
「税務調査」と聞くと、ドラマのような緊迫した場面を思い浮かべて身構えてしまう方も多いかもしれません。しかし、一般的な税務調査は淡々と帳簿を確認していくもので、必要以上に恐れることはありません。ここでは、税務調査で起きやすい場面やつまずきやすいポイントを、現場の視点から落ち着いて整理します。あらかじめ流れを知っておけば、いざというときも冷静に対応できます。
突然の調査や調査官の態度
まず、よくある誤解を解いておきましょう。映画「マルサの女」で描かれていたのは、税務調査のうち強制調査(査察)と呼ばれる場面です。査察は巨額・悪質な脱税が疑われる事案に対し、裁判所の許可状(令状)にもとづいて行われる特別なもので、一般の事業者が受ける調査とは別物です。
私たちが通常「税務調査」と呼ぶのは任意調査です。「任意」とはいえ、納税者には調査に協力する義務(受忍義務)があり、正当な理由なく拒むことはできません。とはいえ、調査官の態度は一般的に紳士的です。会社中を勝手に探し回るようなことはなく、訪問して帳簿書類を順に確認していきます。淡々と帳簿を調べていくだけですので、過度に不安に思う必要はありません。
調査はアポなしで始まることもありますが、多くの場合は事前に電話で日程の連絡(事前通知)が入ります。一方で、現金商売の業種では予告なしで来るケースもあります。代表例が飲食店です。現金を直接扱うため、実際の売上の状況を確認する目的で、予告なく訪れることがあるのです。
調査期間中の対応
税務署から調査の電話が来たとき、あるいは調査官が予告なく訪れたときは、まず顧問税理士に連絡しましょう。税理士は調査対応に慣れているため、任せるのが安心です。予告なしの場合、税理士から「到着するまで待ってもらうように」と指示されることもあります。
その際は、税理士が到着するまで調査官に外で待っていただくことになります。なお、顧問税理士が「税務代理権限証書」を税務署に提出していれば、原則として予告なしの調査は行われにくくなります(事前通知が税理士にも行われる仕組みのため)。ただし「原則として」であり、まれに予告なく訪れるケースもあります。その場合も前述のとおり、税理士の到着を待ってもらうのが基本です。
調査にかかる期間は事業の規模や内容によりますが、中小企業では2日程度、小規模であれば1日で終わることもあります。長引くかどうかは、資料の整い具合や説明のしやすさにも左右されます。
【参考】国税庁の公式情報
個人・取引先にも及ぶ調査
調査の手は、会社だけでなく個人や取引先にも及ぶことがあります。個人については、預金通帳を確認されることがあります。税務署は「質問検査権」という権限を持っており、必要に応じて銀行に照会して口座の動きを調べることもできます。パソコンや机の中を確認の対象とすることもあります。
ただし、調査官が勝手にパソコンや机に触れて調べるわけではありません。社長自身にパソコンを操作してもらったり、書類を示してもらったりして、それを調査官が確認するかたちが基本です。
取引先に確認が及ぶこともあり、これを「反面調査」と呼びます。調査官が文書で取引内容を取り寄せて終わることもあれば、実際に取引先を訪れることもあります。こちらの帳簿と取引先の帳簿が食い違えば、不審に思われる原因になります。反面調査は取引先に手間や心配をかける可能性があるため、日頃から取引内容を正確に記録しておくことが、結果的に自社と取引先の双方を守ることにつながります。
よくある質問(FAQ)
Q. 任意調査は断ることができますか?
事実上、拒むことはできません。任意調査でも納税者には協力する義務(受忍義務)があり、正当な理由のない拒否は認められません。ただし、日程の調整などは相談できる場合があります。
Q. 反面調査を止めることはできますか?
原則として止めることはできません。取引先への影響が心配な場合は、自社の帳簿や証ひょう(請求書・領収書など)を整え、取引内容をきちんと説明できるようにしておくことが最善の備えです。
Q. 調査官に対して何を準備しておけばよいですか?
帳簿、請求書・領収書、契約書、預金通帳などの基本資料をそろえ、いつでも提示・説明できる状態にしておきましょう。準備が整っているほど、調査は短く・スムーズに進みます。
まとめ
税務調査で起きやすいトラブルの多くは、事前の準備不足や、慌てた対応から生まれます。流れを知り、顧問税理士と連携し、根拠資料を整えておけば、必要以上に不安を感じることはありません。日頃の正確な記録こそが、いちばんの「トラブル対策」になります。
