
推計課税について
税務調査で帳簿書類がそろわないとき、税務署が用いるのが「推計課税」です。実際の所得より多く課税されてしまうことがあり、納税者にとって負担の大きい課税方法です。この記事では、推計課税の仕組み・計算方法・適用される場面、処分に納得できないときの手続き、そして推計課税を避けるための備えを、税務調査の現場を知る専門家の視点でわかりやすく解説します。
推計課税とは?
推計課税とは、税務署が帳簿書類などの直接的な資料によらず、間接的な資料から所得や売上を推計して課税する例外的な方法です。その法的根拠は、所得税法第156条(個人)・法人税法第131条(法人)に定められています。
本来、税務調査では帳簿書類や領収書をもとに所得を確認します。ところが、故意・過失を問わず帳簿書類が紛失していたり、調査に十分な協力が得られなかったりすると、実額で所得を把握できません。だからといって「計算できないから課税しない」とすると、きちんと申告している納税者との公平性が保てません。
そこで、近隣で同規模・同業種の事業を営む事業者の仕入金額と収入金額の比率などを参考にして、間接的に所得や売上を推計し課税します。これが推計課税です。推計課税をめぐる考え方は、国税庁の研究資料や、国税不服審判所が公表している裁決事例でも確認できます。
【参考】
推計課税の計算方法(4つの方法)
推計の方法には、主に次の4つがあります。いずれの方法をとるかは事案によって異なり、税務署は「一応の合理性」のある方法を選ぶ必要があります。
| 推計方法 | 推計のしかた | 備考 |
|---|---|---|
| 比率法(同業者比率法) | 近隣の同業種・同規模事業者の所得率・売上率などの比率を当てはめて算出する | もっとも多く用いられる代表的な方法 |
| 効率法 | 材料や経費、売上単価などから売上・所得を推計する | 仕入や使用量から逆算する考え方 |
| 純資産増減法(資産負債増減法) | その年の純資産(資産−負債)の増加額から所得を推計する | 財産の増え方に着目する方法 |
| 消費高法 | 毎日の生活費・消費支出をもとに所得を推計する | 支出の規模から逆算する方法 |
推計課税が恐ろしいのは、実際に納めるべき額より多くなりがちな点です。たとえば、本当は所得が200万円しかないのに、近隣の同規模事業者から推計された所得が500万円であれば、500万円分として税金を計算されてしまうことがあります。
推計課税が適用されるのはどんなとき?
推計課税は、次のような場面で適用される可能性があります。
- 税務調査を拒否・妨害するなど、非協力的な態度をとったとき(実額の計算ができないと判断される)
- 帳簿書類の信ぴょう性が疑わしいと判断されたとき
- 故意・過失を問わず、帳簿書類を紛失しているとき
税務調査自体を拒否することはできませんが、調査に協力し、説明や証明のための時間を求めることは進んで行うべきです。
青色申告なら原則として対象外
知っておきたい重要なポイントとして、青色申告者は原則として推計課税の対象になりません。所得税法156条・法人税法131条は、青色申告書に係る所得(事業所得・不動産所得・山林所得など)を推計課税の対象から除いているためです。これは、青色申告が帳簿書類の備付け・保存を要件としているからです。
ただし、青色申告者であっても、帳簿に重大な不備があるなどの場合は、青色申告の承認を取り消したうえで推計課税が行われることがあります。日頃から正しく記帳しておくことが、青色申告の特典を守り、推計課税を防ぐことにつながります。
推計課税に納得できないときは「実額反証」
推計課税はあくまで「推計」です。納税者の側で実際の所得額を帳簿・証憑によって証明(実額反証)できれば、推計を覆すことができます。また、税務署が用いた推計方法に合理性があるかどうかも争点になります。実額で反証するためにも、日頃の帳簿・領収書の保存が決め手になります。
処分に不服があるときの手続きと期限
推計課税による更正・決定などの処分に不服がある場合は、不服申立て(再調査の請求・審査請求)や訴訟という手続きが用意されています。いずれも期限が決まっているため、処分の通知を受けたら早めに対応することが大切です。おおまかな流れと期限は次のとおりです。
| 手続き | 申立て先 | 期限(原則) |
|---|---|---|
| 再調査の請求 | 処分をした税務署長・国税局長 | 処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内 |
| 審査請求(再調査を経ずに直接も可) | 国税不服審判所長 | 処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内(再調査の決定を経る場合は、その通知の翌日から1か月以内) |
| 訴訟(審査請求の裁決になお不服なとき) | 裁判所 | 裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内 |
※手続きの詳細・最新の取扱いは国税庁「No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続」や国税不服審判所でご確認ください。再調査の請求に係る決定によって、納税者に不利益な変更がされることはありません。
推計課税を防ぐには?
推計課税を避ける最大の対策は、帳簿書類をきちんとつけ、紛失しないように保管することです。領収書やレシートもしっかり保存しておきましょう。
経営規模が大きくなるにつれて、帳簿書類の管理を自力で徹底するのは難しくなります。やはり税理士に依頼するのが安心です。こちらのサイトでは税務調査に強い税理士事務所を紹介していますので、チェックしてみてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 推計課税はどんな税金が対象になりますか?
A. 主に所得税(個人)・法人税(法人)です。所得が推計で大きくなれば、連動して消費税の計算などにも影響が及ぶことがあります。
Q. 推計された税額には必ず従わなければなりませんか?
A. いいえ。実際の所得を帳簿・証憑で証明する「実額反証」ができれば、推計を覆せます。推計方法の合理性も争えます。
Q. 青色申告でも推計課税されることはありますか?
A. 原則として対象外ですが、帳簿に重大な不備があるなどの理由で青色申告の承認が取り消された場合は、推計課税の対象になり得ます。
Q. 処分に納得できないとき、いつまでに手続きすればよいですか?
A. 再調査の請求・審査請求は、いずれも原則として処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内です。期限を過ぎると原則として申立てができなくなるため、早めに税理士等へ相談しましょう。

