税理士に依頼するメリット|税務調査の立会い・費用・書面添付

税理士の業務内容と、税務調査への対応を税理士に依頼するメリットについて、現場の視点からわかりやすく解説します。

税理士の業務と税務調査での役割

税務調査への対応を税理士に依頼する前に、まずは税理士がどのような業務を行うのかを知っておきましょう。

税理士にできること

税理士の業務は、税理士法第2条第1項で「①税務代理」「②税務書類の作成」「③税務相談」の3つと定められています。このうち税務書類の作成と税務相談は、一般的にイメージしやすい仕事でしょう。では「税務代理」とは何を指すのでしょうか。

税理士にしかできないこと

税理士による税務調査対応は、この税務代理業務にあたります。税務署への申告を代行することはもちろん、納税者の代理人として税務調査の場で主張や陳述を行ったり、その処分に対して不服申立てをしたりできるのは税理士だけです。

税理士業務は税理士法によって、税理士(および税理士法人)でなければ行えないと定められています(同法第52条)。たとえ税務に詳しい人が無償で手伝うと申し出ても、税理士資格がなければ税務代理はできません。税務調査が入り、誰かに対応を任せたいというときに頼れるのは、実質的に税理士だけということになります。

税理士が税務調査対応を行うメリット

税務調査への対応は、必ず税理士に依頼しなければならないわけではありません。法人の代表者や個人事業主が一人で対応することもできますが、毎年のように変わる税法や税務の実務知識がなければ、調査官が納得するような説明・反論は難しいのが実情です。

では、税理士に立会いや対応を依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。主なものを挙げてみましょう。

  • 税務調査の前に想定問答や書類の準備を整えられるので、当日に大きな行き違いが起きにくい
  • 税法を正しく理解しているため、調査官とのやりとり・交渉がスムーズに進む
  • 問題点を指摘された場合でも、的確でスピーディな対応ができるので調査が長引きにくい
  • 調査官との交渉を任せられるので、経営者・事業主の精神的な負担が軽くなる
  • 不当な指摘には税法にもとづいて反論するので、不要な追徴課税を避けやすい
  • 調査後の修正申告や、不服申立ての手続きにも対応してもらえる

税理士に依頼すれば報酬は発生しますが、本来納める必要のない追徴課税を避けられたり、自ら交渉せずに調査を終えられたりすることを考えると、メリットのほうが大きいケースが多いといえます。

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税務調査は税理士に立ち会いを依頼すべき理由

税理士と打ち合わせをするイメージ

税務調査が行われる際は、原則として社長または個人事業主本人が立ち会います。経理や会計にくわしくない場合でも立ち会う必要があり、質問に的確に答えられないと不利になりかねません。そこで、本人に加えて税理士に立ち会ってもらうことができます。税理士は他人の税務を代理できるため、調査の立会いも可能です。ただし、その場合も社長や個人事業主本人が一緒に立ち会うことが原則です。

税理士に立ち会いを依頼するメリット

税理士には立ち会う義務はなく、あくまで「立ち会うことができる」だけです。それなら依頼しなくてもよいのでは、と思うかもしれませんが、実は依頼したほうがよい場面が大きく2つあります。ひとつは税負担をできるだけ抑えたいとき、もうひとつは税務署とのやり取りの負担を減らしたいときです。

税負担をできるだけ抑えたい

税金と現金のイメージ

税務調査は「正しく申告してもらうための指導」という位置づけですが、実務上は申告漏れがないかを確認し、必要があれば追徴を行う手続きでもあります。ここで気をつけたいのは、調査での受け答え次第で、経費として計上したものが認められなくなることがあるという点です。調査官は、事業に使った費用かどうかを客観的な資料にもとづいて確認します。あいまいに答えると、経費として認められず、結果として追徴につながることもあります。

こうした場面では、会計や税法の知識が欠かせません。税理士はその道の専門家として、事実にもとづいて適切に説明・交渉してくれます。報酬は必要ですが、その分のメリットは十分に期待できます。

税務署とのやり取りを減らしたい

書類を確認するイメージ

税務調査は、開始から終了まで一定の時間がかかります。当日の調査だけでなく、帳簿や請求書などを確認しながら、契約書の提示を求められたり、経費性について照会を受けたりすることがあるためです。これらの質問や照会は件数が多くなることもあり、すべてに正確に回答するには相応の手間がかかります。

やり取りが一段落すると、指摘事項についてどこを認め、どこは主張を続けるかを判断する必要があります。ここで税務署の見解をそのまま受け入れると、本来より重い負担になることもあります。調査を早く終えることを意識しつつ、税負担が過大にならないよう判断するのは、知識がないと難しいものです。こうした判断こそ、経験のある税理士に任せたい部分です。

税理士を探すなら

税務調査が入るとわかった時点で税理士に依頼するのが得策です。顧問税理士がいれば問題ありませんが、いない場合は自分で探すことになります。最近ではインターネットで探すこともできます。知人の紹介は安心感がある一方、自分に合わなくても断りにくいことがあります。その点、ネットで見つけた税理士なら、合わないと感じたときに断りやすいという利点があります。

また注意したいのは、すべての税理士が税務調査に精通しているとは限らないという点です。税理士試験で税務調査対応そのものが問われるわけではないため、経験や交渉力には差があります。依頼するときは、税務調査の対応経験が豊富かどうかを確認するとよいでしょう。

税務調査を税理士に依頼する際の報酬

税理士の対応内容と報酬

前述のとおり、税理士に依頼できる内容は大きく「税務調査対応」「書類作成」「税務相談」の3つです。なかでも税務調査対応は、申告内容の正確さや妥当性が問われる、慎重さの求められる業務です。

税務調査は、大きく「準備調査」と「実地調査」に分かれ、実地調査はさらに「一般調査」「現況調査」「特別調査」「反面調査」などに分類されます。調査の結果、誤りが見つかれば修正申告が必要になり、追加で納税することもあります。

税務調査の税理士費用の相場

税務調査対応にかかる税理士報酬は、調査にかかった日数などに応じて算出されるのが一般的で、修正申告が必要になれば別途費用がかかります。あくまで目安ですが、おおよそ次のような水準が多いようです(税理士や事案により異なります)。

  • 税務調査の立会い報酬:1日あたり3〜5万円程度
  • 修正申告の報酬:10〜20万円程度

ただし、顧問契約を結んでいる場合は、顧問料の範囲で対応してもらえ、追加費用が発生しないことも少なくありません。正確な費用は依頼先の税理士に事前に確認しておくと安心です。

顧問税理士がいるなら「書面添付制度」も

日頃から顧問税理士に関与してもらっている場合は、書面添付制度(税理士法第33条の2)の活用も選択肢になります。これは、申告書に税理士が計算内容などを記載した書面を添付する制度で、税務調査に先立って税理士への意見聴取が行われる仕組みです。意見聴取で疑問が解消されれば、実地調査が省略されることもあります。制度の適用可否や具体的な進め方は、顧問税理士に相談してみるとよいでしょう。

税理士への依頼を検討したほうがいい理由

オフィスで業務を行うイメージ会社の中でできることは社内で完結させたい、という考え方そのものは間違っていません。しかし、専門性の高い業務は専門家に任せたほうが、結果的に効率的なこともあります。とくに税務は、形を整えることはできても、いざ税務調査が入ると大きな労力を割くことになりがちです。

そのため、専門性の高い税務は税理士に任せたほうが、企業として安心して本来の業務に集中できます。税理士は、その名のとおり税務に関することを幅広く代理してくれる存在です。

確定申告書の作成や、確定申告そのものの代行はもちろん、税務に関する相談にも対応してくれます。どこまでが経費として認められるのかといった、判断に迷う点についてもアドバイスを受けられます。

打ち合わせをするイメージそして、税務調査が入ったときに対応してもらえることは、税理士に依頼する大きなメリットです。確定申告の書類作成や申告そのものは個人でも対応できる範囲ですが、税務調査への対応は勝手が違います。調査が入り、税務署とのやり取りが続くと、それだけで本来の業務に支障が出ることも考えられます。

やましいことがなく、適切な会計処理をしていても、税務調査に事業主自身が付き合うのは相応の負担です。対応を誤れば、本来払わなくてよい税金を課される可能性もあります。税務署は企業の敵ではありませんが、事業として活動している以上、正しい知識にもとづく適切な対応が求められます。備えが不十分だと、追徴課税という重い結果につながりかねません。

相談する様子のイメージ追徴とまではいかなくても、調査に社内のリソースを割かなければならない負担は小さくありません。専任の税理士がいれば、専門知識をもった人が対応してくれるため、業務への影響を抑えながら調査に協力できます。日頃から相談し、事業の内情を知ってもらっておくことで、いざ調査が入っても「申告内容が正しいか確認するだけ」で済むことも多く、余計な時間を取られずにすみます。

税務調査に入られる可能性は必ずしも高くありませんが、いざというときの負担は、税理士がいるかどうかで大きく変わります。税務は社内だけで完結させようとせず、専門家に任せたほうがメリットが大きい場面が多いといえます。税務や会計そのものが直接利益を生むわけではないだけに、余計なリソースを割いて本業に支障をきたすくらいなら、早めに税理士へ相談しておくほうが、企業にとってはプラスになるでしょう。

コスト削減は多くの会社にとって重要な課題ですが、税務については、お金をかけて税理士に依頼することでトータルのコストを抑えられるという視点も大切です。

よくある質問

Q. 税務調査の連絡は、税理士に依頼していないと受けられませんか?

そのようなことはありません。税務署からの事前通知は納税者本人に届きます。ただし、税務代理を税理士に委任していれば、通知や調査でのやり取りを税理士が窓口として担うこともできます。連絡を受けてから依頼しても間に合うことが多いので、不安なときは早めに相談しましょう。

Q. 顧問税理士がいなくても、調査だけスポットで依頼できますか?

可能です。顧問契約を結んでいなくても、税務調査の立会いや対応をスポットで引き受けている税理士は多くいます。その場合は、過去の申告内容や帳簿の確認から始めることになるため、通知を受けたらできるだけ早く相談するのがおすすめです。

Q. 調査で追徴を指摘されたら、必ず従わなければなりませんか?

指摘に納得できない場合は、そのまま受け入れる必要はありません。税理士を通じて事実にもとづいて主張することができ、それでも見解が分かれる場合は、修正申告に応じず更正処分を受けたうえで、不服申立て(再調査の請求・審査請求)という手続きもあります。判断に迷うときは税理士に相談しましょう。