
税務調査は現地での立ち会いが終われば完了、というわけではありません。調査後にどんなやりとりが続き、追加納税がどう決まり、どんなペナルティ(加算税・延滞税)がかかるのかを、最新の税率にもとづいて整理しました。
現地の調査だけでは終わらない
現地での税務調査は1~2日間で行われることが多いですが、それだけで税務調査の全体が終わるわけではありません。調査官は資料を持ち帰ってチェック・検討を続け、場合によっては追加で資料の提出を求めてくることもあります。
現地ではその場で質問に答える程度で済むこともありますが、調査後には契約書や入出金の内容について、何回かに分けて詳細な確認のやりとりが行われます。ここで最終的な追加納税額が固まっていくため、求められた資料は速やかに提出し、質問にも丁寧に応じることが大切です。書類のチェックや、必要に応じた取引先への反面調査などを経て、税務調査がすべて終わるまでには数週間から1か月程度かかるのが一般的です。これらを自分だけで対応するのは負担が大きいため、顧問税理士がいる場合は、多少費用がかかっても対応を任せたほうが安心です。
調査結果の通知:是認・修正申告・更正
税務調査が終わると、税務署側がその結果をまとめて通知します。結果は大きく次のように分かれます。
- 是認:申告内容に誤りがないと認められた場合。修正申告も追加納税も必要ありません。
- 申告内容に誤りがある(指摘事項がある):誤りを認める場合は修正申告書を提出し、追加の税金を納めます。修正申告をすると、その後に内容を争うこと(不服申立て)はできなくなります。
指摘内容にどうしても納得できない場合は、修正申告書を提出せず、税務署からの更正(更正処分)を受けるという対応になります。一般的には指摘に沿って修正申告に応じるケースが多いものの、納得がいかない場合は、まず税理士に相談したうえで最終判断することをおすすめします。
処分に不服があるときの手続き(最新の制度)
更正などの処分に不服がある場合は、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、次のいずれかを行うことができます(国税通則法)。
- 再調査の請求:処分を行った税務署長等に対して、もう一度見直しを求める手続き。
- 審査請求:国税不服審判所長に対して判断を求める手続き。再調査の請求を経ずに、直接行うこともできます。
かつては「異議申立て(2か月以内)」という制度でしたが、平成28年4月の国税通則法改正で「再調査の請求」へ名称が変わり、申立て期間も原則3か月以内に延長されました。再調査の請求の結果になお不服があるときは、その後さらに審査請求(再調査決定書の送達から1か月以内)に進むことができます。古い情報の「2か月以内・異議申立て」と混同しないよう注意してください。
追加納税の流れ
指摘を受けて追加の納税が必要になった場合は、おおむね次の流れで進みます。手順が多いため、納税が済むまでの作業を税理士に依頼することも可能です(むしろそのほうがスムーズに進むことが多いでしょう)。
- 指摘事項についての連絡・協議:調査終了後、税務署から指摘事項の連絡が入ります。内容を確認したうえで、修正に関して署員と協議します。すべての指摘にそのまま従う必要はなく、納得できない部分は話し合う姿勢が大切です。
- 修正申告書の作成・提出:協議を終えて納得できたら修正申告書を作成し、税務署で内容を確認のうえ提出します。
- 納付書の受け取り:修正申告書を提出すると、税金を納めるための納付書を受け取ります。所得税(国税)だけでなく、住民税・法人住民税などの修正が必要な場合は、各自治体でも別途手続き・納付書の受け取りが必要です。
- 追加の税金の納付:納付書を持って金融機関などで納めます(e-Taxやダイレクト納付、クレジットカード納付なども利用できます)。
- 加算税・延滞税の納付:本税に加えて、後日、加算税や延滞税が課される場合があります。これらを納め終えて、ようやく一連の手続きが完了します。
追加で支払う税金の種類とペナルティ(最新の税率)
追加で支払う税金には複数の種類があり、申告のしかたや悪質性に応じて税率・利率が変わります。下にいくほど重くなるイメージです。税率は税制改正で見直されることがあるため、実際の課税では最新の税率を国税庁の公表資料で確認してください。
まず基本となるのが本税(本来納めるべきだった税金そのもの)で、これは通常の税率と変わりません。これに、申告の状況に応じて次の加算税が上乗せされます。
| 種類 | 課されるケース | 税率(割合) |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 期限内に申告したが、税額が不足していた | 増差税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%) |
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった | 50万円まで15%/50万円超300万円以下20%/300万円超30%※1 |
| 不納付加算税 | 源泉徴収した所得税などを期限までに納付しなかった | 10%(告知前に自主納付した場合は5%) |
| 重加算税 | 隠ぺい・仮装など悪質と判断された | 過少申告・不納付に代えて35%/無申告に代えて40%※2 |
※1 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税が対象です。税務調査の事前通知前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます。
※2 過去5年内に無申告加算税・重加算税を課されたことがあるなど一定の繰り返しがある場合や、電子帳簿保存法の電子取引データに関する隠ぺい・仮装があった場合は、さらに10%が加重されます。
これらに加えて、納付の遅れに対しては延滞税がかかります。延滞税は罰則ではなく「利息」にあたる性質のもので、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。本来の利率は「2か月までは年7.3%、2か月経過後は年14.6%」ですが、近年は市中金利に合わせた特例で大きく引き下げられています。2026年(令和8年)中の延滞税は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、2か月を超えると年9.1%です(この特例の割合は毎年見直されるため、最新の割合は国税庁「延滞税の割合」で確認してください)。2か月を境に利率が跳ね上がるため、納めると決めたら早めの納付が負担を抑えるポイントです。
本税・加算税以外に注意したい「過怠税」
税務調査では、印紙税の貼り忘れも指摘されることがあります。契約書や領収書などに必要な収入印紙が貼られていなかった場合、過怠税が課されます。原則として、本来納めるべき印紙税額と、その2倍に相当する金額の合計(=本来の3倍)を納めることになります(自ら不納付を申し出た場合は1.1倍に軽減)。印紙税は見落とされがちですが、負担が大きくなるため注意が必要です。
このほか、税務調査で指摘されやすい代表的なポイントとして、次のようなものがあります。
- 売上の計上時期のズレ:売上は原則「商品を引き渡したとき」「サービスを提供したとき」に計上します。これを「入金があったとき」「請求書を出したとき」にずらしていると、売上計上漏れとして追徴の対象になります。
- 個人的支出の交際費混入:私的な支出が交際費などに含まれていると、役員賞与として扱われ課税されることがあります。
- 架空人件費:実在しない従業員への給与など架空の人件費は、悪質な租税回避とみなされ重加算税の対象になり得ます。余計な疑いを避けるためにも、履歴書・給与台帳・扶養控除等申告書・タイムカードなどをきちんと保存しておきましょう。
税務調査の後は追加の支払いが生じることが多いため、いつでも納付できるよう、ある程度の資金を準備しておくと安心です。
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よくある質問(FAQ)
Q. 修正申告と更正は何が違いますか?
修正申告は、納税者が自ら誤りを認めて申告し直す手続きです。一方、更正は、修正申告に応じない場合などに税務署側が税額を確定させる処分です。修正申告をすると後から不服を申し立てることはできませんが、更正であれば再調査の請求・審査請求といった不服申立ての手続きを取ることができます。
Q. 指摘にすべて従わなければいけませんか?
必ずしもそうではありません。事実関係や法令の解釈について納得できない点があれば、根拠資料を示して協議することができます。専門的な説明が必要になる場面も多いため、判断に迷う場合は税理士に相談しながら進めるのが安全です。
Q. 追加の税金が払えそうにないときは?
一度に納付するのが難しい場合は、税務署に相談することで分割などの「納税の猶予」が認められることがあります。放置すると延滞税がふくらみ、最終的には滞納処分(差押え)に進むこともあるため、早めに税務署や税理士へ相談しましょう。
まとめ
税務調査は現地調査の後にも資料確認や協議が続き、その結果として修正申告や追加納税につながります。指摘に納得できる場合は速やかに修正・納付を、納得できない場合は3か月以内の再調査の請求・審査請求という手続きが用意されています。本税に加えて加算税・延滞税が上乗せされるため負担は小さくありませんが、日頃から正しい申告と証ひょうの保管を心がけていれば、過度に恐れる必要はありません。調査後の対応に不安があれば、税務調査の対応に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
