税理士に依頼するメリット|税務代理・立会い・不服申立てまで

税務調査の連絡が届いたとき、「税理士に頼むと、具体的に何をしてもらえるのか」がわからないまま迷ってしまう方は少なくありません。ここでは、税理士に依頼するメリットを税理士法で定められた「税理士にしかできないこと」から整理し、調査の前・当日・終わったあとに、それぞれ何を任せられるのかを現場の視点で解説します。

税理士に依頼する最大のメリットは「税務代理」

税理士に依頼するメリットは数多く挙げられますが、税務調査の場面にかぎっていえば、その中心にあるのは税務代理という業務です。まずは、税理士の仕事が法律でどう定められているのかを押さえておきましょう。

税理士の業務は法律で3つに定められている

税理士の業務は、税理士法第2条第1項で「①税務代理」「②税務書類の作成」「③税務相談」の3つと定められています。このうち②の申告書などの作成と、③の相談は、一般にイメージしやすい仕事でしょう。では、残る「税務代理」とは何を指すのでしょうか。

税務代理とは、税務官公署に対する申告などについて、また税務調査や処分に関して税務官公署に対してする主張・陳述について、納税者を代理・代行することをいいます。つまり、調査の場で納税者の代わりに説明し、主張できる立場のことです。

税務代理は税理士だけに認められた業務

税理士業務は、税理士法第52条により、税理士(および税理士法人)でなければ行ってはならないと定められています。たとえ税務にくわしい知人が無償で手伝うと申し出ても、資格がなければ税務代理はできません。税務調査が入り、対応を誰かに任せたいというときに頼れるのは、実質的に税理士だけということになります。

調査の場面ごとに、税理士に何を任せられるのかを整理すると次のとおりです。

調査の場面 税理士に任せられること 根拠・補足
事前通知 調査の日時・場所の通知を税理士も受け、日程調整の窓口になってもらえる 税務代理権限証書を提出している場合(税理士法第30条・第34条)
調査当日 納税者の代理人として、事実にもとづく説明・主張・陳述を行う 税務代理(税理士法第2条第1項第1号)
調査の終盤 指摘内容の是非を検討し、修正申告に応じるかどうかを一緒に判断する 税務相談・税務代理
調査のあと 修正申告書の作成・提出、更正処分を受けた場合の不服申立ての代理 税務書類の作成・税務代理

調査の前|事前通知の窓口を税理士に任せられる

税務調査は、原則として事前に日時・場所・対象の税目や期間が通知されます。このとき、税理士が税務代理権限証書(税理士法第30条)を提出していれば、税務署はその税理士に対しても調査の日時・場所を通知します(同法第34条)。

実務上のメリットは小さくありません。突然かかってきた電話に、経営者ひとりでその場の判断を迫られずに済むからです。日程は業務の都合を伝えて調整できる場合がありますので、その場で即答する必要はありません。まずは顧問税理士に連絡し、通知された税目・期間に合わせて帳簿や請求書、契約書などの準備を始めるのが落ち着いた進め方です。

調査当日|説明の仕方で結果が変わる場面がある

税理士と打ち合わせをするイメージ

税務調査が行われる際は、原則として社長または個人事業主本人が立ち会います。税理士に立ち会いを依頼した場合も、本人が同席するのが原則です。事業の実態をいちばんよく知っているのは本人であり、事実関係の確認には本人の説明が欠かせないためです。

ここで気をつけたいのが、受け答え次第で、経費として計上したものが認められなくなることがあるという点です。調査官は、その支出が事業に使われたものかどうかを客観的な資料にもとづいて確認します。あいまいに答えてしまうと、実際には事業のための支出であっても説明がつかず、結果として追徴につながることがあります。

こうした場面で効いてくるのが、税法と会計の知識にもとづく説明です。税理士は、残っている資料から事実を組み立て、なぜその処理が正しいのかを筋道立てて説明できます。不当な指摘には根拠を示して反論できるため、本来払う必要のない税金を避けやすくなるのが、立ち会いを依頼する実質的なメリットです。

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調査が終わったあと|代理は「その先」まで続く

書類を確認するイメージ

税理士に依頼するメリットのうち、意外と知られていないのが調査が終わったあとの手続きまで代理してもらえることです。調査で指摘を受けたとき、納税者には大きく2つの道があります。指摘を受け入れて修正申告書を提出するか、修正申告には応じず、税務署による更正処分を受けてから争うかです。

更正処分の内容に納得できない場合、処分の通知を受けた日の翌日から原則3か月以内に、次のいずれかを選んで不服申立てができます。

  • 再調査の請求……処分を行った税務署長・国税局長に対して、もう一度見直しを求める手続き
  • 審査請求……国税不服審判所長に対して行う手続き。再調査の請求を経ずに、直接行うこともできます

再調査の請求をした場合でも、その決定になお不服があるときは、決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求ができます。

もっとも、争えば必ず認められるわけではありません。国税不服審判所の公表資料によると、令和7年度の審査請求は発生件数3,159件(前年度比10.7%減)、処理件数3,128件で、納税者の主張が何らかの形で認められた「認容」は226件(一部認容146件・全部認容80件)、その割合は7.2%でした。前年度の17.9%から下がっています。

この数字は「争っても無駄だ」という意味ではありません。むしろ、調査の段階で事実を説明し切っておくことの重要さを示しています。修正申告に応じるか、更正処分を待って争うかの判断も含めて、早い段階から税理士に関与してもらう価値はここにあります。

顧問税理士がいるなら「書面添付」という備えもある

日頃から顧問税理士に関与してもらっているなら、書面添付制度(税理士法第33条の2)も選択肢になります。申告書に、税理士がどのような資料をもとにどう計算・整理したのかを記載した書面を添付しておくと、税務署が調査の日時・場所を通知する前に、その税理士に意見を述べる機会を与えなければならないとされています(同法第35条第1項)。この意見聴取は税理士に対して行われるもので、納税者が同席して行うものではありません。

ただし、国税庁は「添付書面は調査の省略を前提としているものではない」と明記しています。意見聴取で疑問点が解消し、結果として調査に至らないことはあり得ますが、調査が来なくなると保証する制度ではない、という理解が正確です。なお令和6年4月以降は、添付書面のみを単独で提出できること、参考となる資料を添付できることへと取扱いが変更されています。

>>書面添付制度の仕組みと意見聴取の流れを詳しく見る

依頼したときの費用の目安

税金と現金のイメージ

税務調査対応の税理士報酬は、調査にかかった日数などに応じて算出されるのが一般的で、修正申告が必要になれば別途費用がかかります。あくまで目安ですが、立ち会いは1日あたり3〜5万円程度、修正申告は10〜20万円程度という水準が多いようです(税理士や事案によって異なります)。顧問契約を結んでいる場合は顧問料の範囲で対応してもらえることもありますので、正確な費用は依頼先に事前に確認しておくと安心です。

>>税務調査で税理士に依頼する費用の相場を詳しく見る

依頼先を選ぶときに見ておきたいところ

オフィスで業務を行うイメージ注意したいのは、すべての税理士が税務調査に精通しているとは限らないという点です。税理士試験で調査対応そのものが問われるわけではないため、経験や交渉力には差があります。顧問税理士がいる場合でも、調査対応だけを別の税理士にスポットで依頼することは可能です。

依頼先を検討するときは、調査対応の経験がどれくらいあるか、税務調査対応を専門にしているか、といった点を確認するとよいでしょう。

>>税務調査に強い税理士の選び方を詳しく見る

税務は「社内で完結させない」ほうが結果的に軽い

打ち合わせをするイメージ社内でできることは社内で完結させたい、という考え方そのものは間違っていません。しかし税務は、形を整えることはできても、いざ調査が入ると想像以上の労力を割くことになりがちな分野です。帳簿や請求書の確認、契約書の提示、経費性の照会——こうしたやりとりが続けば、本来の業務に支障が出ることも考えられます。

やましいことがなく、適切な会計処理をしていても、調査に事業主自身が付き合うのは相応の負担です。専任の税理士がいれば、日頃から事業の内情を知ってもらえているぶん、いざ調査が入っても「申告内容が正しいかを確認するだけ」で済むことも少なくありません。

税務や会計そのものが直接利益を生むわけではないだけに、費用をかけて専門家に任せることで、トータルのコストと時間を抑えられるという視点も大切です。

よくある質問

Q. 税務調査の連絡は、税理士に依頼していないと受けられませんか?

そのようなことはありません。事前通知は納税者本人に届きます。ただし、税務代理を委任し、税理士が税務代理権限証書を提出していれば、その税理士に対しても調査の日時・場所が通知されます(税理士法第34条)。連絡を受けてから依頼しても間に合うことが多いので、不安なときは早めに相談しましょう。

Q. 経理担当者や税務にくわしい知人に、代わりに対応してもらうことはできますか?

できません。税務代理は税理士の独占業務で、税理士でない人が業務として行うことは、報酬の有無にかかわらず税理士法第52条で禁止されています。社内の経理担当者が事実関係の説明のために同席すること自体は問題ありませんが、納税者の代理人として主張・陳述できるのは税理士だけです。

Q. 顧問税理士がいなくても、調査だけスポットで依頼できますか?

可能です。顧問契約がなくても、税務調査の立ち会いや対応をスポットで引き受けている税理士は多くいます。その場合は過去の申告内容や帳簿の確認から始めることになるため、通知を受けたらできるだけ早く相談するのがおすすめです。

Q. 調査で追徴を指摘されたら、必ず従わなければなりませんか?

指摘に納得できない場合、そのまま受け入れる必要はありません。修正申告に応じず更正処分を受けたうえで、処分の通知を受けた日の翌日から原則3か月以内に再調査の請求または審査請求という不服申立ての手続きをとることができます。ただし認められる割合は高くないため(令和7年度の審査請求で7.2%)、争うかどうかは見込みと負担を踏まえた判断が必要です。税理士に相談したうえで決めましょう。

まとめ

相談する様子のイメージ税理士に依頼するメリットは、「税務にくわしい人に相談できる」ことにとどまりません。事前通知の窓口になってもらい、調査当日は代理人として説明・主張し、終わったあとの修正申告や不服申立てまで一貫して任せられる——この一連の代理権こそが、税理士だけに認められたものです。調査の連絡が届いたら、まずは落ち着いて、早めに相談することをおすすめします。