税務調査のトラブルと対応|事前通知・無予告・反面調査の実際

帳簿を前に落ち着いて相談する事業者と専門家のイメージ

「税務調査」と聞くと、ドラマのような緊迫した場面を思い浮かべて身構えてしまう方も多いかもしれません。しかし、一般的な税務調査は淡々と帳簿を確認していくもので、必要以上に恐れることはありません。ここでは、税務調査で起きやすい場面やつまずきやすいポイントを、現場の視点から落ち着いて整理します。あらかじめ流れを知っておけば、いざというときも冷静に対応できます。

突然の調査や調査官の態度

まず、よくある誤解を解いておきましょう。映画「マルサの女」で描かれていたのは、税務調査のうち強制調査(査察)と呼ばれる場面です。査察は巨額・悪質な脱税が疑われる事案に対し、裁判官の許可状(令状)にもとづいて行われる特別なもので、一般の事業者が受ける調査とは別物です。

私たちが通常「税務調査」と呼ぶのは任意調査です。国税通則法第74条の2以下で定められた質問検査権にもとづき、申告内容が正しいかを確認するために行われます。「任意」とはいえ、納税者には調査に協力する義務(受忍義務)があり、正当な理由なく拒むことはできません。とはいえ、調査官の態度は一般的に紳士的です。会社中を勝手に探し回るようなことはなく、訪問して帳簿書類を順に確認していきます。淡々と帳簿を調べていくだけですので、過度に不安に思う必要はありません。

任意調査と強制調査(査察)の違い(早見表)

比較の観点任意調査(通常の税務調査)強制調査(査察)
根拠国税通則法の質問検査権裁判官の許可状(令状)にもとづく犯則調査
主な対象申告内容の確認が必要と判断された個人・法人巨額・悪質な脱税が疑われる事案
担当税務署・国税局の国税調査官など国税局査察部の国税査察官
目的適正な申告が行われているかの確認と是正刑事責任を追及するための証拠収集・告発
拒否できるかいずれも拒否はできない。任意調査は納税者の理解と協力を得て行われるが、受忍義務がある

一般の事業者が受けるのは、ほとんどが左側の任意調査です。税務調査を受けること自体は「脱税を疑われている」という意味ではありません。

事前通知で伝えられること

実地の調査を行う場合、税務署は原則として調査開始前に事前通知を行います(国税通則法第74条の9)。国税庁の説明によれば、通知の方法は法令上定められておらず、原則として電話による口頭で行われます。書面での通知は行われないため、「文書が届いていないから調査ではない」と考えないよう注意しましょう。

事前通知では、主に次のような内容が伝えられます。

  • 実地の調査を行う旨
  • 調査を開始する日時・場所
  • 調査の対象となる税目課税期間
  • 調査の目的
  • 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

通知の時期についても法令に特段の定めはありませんが、国税庁は「納税者が調査を受ける準備等をできるよう、調査開始日までに相当の時間的余裕を置いて行う」としています。電話を受けたら、この5点をメモしておくと、その後の準備がぐっと進めやすくなります。

日程はある程度まで相談できる

「その日は決算対応で手が離せない」という場面もあるでしょう。事前通知の際にはあらかじめ納税者や税理士の都合が尋ねられることになっており、都合が悪ければ申し出て日程を調整できます。申し出は口頭で足り、決まった書類の提出は必要ありません。

国税庁の通達では、通知後に日程を変更する「合理的な理由」の例として、病気・けがによる一時的な入院、親族の葬儀などの一身上のやむを得ない用務、業務上やむを得ない事情が挙げられています。単に気が進まないという理由では通りませんが、事情があれば黙って我慢する必要はありません。

事前通知が行われないことがあるのはどんなときか

調査は予告なしで始まることもあります。ただし、その判断基準は法令で定められており、申告内容・過去の調査結果・事業内容などから、①違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれ②その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断された場合に限られます(国税通則法第74条の10)。

ここで注意したいのが、「現金商売だから必ず予告なし」という言い方です。国税庁の通達では、単に不特定多数の顧客との間で現金決済がされているというだけでは、事前通知を要しない場合に該当するとはいえないと明記されています。現金を扱う業種が一律に無予告というわけではありません。

また、事前通知がなかった場合でも、運用上、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的などは臨場後すみやかに説明されることになっています。まずはその説明を落ち着いて聞き、控えておきましょう(なお、事前通知を行わなかった理由そのものは説明されず、通知がなかったこと自体は不服申立ての対象にはなりません)。

調査期間中の対応

税務署から調査の電話が来たとき、あるいは調査官が予告なく訪れたときは、まず顧問税理士に連絡しましょう。税理士は調査対応に慣れているため、任せるのが安心です。予告なしの場合、税理士から「到着するまで待ってもらうように」と指示されることもあります。

その際は、税理士が到着するまで待ってもらえないかを、調査官に率直に相談します。頭ごなしに拒むのではなく、事情を伝えて相談するのが基本の姿勢です。

ここでよくある誤解が、税務代理権限証書についての理解です。顧問税理士が「税務代理権限証書」を税務署に提出していると、事前通知は税理士にも行われます。さらに、納税者の同意が証書に記載されていれば、事前通知は税理士に対して行えば足りることとされています(同意の記載がない場合は、納税者と税理士の双方に通知されます)。

ただし、これは「通知の届け先」の話であって、無予告調査になるかどうかとは別の問題です。事前通知の有無は前述の第74条の10の要件で判断されるため、証書を提出したから予告なしの調査がなくなる、というものではありません。それでも、調査の連絡が税理士に直接入る体制は、初動を早める意味で有効です。

調査にかかる期間は事業の規模や内容によりますが、中小企業では2日程度、小規模であれば1日で終わることもあります。長引くかどうかは、資料の整い具合や説明のしやすさにも左右されます。

【参考】国税庁の公式情報

個人・取引先にも及ぶ調査

調査の手は、会社だけでなく個人や取引先にも及ぶことがあります。個人については、預金通帳を確認されることがあります。税務署は「質問検査権」という権限を持っており、必要に応じて銀行に照会して口座の動きを調べることもできます。パソコンや机の中を確認の対象とすることもあります。

ただし、調査官が勝手にパソコンや机に触れて調べるわけではありません。社長自身にパソコンを操作してもらったり、書類を示してもらったりして、それを調査官が確認するかたちが基本です。

法人の調査で、代表者名義の個人預金について通帳の提示を求められることもあります。事業に関連する資金の流れが疑われる場合、国税庁はこれも法令上認められた質問検査権の範囲に含まれるとの考え方を示しています。会社のお金と個人のお金の線引きが曖昧だと説明に時間がかかるため、日頃から公私の資金を分けておくことが、そのまま調査対策になります。

取引先に確認が及ぶこともあり、これを「反面調査」と呼びます。反面調査は、取引先などを調べなければ申告内容に関する正確な事実の把握が困難と認められる場合に実施されるもので、いつでも無条件に行われるわけではありません。調査官が文書で取引内容を取り寄せて終わることもあれば、実際に取引先を訪れることもあります。

取引先に迷惑がかかるのではと心配になりますが、反面調査には事前通知に関する法令上の規定はないものの、運用上は原則として、あらかじめ相手方へ連絡を行うこととされています。突然押しかけて驚かせる運用が前提になっているわけではありません。

とはいえ、こちらの帳簿と取引先の帳簿が食い違えば、不審に思われる原因になります。日頃から取引内容を正確に記録しておくことが、結果的に自社と取引先の双方を守ることにつながります。

調査が終わったあとの手続き

「調査が終わったのに、その後どうなるのかわからない」という不安もよく聞かれます。終了時の手続きも法令で整理されています。

  • 問題がなかった場合……「更正決定等をすべきと認められない」旨が書面で通知されます。原則として、その税目・課税期間について再調査は行われません(ただし、新たに得られた情報に照らして非違があると認められるときは、再び調査が行われることがあります)。
  • 直すべき点があった場合……調査結果の内容が説明され、修正申告の勧奨が行われます。この勧奨に応じるかどうかは納税者の任意の判断であり、応じなかったからといって不利な取扱いを受けることは基本的にありません。

ひとつだけ知っておきたいのが、自分で修正申告をすると、その内容について不服申立てはできなくなるという点です(あとから誤りに気づいた場合の「更正の請求」は、期限内であれば可能です)。納得できない点があるなら、その場で署名・提出を急がず、いったん持ち帰って税理士に相談する——これが、あとから悔やまないための現実的な線引きです。

よくある質問(FAQ)

Q. 任意調査は断ることができますか?

事実上、拒むことはできません。任意調査でも納税者には協力する義務(受忍義務)があり、正当な理由のない拒否は認められません。ただし、日程の調整などは相談できる場合があります。

Q. 帳簿の提示を求められたら、必ず出さなければいけませんか?

原則として応じる必要があります。制度上は、正当な理由なく提示・提出を拒んだり、虚偽の記載をした帳簿書類を示したりした場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という罰則が定められています。もっとも国税庁は、罰則があることをもって強制的に検査を行使することは考えておらず、必要とされる趣旨を説明し、納税者の理解と協力の下、その承諾を得て行うとしています。求められた理由がわからないときは、その場で確認して差し支えありません。

Q. 反面調査を止めることはできますか?

原則として止めることはできません。取引先への影響が心配な場合は、自社の帳簿や証ひょう(請求書・領収書など)を整え、取引内容をきちんと説明できるようにしておくことが最善の備えです。

Q. 経理を手伝ってくれている人に立ち会ってもらえますか?

税理士以外の第三者が立ち会うと、調査担当者に課された守秘義務に抵触するおそれがあるため、原則としてお断りされます。ただし国税庁は、その人が納税者の記帳事務を全般的に担当しているような場合には、調査を円滑に進めるために、調査担当者が必要と認める範囲で同席してもらうことはあるとしています。事情があれば、あらかじめ相談してみるとよいでしょう。

Q. 調査官に対して何を準備しておけばよいですか?

帳簿、請求書・領収書、契約書、預金通帳などの基本資料をそろえ、いつでも提示・説明できる状態にしておきましょう。準備が整っているほど、調査は短く・スムーズに進みます。

まとめ

税務調査で起きやすいトラブルの多くは、事前の準備不足や、慌てた対応から生まれます。事前通知で伝えられる内容、日程を相談できること、反面調査や終了時の手続きの決まりを知っておけば、その場で判断に迷う場面はぐっと減ります。流れを知り、顧問税理士と連携し、根拠資料を整えておけば、必要以上に不安を感じることはありません。日頃の正確な記録こそが、いちばんの「トラブル対策」になります。

※税務調査の手続きは法改正や運用の見直しで変わることがあります。最新の取扱いは国税庁の公式サイトでご確認ください。

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