源泉所得税の税務調査|指摘されやすい点とデザイン料・原稿料の源泉徴収

源泉所得税の計算と税務調査をイメージした図
源泉所得税について、税務調査で指摘されやすいポイントと具体的な事例を、税務調査の現場を知る視点から解説します。

源泉所得税の徴収についての注意点

法人税や所得税の税務調査の際には、源泉所得税についての調査も同時に行われます。 所得税は本来、自分自身で申告して納めるものですが、会社が給料や個人への報酬から所得税を差し引いて代わりに納めるしくみがあります。これを源泉徴収制度といい、納税手続きを簡単にし、徴収漏れを防ぐ目的で設けられています。会社(源泉徴収義務者)の義務として定められているため、正しく行われていないと、不足分の納付やペナルティの対象になります。 会社側もこの制度は理解しているはずですが、非課税と思っていた支給が処理の仕方によって課税対象になっていたり、本来源泉徴収すべきものがされていなかったりすることがあり、税務調査ではその点が指摘されます。指摘を受けやすい項目には、食事代の支給、社員に渡す表彰金、社員旅行費、個人に支払うデザイン料や原稿料などがあります。

個人へのデザイン料・原稿料は源泉徴収が必要

意外と見落とされやすいのが、個人(フリーランスなど)に支払うデザイン料・原稿料・講演料・著作権使用料などです。これらを居住者である個人に支払うときは、原則として所得税および復興特別所得税の源泉徴収が必要です。税率は支払金額に応じて次のようになります。
支払金額(同一人・1回)源泉徴収税率備考
100万円以下の部分10.21%所得税10%+復興特別所得税0.21%
100万円を超える部分20.42%所得税20%+復興特別所得税0.42%
たとえば、デザイン料として10万円(区分なし)を個人に支払う場合、源泉徴収税額は10万円×10.21%=10,210円となり、差引89,790円を支払います。なお、請求書で報酬・料金の額と消費税額が明確に区分されているときは、消費税を除いた金額を源泉徴収の対象とすることもできます。支払先が法人の場合は、これらの報酬の源泉徴収は不要です。 源泉所得税に誤りが見つかった場合は、不足していた源泉所得税のほか、延滞税や不納付加算税などの対象になることがあります。

源泉所得税に関連する税務調査の事例

源泉所得税の誤りは、計算ミスよりも、会社の認識不足によって正しく処理できていないケースが多くなっています。以下に代表的な事例を紹介します。
  • 従業員が残業した際に支給する食事は課税されないため、C社では食事代として現金を支給し、福利厚生費として処理していました。ところが税務調査の際に、現金での支給は給与の一部とみなされ、源泉所得税を納付することになりました。
  • O社では、遠方からの自家用車通勤者に対し、通勤手当とは別に高速券を渡していました。税務調査では、現物の高速券も通勤手当の一部であると指摘され、通勤手当の非課税限度額を超えた差額分が源泉所得税の課税対象とされ、納付を求められました。
  • M社では、永年勤続者表彰の記念品を、一定の金額の範囲内で選んでもらい、それを会社が購入して支給していました。多額なものではないので非課税として処理していたのですが、税務調査では、品物を自由に選択できる場合は、支給された金銭で品物を購入したものとみなされ、非課税は認められませんでした。
  • 日本語学校に通う中国人留学生を、S社はアルバイトとして雇い、月額5万円程度のアルバイト料を源泉徴収せずに支払っていました。税務調査の際に、その日本語学校は専門学校に該当するため日中租税協定による所得免税は適用されないとされ、源泉徴収漏れを指摘されました。

よくある質問(FAQ)

Q. 個人への外注費はすべて源泉徴収が必要ですか?
A. いいえ。源泉徴収の対象は、原稿料・デザイン料・講演料・著作権使用料など、所得税法に定められた報酬に限られます。対象かどうかの判断に迷う場合は、税理士や所轄の税務署にご確認ください。

Q. 通勤手当は源泉徴収(課税)の対象ですか?
A. 公共交通機関を利用する通勤手当は、国税庁が定める非課税限度額までは非課税ですが、それを超える部分は課税対象になります。定期券・回数券・高速券などの現物支給も同様です。最新の非課税限度額は国税庁のサイトでご確認ください。

Q. 源泉徴収を忘れていた場合はどうなりますか?
A. 不足分の納付に加え、不納付加算税や延滞税の対象になることがあります。気づいた時点で早めに納付・是正することが大切です。

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