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海外不動産投資による節税が2021年から利用不可に/税制改正大綱

2021年分の所得税確定申告より海外不動産投資による節税スキームが利用不可となることが決まりました。

この節税スキームについては会計監査院が平成27年度に「国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却費について」で財務省に制度改正を求めていた富裕層向けの節税スキームとなります。

今回の制度改正では、海外中古不動産については簡便法の適用できなくするのではなく、給与所得との損益通算を認めなくするものであるため、既存で物件の所有する方にも影響する大掛かりなものとなっています。

 

海外不動産投資による節税スキームとは?

中古資産の耐用年数では対応年数を経過した木造物件は4年、RC物件は9年で対象資産全額の減価償却をしてよいことになっています。欧米では、築100年を越すような住宅が一般的に流通しており、中古住宅のほうが住宅市場の主な取引物件となっています。また、土地の価格が安く建物価格の方が高いという状況が多くなっています。一方、日本では新築物件が人気で築40年、50年で建物価値はゼロになり、土地の価格が高いなど欧米とは大きく形態が異なっています。

海外不動産投資スキームではハワイ、北米、ヨーロッパなどの対応年数を越えた不動産を取得し、不動産価格の70-80%程度を占める建物価格を4年で償却し、不動産投資で大きな損失を出し、給与所得と相殺することで、給与所得にかかる所得税や住民税を大幅に節税することが可能です。

たとえば、築50年木造の1億円(建物8,000万円、土地2,000万円)の不動産に投資し場合は建物部分の8,000万円を4年で償却できるため、年間2,000万円の減価償却を発生させることは可能です。給与所得の課税所得が2,000万円であった場合には、所得税、住民税がゼロになる計算です。

 

平成27年度に「国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却費について」によると、富裕層が多く住む、麹町、京橋、芝、麻布、四谷、目黒、雪谷、玉川、渋谷、芦屋各税務署に提出された確定申告書で平成23年度から平成25年度の3年間で述べ337人が39億8,650万円の減価償却費を計上していたとしています。

 

アベノミクスによる景気拡大前の調査であり、近年では、大手不動産仲介会社(東急リバブル、オープンハウス、エイブル)などが積極的に海外不動産の取り扱いをしていたため、もっと多くの方がこの節税スキームを利用してたと考えられます。

 

海外不動産による節税スキーム

 

税制改正大綱(令和2年度)の海外不動産節税封じの影響範囲は?

今回の改正は個人が海外不動産投資で生じた損失(減価償却費)について給与所得との通算の封じるもので、2021年以降に新規で海外不動産に投資したケースだけでなく、すでに海外不動産を所有しているケースにも適用されるもので、影響が大きくなっています。

今回の税制改正を受け、海外不動産販売に注力していたオープンハウスの株価が急落するなど影響が広がっています。

今回の改正は個人の所得税との損益通算による節税を封じるもので、法人での節税については対象外となるため、会社経営者の方は該当物件を法人に売却するなどの対応に迫られますね。

また、これから海外不動産を行う場合には、減価償却による節税をあてにすることなく、投資として価値があるかの判断が重要になりそうです。

税制改正大綱(令和2年度)

 

チュートリアルの徳井義実さん、所得隠し1億3,900万円/確定申告しないとどうなる?

「チュートリアル」の徳井義実氏が、およそ1億3,900万円の申告漏れなどを東京国税局から指摘されたました。

「チュートリアル」の徳井義実氏は10月24日に緊急記者会見を開きましたが、その後TV CMの差し替えなど波紋が広がりつつあります。

今回の事例をまとめつつ、確定申告しないとどうなるか確認していきたいと思います。

 

今回の問題の概要

吉本興業等から支払われる出演料などの収入を個人会社「株式会社チューリップ」(3月決算)を通して受け取っていたにも関わらず、収入を申告していなかった。

 

経緯と内容について

チュートリアル徳井さんの脱税、申告漏れ、所得隠しの全容

確定申告をしていない事はなぜ発覚したのか!?

税務署が無申告であると睨むルートは複数考えられます。
今回の問題で理由は明確にされていませんが、確定申告をしてないとばれる代表的な例を記載します。

 

・KSKシステムによる分析
KOKUZEI SOUGOU KANRI(国税総合管理)システムの略称であり、全国の国税局や税務署をネットワークで結び、納税者の申告に関する全情報を一元管理し税務情報を多角的に分析するコンピュータシステムです。

 

・取引先に税務調査が入った
無申告であってもお金の動きには「入口」と「出口」があります。取引のある会社に税務調査が入る事でお金の流れに不審な点が見つかり、芋づる式にバレる事があります。

 

・脱税行為をしている事をリークされた
内部の関係者などから税務署に情報をリークされ調査対象となる場合があります。

 

税理士に任せているは通じない!ひやりとしたなら自主申告を

「芸能人やスポーツ選手の脱税のニュースが後を絶ちませんね」と語るのは税務調査対策を専門に行う税理士法人クオリティ・ワンの代表 渡邊 勝也 氏だ。

小久保選手(ダイエーホークス)、宮本選手(ヤクルトスワローズ)、板東英二氏、茂木健一郎氏、天童よしみ氏など…
芸能人の脱税事件はマスコミに大きく取り上げられることが多いという。

税務調査の専門の弁護士、クオリティ・ワン渡邊代表の画像

シンプルに所得が高いだけでなく、芸能人が狙われることには理由がある。
■課税部資料調査課(通称:リョウチョウ)が著名人、重要人物を個別に長期間にわたり情報を収集している
■確定申告書制度の性質上、著名人等の脱税検挙は一定の効力がある(有名人の脱税はニュース性があり、納税意識が高まる効果がある)
■増差所得が大きい場合が多い

会見などで芸能人やスポーツ選手のコメントとして多いのは「顧問税理士に任せてました」
でした。真実は不明だかどちらにせよ納税者として責任に丸投げはできない。

 

税務調査としては重い裁定がくだされて当然

今回の徳井氏は顧問税理士(2007年位から関与)がいて、2012~2015年3月期(4期分)は申告をしていました。

しかし、その後の2016年3月期以降は、顧問税理士に領収書等の資料を渡しておらず、無申告状態が続いていたとのこと。

つまり、過去に申告したことのある徳井氏は申告・納税があることは認識したうえで、無申告状態だったことを考えると最も重いペナルティである重加算税が妥当な処分だと思います。と渡邊氏は分析している。

 

所得隠し~個人的な旅行や洋服代などを経費計上

税務調査で最も指摘の多い事項とのこと。特に芸能人・スポーツ選手などは、個人的な経費を会社経費として計上している傾向にあるという。
「旅行は勉強、洋服は仕事でも使うから」といった曖昧な主張では税務調査で認められない。
判別が難しいものは納税者側で「業務に要するもの」である事を立証する必要があるという。

 

個人事業主や小企業も注意が必要

税務調査の実調率は「所得税は1%、法人税は3%」

この数字から、経営者の中には「自分の所には税務調査は来ない!」
「申告してなくてもばれない!」思っている方も事実です。
しかし、国税局では、KSKシステムを使って脱税をしている経営者を効果的に税務調査しています。

「もし、無申告の方や、既に申告をした方で心当たりがある方は、自主申告をする事でペナルティである加算税や延滞税が軽減されるので手遅れになる前に検討を
と渡邊 氏は警鐘を鳴らす。

脱税行為により生じる損失は加算税だけではない・今回の件で徳井義実氏は7年の月日を掛けて税額を減らそうとした結果、本来よりも多額の税額を課されただけでなく、収入になるはずのCM出演が違約金に変わり、社会からのイメージを著しく損ない仕事に支障がでる結果となった。

現在の申告内容に不安がある場合には顧問税理士や税務調査対策の専門税理士に相談するのが最も確実な手段といえます。