税務調査で指摘される?延滞税の対策法とは?

税務調査で指摘される可能性がある延滞税について、注意点や計算方法、課税されないための対策などを説明します。

知られざる延滞税のすべてに迫る

税務調査で課される罰金の1つである延滞税。課税されるケースや算出方法、注意点などを把握している人は意外に少ないのではないでしょうか?いい加減な申告をしたばっかりに納税額が元の倍近くになってしまうこともあるので要注意。延滞税の概要から最小限に抑えるポイント、課税されないための対策方法を一緒に確認していきましょう。

延滞税とは?

延滞税とは税金の納付が遅れたり、期限までに申告をしなかったりした場合や、過少申告・脱税など申告に問題があった場合に課される税金のことです。

納付期限の翌日から日数に応じて課税されます。延滞日数が2カ月を超えるか超えないかで加算される税率が異なるのが特徴。延滞すればするほど額が大きくなっていきます。納付が遅れると理由に関わらず延滞税が課されてしまい、支払う税金額が大きくなってしまうので、延滞に気づいたらなるべく早く納付することが大切です。

課税されるケースは?

延滞税が課税されるケースは以下のような場合です。

  • 申告などで確定した税額を法定期限までに納付しなかった場合
  • 期限後申告書または修正申告書を提出していて、納付しなければならない税額がある場合
  • 税務署から更正や決定の処分を受けて、納付しなければならない税額がある場合

いずれの場合も、法定期限の翌日から納付するまでの日数に応じた延滞税が発生します。本税だけに課される税金なので、加算税に対しては課されません。

特例が適用されるケースもあります。例えば期限内申告をした場合においては、法定申告期限後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間は、延滞税の計算除外期間となります。

また、期限後申告であった場合も、期限後申告から1年以上経過して修正申告や更正があったときには、期限後申告を1年経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間は延滞税の計算除外期間となります。

延滞税の計算方法は?

延滞税は次のように計算できます。

延滞税=(納付すべき本税の額×2.9%×2カ月分の延滞日数÷365)+(納付すべき本税の額×9.2%×2カ月を超過した分の延滞日数÷365)

延滞税は、納付期限より2カ月以内に納める場合と納期限より2カ月以上経過してから納める場合によって税率が変わります。

  • 納付期限より2ヶ月以内に納付する場合…2.9%
  • 納付期限より2ヶ月以上経過して納付する場合…9.2%

上記にあげた計算式は、2カ月以上延滞している場合の計算式も含まれています。延滞日数が2カ月以内であれば「納付すべき本税の額×2.9%×2カ月分の延滞日数÷365」で計算可能です。

例えば、納税額が100万円、納付期限より30日延滞して納付した場合を見てみましょう。

(100万×0.029×30÷365)=2,383円

納税額は同じ100万円でも、納付期限より70日(2カ月+8日)延滞してしまった場合…

(100万×0.029×62÷365)+(100万×0.092×8÷365)=4,926+2,016=6,942円

となります。

延滞税を最小限に抑えるポイントは?

延滞税を最小限に抑えるには、以下の4つのポイントをチェックしてみてください。

延滞期間が2カ月以内かどうか

延滞税は納付期限から経過した日数に応じて課税されます。2カ月以内の延滞期間であれば、低い税率になるので延滞に気づいたら2カ月以内に納付できるように計画を立てましょう。

税金が控除される特例を確認

申告期限から1年以上経過していて、自主的に修正申告をする場合は申告期限の1年後から修正申告を提出した日までの延滞税が計算から控除されます。焦って間違った申告をしてしまうと損をしてしまうことがあるので気をつけましょう。ただし、納税額を故意に隠ぺいしたり嘘の申告をしていたなど、重加算税の対象となる場合は認められません。

延滞税とともに発生する可能性のある加算税を把握

場合によっては延滞税と同時に加算税の支払いが発生することがあります。5%~40%の税金が発生するので、あらかじめ把握しておきましょう。

  • 無申告加算税…正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される税金
  • 過少申告加算税…納める税金が少なかったりして、税務署より申告税額の更正を受けた場合に課される税金
  • 重加算税…隠ぺい・仮装により、故意に実際よりも少ない納税額を申告した場合に課される税金

延滞税を支払える場所をチェック

納税の延滞に気づいたらなるべく早く納め直すのが大切。納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でも対応してもらえることがあります。対応窓口を確認して、素早く対応しましょう。

課税されないための対策

延滞税は、期限内に正しい額の税金を納められていないことが原因で課される税金です。

申告漏れや過少申告をしないように努めれば、課されることは少ないでしょう。申告のタイミングがわからなかったり、適切な納税額の算出が難しかったりするのであれば、税理士に管理を依頼するのがおすすめ。税金によっては複雑で細かい法律が関わってくるため、自分だけで申告を行なうのが難しいケースもあるでしょう。

しかし、税理士とうまく意思疎通ができないと余計に税金がかかってしまうことになるので、信頼できる税理士事務所にお願いするのが大切です。本来の納税額の倍近い税金を課されてしまったというケースが発生するのは、以下のケースです。

  • 税理士に相談してもきちんと対応してくれず、経営者自身の浅知恵で判断した結果申告ミスを起こしてしまった場合
  • 納めるべき税金を税理士に隠していて、後から発覚してしまった場合
  • そもそも税理士に依頼せず誤った解釈をしてしまった場合
  • 悪徳税理士が関与していた場合

このようなケースを避けるためにも、きちんと法に基づいた提案をしてくれる税理士に依頼するようにしてください。専門性が高くキャリアの長い税理士が在籍しているかをチェックすると良いでしょう。

もし納付期限に合わせて納税する金銭的余裕がなかった場合、税務署へ延納を申し出ることができます。分割払いも認められているので、納税が難しいと感じるときにもまずは税務署や税理士事務所へ相談するのがベストです。

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