の準備など、税理士が立ち会ったうえで対応することで、余計なトラブルを避けることができます。帳簿・領収書・源泉徴収簿等の書類を事前に整理しておくことも重要です。詳しくは国税庁ホームページもご参照ください。








今回は金融庁の免許が必要な保険会社(通称「メーカー」)ではなく、主に保険の販売を保険代理業の税務調査の傾向と対策についてお話しします。平成29 不正発見割合の高い法人10業種.jpg)


