
- 税務調査対応サポートの費用と、別途料金になる範囲
- 事前通知を受けてから当日までに動くべきこと
- 調査後に「修正申告」と「更正の請求」を選び分ける基準
中小オーナー企業に強く、税務調査後の手続きまで任せられる
税理士法人ウィズは、東京・日本橋人形町にある従業員20名規模の中堅会計事務所です。「日本の中小企業経営者と共に100年企業を創造し、地域社会に貢献する!」という経営理念を掲げ、顧問先の95%以上が中小のオーナー企業(創業者・二代目・三代目)という実績を持っています。 事務所自体が創業経営であることから、経営者の資金繰りの悩みや意思決定の重さを踏まえたアドバイスが期待できます。開業以来延べ5,000件以上の申告実績がありながら、解約やトラブル・クレームがほとんどないことを公式サイトでも掲げており、グラフや図を使った月次資料と、1.5〜3時間ほどかけてじっくり話す面談スタイルが特徴です。メガバンクや公庫とのネットワークを生かし、融資の相談・資金繰りの相談に応じられる点も中小企業には心強いところです。 サービスは税理士顧問のほか、相談顧問・スポット顧問・クラウド会計対応サポート・決算申告・業種特化サポート(建設業/ネットショップ業/飲食店)・経営支援・創業資金サポートと幅広く、そのなかに「税務調査対応サポート」が独立したメニューとして用意されています。立合料80,000円(税抜)で、費用の目安が事前につかめる
税務調査の対応を税理士に依頼するとき、経営者がいちばん気にするのは費用です。税理士法人ウィズは税務調査対応サポートの立合料を80,000円(税抜)=88,000円(税込)と公表しており、修正申告・更正の請求が必要になった場合は別途料金という料金体系を明示しています。調査は1日で終わるとは限らず、追加調査や資料提出のやり取りが続くこともあるため、依頼前に「どこまでが立合料に含まれるか」を確認しておくと想定外の出費を避けられます。 顧問契約がない場合の入口として、スポット顧問(1回1時間30,000円・税抜)や相談顧問(月額10,000円〜・税抜)も用意されています。まず1時間だけ状況を相談し、そのうえで立会いを依頼するかを決める、という進め方もできます。| メニュー | 料金(税抜) | どんなときに使うか |
|---|---|---|
| 税務調査対応サポート(立合料) | 80,000円 (税込88,000円) | 調査当日の立会いを依頼するとき。修正申告・更正の請求は別途料金 |
| スポット顧問 | 1回1時間 30,000円 | まず一度だけ、通知の内容や準備すべき資料を相談したいとき |
| 相談顧問 | 月額 10,000円〜 (決算申告書作成 98,000円〜) | 記帳は自社で行い、相談先だけを確保しておきたいとき |
事前通知が来た時点で相談する
税務調査は、税務署から顧問税理士または会社へ事前通知が入るところから始まります。事前通知は原則として電話による口頭で行われ、通知内容を記載した書面は交付されません(国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」)。そのため、通知を受けた本人が調査の開始日時・場所、対象の税目と課税期間、調査の目的を必ずメモに残しておくことが、その後の準備の出発点になります。 日程についても、あきらめる必要はありません。国税庁は、合理的な理由があれば調査日時の変更を協議すると明示しており、病気やけがによる入院、親族の葬儀といった一身上のやむを得ない事情、業務上やむを得ない事情などが例として挙げられています。変更の申し出に決まった書式はなく、口頭で申し出て差し支えありません。慌てて不利な日程を受け入れず、税理士に相談してから調整するのが安全です。通知から当日までに何が起きるのかは、税務調査の流れ|事前通知から当日・修正申告・不服申立てまでで全体像をつかんでおくと相談もスムーズです。調査後は「修正申告」と「更正の請求」を使い分ける
調査後の手続きまで一貫して任せられるのも同事務所の強みです。指摘を受けた内容に納得できる場合は修正申告で是正しますが、逆に税金を納めすぎていた場合は「更正の請求」(原則として法定申告期限から5年以内)という手続きがあります(国税庁「申告が間違っていた場合」)。どちらを選ぶかは、指摘の根拠と手元の資料次第です。 ここで見落としやすいのが、修正申告をすると不服申立てができなくなるという点です。国税庁も「修正申告を行った場合には、更正の請求をすることはできますが、不服申立てをすることはできません」と説明しています。指摘に納得できないまま安易に修正申告に応じると、後から争う道が狭まります。その場で結論を出さず、税理士に相談してから判断することが大切です。争う場合の具体的な手順は税務調査の指摘に納得できないときは?再調査の請求・審査請求の流れで整理しています。| 手続き | どんなときに使うか | 注意点 |
|---|---|---|
| 修正申告 | 調査の指摘に納得し、申告した税額が少なすぎたと自ら是正するとき | 提出後は不服申立てができない(更正の請求は可能) |
| 更正の請求 | 申告した税額が多すぎた(納めすぎた)と考えるとき | 原則として法定申告期限から5年以内。請求の理由と証拠書類の添付が必要 |
| 不服申立て | 税務署が行った更正などの処分に納得できないとき | あくまで「処分」に対する手段。自ら出した修正申告は対象外 |
ネットショップ・EC事業者の相談にも対応
税理士法人ウィズは、ネットショップ・オンラインショップ運営者向けの専門サイト(netshop-zeirishi.jp)も運営しており、業種特化サポートのひとつとしてEC事業者特有の会計・税務の相談にも対応しています。 EC事業は、税務調査で記録の整合性が見られやすい分野です。具体的には、次のようなズレが論点になりやすいと考えておくとよいでしょう。- 売上計上のタイミング…モール型と自社サイト型で、受注日・出荷日・入金日のどれで計上するかが変わる
- 決済代行会社からの入金と売上のズレ…手数料が差し引かれた「入金額」だけを売上にすると、総額と合わなくなる
- 多数の少額取引の記帳…件数が多く、返品・キャンセル・ポイント値引きの処理が抜けやすい
- 在庫と原価…期末在庫の数え方によって利益が動くため、根拠資料が求められやすい
代表税理士の略歴
代表社員:田島年男 大学卒業後、専門学校の税理士試験講師を経験。その後、都内の税理士事務所に勤務し、1991年(平成3年)5月に税理士登録(東京税理士会日本橋支部・登録番号72186)。法人設立関連書籍の執筆も手がけています。2005年に税理士法人ウィズを共同設立しました。「企業は、99パーセント経営者で決まる」という考えのもと、税務会計の面から経営者を支えることを掲げています。 代表社員:橋本秀明 都内の税理士事務所に勤務しながら研鑽を積み、1996年(平成8年)12月に税理士登録(東京税理士会日本橋支部・登録番号83793)。中小企業経営者を税務・会計の面からサポートする目的で、2005年(平成17年)に税理士法人ウィズを設立しました。「不用意な税金対策で資金繰りを悪化させては意味がない」として、手元にキャッシュを残す黒字経営の支援を重視しており、経営者・経理担当者向けの勉強会やセミナーも定期的に開催しています。税理士法人ウィズの口コミ・評判
- 会社設立当初は経理のことが全くわからず、相談に応じてくれるかどうか心配だったのですが、初心者にもわかりやすいように説明していただき助かりました。先を見据えたアドバイスがとても役に立っています。
- 気軽に相談に応じてくれることと経営に関しても親身に話を聞いてくれるので心強いです。ひとりよがりになりがちな中小企業の経営のサポートをしてくれる先生の存在はとても大きいと思います。
- レスポンスが早くて素人の質問でも丁寧に答えてくれるので相談しやすいです。毎月いただく月次報告書は一目で理解できる内容で、参考になるアドバイスがたくさんあってとても満足しています。
相談する前に知っておきたいこと
Q. 顧問契約をしていなくても、立会いだけ依頼できますか?
A. 税務調査対応サポートは独立したメニューとして用意されており、スポットで相談できる「スポット顧問」(1回1時間30,000円・税抜)も設けられています。電話・メールで受け付け、面談で状況を聞いたうえでプランを提案する流れです。いまの顧問税理士に伝えづらい場合でも、通知を受けた段階で早めに相談するほうが選べる打ち手は多く残ります。Q. 立合料88,000円のほかに費用はかかりますか?
A. 公式料金表では、修正申告・更正の請求は別途料金と明記されています。立合料に含まれるのは調査当日の立会いで、指摘を受けて申告をやり直す場合の作業は別枠という考え方です。調査が複数日に及ぶ場合や、反面調査・追加資料の対応が生じた場合の扱いも、依頼前に見積りで確認しておくと安心です。Q. 調査の連絡を受けてから当日まで、何を準備すればよいですか?
A. まずは対象となった税目・課税期間を確認し、その期間の総勘定元帳・請求書・領収書・通帳・契約書など、申告の根拠になる資料を年度ごとにそろえます。EC事業なら、モールや決済代行会社の管理画面から取得できる売上明細・入金明細も日付順に出力しておくと説明がスムーズです。Q. 準備中に自分で誤りを見つけたら、先に直してよいですか?
A. 行政指導にもとづいて自主的に修正申告した場合は、延滞税を納めることはあっても過少申告加算税は課されませんが、調査の通知を受けた後の修正申告では加算税が課される場合があります(国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」)。どの時点の修正かで結論が変わるため、自己判断で提出せず税理士に相談してください。税率の考え方は過少申告加算税とは?税率・計算例と0%にする対策で確認できます。Q. 遠方でも相談できますか?
A. 面談は来所とオンラインから選べるため、日中に事務所へ出向く時間が取りにくい経営者でも相談しやすい体制です。対応エリアの考え方や訪問の可否は事務所によって運用が異なるため、初回の問い合わせ時に確認しておくとよいでしょう。>>圧倒的な対応力!税務調査に強いおすすめの税理士事務所はココ!
事務所情報
| 事務所名 | 税理士法人ウィズ(東京税理士会日本橋支部・平成17年登録/登録番号1026) |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-5 ERVIC人形町4階 |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線・都営浅草線「人形町駅」から徒歩3分 |
| 連絡先 | ご予約専用ダイヤル 0120-992-369/TEL 03-5847-1192/FAX 03-5847-1193 |
| 営業時間 | 9:00~17:30(平日のみ) |
| 体制 | 従業員20名(顧問先の95%以上が中小オーナー企業) |
| 税務調査対応 | 税務調査対応サポート(立合料80,000円・税抜/税込88,000円。修正申告・更正の請求は別途料金)。面談は来所・オンラインから選択可 |
| 対応エリア | 東京都 |
