税務調査で指摘される?過少申告加算税の対策法とは?

税務調査で発覚しやすい過少申告加算税について、算出方法や対策方法を解説しています。

意外と知られていない過少申告加算税を解説

所得や消費税の申告漏れがあった場合に課せられる過少申告加算税。税務調査の際にもっとも指摘される可能性が高い加算税です。税務調査が入る前に対処しておいて税率を0%にできるほか、日ごろから対策をとることで未然に指摘を防ぐことができます。

過少申告加算税とは?

過少申告加算税とは、税務署に期限内に申告した法人税や個人の所得税などが間違っていた場合、不足していた税金に加えてペナルティとして追加で払わなければならない税金です。

申告した本人が相違に気が付き自主的に修正申告を行なった場合や、税務調査により申告漏れの可能性を指摘される、または税務署から更正処分を受けて課せられることになります。

義務違反の度合いに対して税率が状況によって変化するものの、制裁的に課税される制度です。

課税されるケースは?

過少申告加算税は期限内に提出した個人の所得税や法人税、消費税に申告漏れがあった場合、追加で払う税金に付け加えて支払わなくてはなりません。

申告漏れが発覚するケースでもっとも多いのは税務署による調査が入ったときでしょう。思いがけない経理の入力ミスが発覚したり、計上を忘れている売り上げが見つかったりするのです。

申告が漏れていた所得に対して意図的に隠そうとした場合には重加算税が課せられますが、そうでないことが認められれば税率の低い過少申告加算税が適用されます。

「税務調査が入る連絡があり、申告漏れが指摘されることを心配して確認してみたら、漏れが見つかった」という場合にも過少申告加算税が課せられてしまいます。

過少申告加算税の計算方法は?

税務調査の事前通知を受け取ったの申請なら5~10%の加算税

これまで自主的に修正申告を行なった場合には、過少申告加算税が課せられずに済むことが多かったのですが、平成29年施行された法改正により状況が変わりました。

自主的に修正申告したとしても、税務調査の通知を受け取った後の修正になると追加で納める税金の5%が加算税として加算されます。さらに追加で納める税金が当初の申告納税額、もしくは50万円を超えている場合はその超えている金額について10%加算されることになりました。

税務調査で発覚した場合、10~15%の加算税

税務調査によって申告漏れが発覚した場合、追加で納めることになった税金の10%が加算税として課されることになっています。さらに追加で納める税金が当初の申告納税額、もしくは50万円を超えている部分については15%の税率加算です。

過少申告加算税についての注意点とは?

平成29年に施行された法改正によって、今まで以上に厳しいペナルティが加えられるようになっています。

これまで税務調査の事前通知を受け取った後でも、更正があることを予知せずに修正申告を行なった場合は加算税がかかりませんでした。法改正後は税務調査の連絡があってから、自主的に調べて修正申告をしても加算税が課されます。

納税者にとっては不利な内容の法改正ですが、はじめから漏れなく申告できていれば何も問題ありません。

税務調査が入り申告漏れが見つかった場合には、申告漏れが故意でないことを調査官に証明することも重要になってきます。本人はそのつもりでなくても、税務調査官に脱税と判断されてしまえばさらに重いペナルティが課せられる場合があるのです。

課税されないための対策は?

過少申告加算税を防ぐための対策として、申告書を提出する前に1度、税理士に依頼して確認してもらうのがよいでしょう。

過少申告加算税は原因のほとんどが「ついうっかり」によるミスです。

日ごろから会計処理の管理を徹底し、申告漏れが起こらないように注意しなければなりません。とは言え人が作業することなので、ミスは完全になくならないでしょう。最終的には人の手でチェックして、問題を1つひとつ解決していくようになります。

税務調査に備えるなら税理士の存在は欠かせません。税理士がチェックして印鑑が押された申告書は信頼度が高く、税務署に与える印象も変わってきます。多大な加算税を支払うことになる前に、税理士を雇う費用をリスクヘッジとしてとらえて税務調査に備えるのが、事業経営における賢い選択と言えるのではないでしょうか。

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