人見貴行税理士事務所|医療法人専門の料金と税務調査への備え

クリニックの院長が税理士と書類を確認しているイメージ
人見貴行税理士事務所の特徴や対応分野、公式サイトが公表している標準料金の目安、代表税理士プロフィール、医療機関の税務・税務調査への向き合い方を紹介しています。

医療法人・クリニック専門で、所長税理士に直接相談できる税理士事務所

人見貴行税理士事務所は、東京都文京区湯島にある医療法人・病院・診療所(クリニック)専門の税理士事務所です。「クライアントとの双方向のコミュニケーション」を掲げ、担当者任せにせず所長税理士本人に質問・相談しやすい雰囲気づくりに取り組んでいる点が特徴です。 提供しているのは、医療法人の税務・会計顧問、個人開業医(診療所・クリニック)の税務・会計、医療法人設立の検討支援、相続・事業承継対策、セカンドオピニオン、後継者不在の場合のM&A・外部事業承継など。公式サイトでは「お問い合わせからお見積りのご提示に至るまでのご相談は無料」と案内されているため、「まず話を聞いてみたい」という段階でも問い合わせやすい体制です。 公式サイトには「税務調査どう対応する?」というコラムも掲載されており、税務調査への向き合い方を発信している事務所です。顧問先の税務調査でも、適正な処理を根拠とともに説明し、調査官と院長・理事長の間に立って冷静に調整する対応が期待できます。

標準料金の目安(公式サイト公表・2026年8月時点)

この事務所は標準料金表を公式サイトで公表しています。金額が事前に分かることは、複数の事務所を比較するうえで実務的なメリットです。過去3年程度の平均年商を基礎とした目安は次のとおりです(いずれも消費税10%込み)。
年商(過去3年程度の平均)月次顧問料決算報酬
3,000万円以下22,000円165,000円
3,000万円超 5,000万円以下33,000円220,000円
5,000万円超 1億円以下44,000円275,000円
1億円超 3億円以下55,000円275,000円
3億円超 5億円以下66,000円330,000円
5億円超 10億円以下77,000円330,000円
10億円超応相談
読むときの注意点は次の3つです。 1. 上記の月次顧問料は「訪問が年4回以下」の場合 毎月訪問してもらう場合は月額11,000円が加算されます。また記帳代行を依頼する場合は別料金で、1か月あたりの仕訳件数100件までが22,000円、150件までが27,500円、200件までが33,000円、以降は50件ごとに5,500円が加算されます。 2. 税務調査の立会いと「書面添付」の作成は、標準料金に含まれていません 公式サイトの標準料金表には、「税務調査の立会い、税理士法第33条の2の書面作成は含まれません」と明記されています。税務調査への対応を重視して事務所を探している場合、立会い費用は顧問料とは別にいくらかかるのかを、契約前に必ず確認しておくことをおすすめします。これは当事務所に限らず、多くの税理士事務所に共通する費用構造です。 3. コンサルティング業務はタイムチャージ 相続・事業承継対策などのコンサルティング業務は標準料金表によらず、案件の専門性に応じて1時間あたり11,000円〜22,000円(税込)の単価に想定時間を乗じた見積額、または実績額で提示されます。なお設立2年以内の場合は「創業応援プラン」として減額の提示を受けられる場合があります。 ※料金は2026年8月時点で公式サイトに掲載されている内容です。最新の料金・契約条件は必ず公式サイトおよび見積りでご確認ください。

税務調査の観点で見た「書面添付」の意味

上の料金表に出てきた「税理士法第33条の2の書面」=いわゆる書面添付は、税務調査を気にしている方にとって知っておく価値のある制度です。 これは、税理士が申告書の作成にあたって「どの帳簿書類をどのように確認し、どう判断したか」を記載した書面を申告書に添付する制度です。国税庁の説明によれば、この書面が添付された申告書について税務調査の日時・場所をあらかじめ通知しようとする場合、税務署は納税者に調査通知を行う前に、税理士に対して書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならないとされています(意見聴取)。 意見聴取の段階で税務署側の疑問が解消されれば、結果として実地調査に至らないこともあります。ただし、書面添付は「調査が来なくなる制度」ではありません。あくまで申告内容の説明を事前に尽くすための仕組みであり、意見聴取を経て調査が行われることもあります。この点を「必ず調査を回避できる」と説明する情報には注意してください。 書面添付は税理士の責任も伴うため、すべての事務所が積極的に対応しているわけではありません。人見貴行税理士事務所の場合、標準料金表に「別途業務」として明記されている=依頼の対象として想定されていると読み取れます。関心がある場合は、対応の可否と費用を問い合わせてみるとよいでしょう。

医療機関の税務でつまずきやすいポイント

クリニックや医療法人の税務は、一般の事業会社とは異なる論点があり、税務調査でも独特の見られ方をします。代表的なのは次のような点です。 1. 保険診療と自由診療の区分(消費税) 社会保険医療の給付等は消費税の非課税取引とされていますが、自由診療(自費診療)は原則として課税取引になります(国税庁タックスアンサー No.6201)。健診・美容関連・予防接種・文書料など、収入の区分と課税売上割合の計算は誤りが生じやすい領域です。 2. 社会保険診療報酬の概算経費の特例(措置法26条)の適用可否 個人開業医には、社会保険診療報酬について実額経費に代えて一定率の概算経費を必要経費にできる特例(租税特別措置法第26条)があります。ただし国税庁の申告の手引きによれば、その年の社会保険診療報酬が5,000万円を超えた場合、または医業・歯科医業から生ずる収入金額が7,000万円を超えた場合には、この特例を適用できません。開業から数年でこのラインをまたぐ医院は珍しくなく、「例年どおり」で処理して要件を外していたという誤りは調査で指摘されやすい典型です。判定は年ごとに行う必要があります。 3. 窓口収入・現金管理 自費の窓口収入は現金比率が高くなりがちで、日計表・レセプトデータ・預金入金の整合が確認されます。日々の記録が残っていることが、そのまま説明力になります。 4. 院長・理事長家族への給与や、MS法人との取引 親族への給与、MS法人(メディカルサービス法人)への業務委託料や賃料などは、金額の妥当性・実態の有無が論点になりやすい部分です。契約書と実際の業務内容が一致しているかを整えておくことが大切です。 いずれも「隠す」ことではなく、正しい区分と、根拠となる資料を平時から残しておくことが最大の備えになります。医療分野に慣れた税理士であれば、こうした論点を日常の顧問業務の中で先回りして整理できます。

セカンドオピニオンとは

セカンドオピニオンとは、現在の顧問税理士との契約はそのままに、別の税理士から税務処理や対策について意見を聞けるサービスです。「今の処理が適切なのか不安」「相続や医療法人化など、顧問税理士の専門外のことを相談したい」という場合に、顧問契約を解消せずに専門的な視点を取り入れられるのがメリットです。人見貴行税理士事務所でも、二次的・スポット的な相談として受け付けています。医療法人のように専門性の高い分野では、その分野に明るい税理士の意見が特に役立ちます。

代表税理士の略歴

代表税理士:人見貴行 神奈川県出身。早稲田大学卒業後、東洋信託銀行(現・三菱UFJ信託銀行)に勤務。その後、小規模な会計事務所で実務の基礎を積みながら2002年に税理士試験に合格し、2003年に税理士登録(登録番号98947)。同年、新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現・EY税理士法人)に入所し、医療法人・公益法人や一般事業法人の法人税務全般、オーナーの相続対策、組織再編コンサルティングなどを担当しました(在職中の一時期はマネージャーとして従事)。2010年8月に人見貴行税理士事務所を開設。医療法人や公益法人向けの税務専門書の執筆にも携わっています。 公式サイトの沿革によれば、2011年4月〜2012年3月に東京税理士会本郷支部の指定税理士を務め、2013年4月には経営革新等支援機関として認定を受けています。経営革新等支援機関は、中小企業・小規模事業者の経営支援を行う機関として国が認定するもので、事業承継や設備投資に関する一部の制度で関与が求められる場面があります。

よくある質問(医療機関の税務相談)

Q. 個人のクリニックですが、医療法人でなくても相談できますか? A. 公式サイトでは医療法人向けの顧問業務と、個人開業医(診療所・クリニック)向けの顧問業務の双方が案内されています。医療法人化を検討する段階の相談(医療法人設立検討支援)にも対応しています。 Q. 顧問料はいくらくらいかかりますか? A. 公式サイトの標準料金表では、年商3,000万円以下で月次顧問料22,000円・決算報酬165,000円(いずれも税込)が目安とされています。過去3年程度の平均年商を基礎に、事業概況と依頼業務の内容に応じて個別に見積りが提示される仕組みです。 Q. 税務調査の立会いは顧問料に含まれますか? A. 含まれません。標準料金表に「税務調査の立会い、税理士法第33条の2の書面作成は含まれません」と明記されています。調査対応を前提に依頼する場合は、立会い費用の考え方を契約前に確認してください。 Q. 顧問税理士を変えずに意見だけ聞くことはできますか? A. セカンドオピニオン(二次的・スポット的な相談)に対応しています。現在の顧問契約を続けたまま、処理や対策について別の視点を得たい場合に利用できます。 Q. 医療機関はどのくらいの頻度で税務調査を受けますか? A. 頻度は事業規模・申告内容・過去の調査歴などによって異なり、「何年に一度」と決まっているわけではありません。国税当局は資料情報や申告書の分析から調査必要度の高い先を選定しており、「医療機関だから来ない/必ず来る」と言い切れるものではない点にご注意ください。 Q. 後継者がいない場合の相談もできますか? A. 相続・事業承継対策に加え、後継者不在のケースを想定したM&A・外部事業承継の相談メニューも用意されています。

人見貴行税理士事務所の口コミ・評判

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事務所情報

事務所名 人見貴行税理士事務所
所在地 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル1階
アクセス 東京メトロ千代田線「湯島駅」から徒歩5分/東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「本郷三丁目駅」から徒歩8分
受付時間 10:00~18:00(定休日:土曜・日曜・祝日)※メールでの問合せは24時間受付
主な業務地域 東京都(文京区・千代田区・新宿区ほか都内全域)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県
主なサービス 医療法人・診療所の税務会計顧問/医療法人設立検討支援/相続・事業承継対策/セカンドオピニオン/M&A・外部事業承継
沿革 2010年8月 開設/2011年4月~2012年3月 東京税理士会本郷支部 指定税理士/2013年4月 経営革新等支援機関に認定
※上記は2026年8月時点で公式サイトに掲載されている情報です。最新の受付時間・料金・サービス内容は公式サイトでご確認ください。  

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