税務調査が入りやすい業種は?法人・個人別の最新データで解説

帳簿や領収書を整理して税務調査に備える事業者のイメージ
税務調査に入られやすい業種と会社のパターン、そして調査官が「どこを見て対象を選んでいるのか」を、国税庁が公表している最新データ(令和6事務年度・令和7年12月公表)にもとづいて解説します。あわせて、法人と個人事業主では、国税庁が公表している「業種ランキング」の指標そのものが違うという、見落とされやすい点も整理しました。該当する項目があっても、正しく記帳し、適正に申告していれば恐れる必要はありません。傾向を知り、備えるための材料としてお読みください。

データで見る「いまの税務調査」――件数は減り、1件あたりの追徴は増えている

国税庁「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」(令和6年7月~令和7年6月に処理を終了した調査を集計)によれば、法人に対する実地調査の件数は5万4千件で、前事務年度の5万9千件から7.4%減りました。申告漏れ所得金額の総額も8,198億円と、前年比15.8%減っています。 その一方で、法人税・消費税を合わせた追徴税額の総額は3,407億円直近10年で最高になり、調査1件当たりの追徴税額は634万2千円(前年比15.4%増)と、直近10年で2番目に高い水準になりました。実地調査のうち不正計算が見つかった割合(不正発見割合)も23.5%と、前年から1.2ポイント上がっています。 つまり、税務当局は「調査の数を絞り、調査の必要度が高い先を選んで深く調べる」方向に舵を切っています。同資料では、AIを活用した予測モデルで調査必要度の高い法人と想定される不正パターンを判定し、申告書や保有資料と併せて分析したうえで、調査官が最終的に調査の要否を判断する仕組みが紹介されています。「うちは小さいから見られない」という発想は、以前ほど通用しなくなったと考えたほうがよいでしょう。 なお、見落とされがちですが、源泉所得税の実地調査は法人税の調査とは別に6万4千件行われています。追徴税額の総額は404億円、調査1件当たりでは63万3千円で、こちらは直近10年で最高値でした。役員・従業員への支払いだけでなく、非居住者や外国法人への支払い(報酬・使用料など)の源泉徴収漏れも指摘の対象になります。「法人税と消費税さえ合っていればよい」わけではない点は押さえておいてください。
令和6事務年度の不正発見割合が高い10業種を示す横棒グラフ
現金取引の多い業種が上位に並びます(令和6事務年度)。

【法人】不正発見割合が高い10業種(令和6事務年度)

すべての会社を調査することは不可能なので、税務署はある程度ターゲットを絞り込みます。過去に不正のあった会社は調査の間隔が短くなる傾向があり、不正が多い業種は、それだけ調査の対象になりやすいと考えられます。 国税庁が公表している「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」によれば、不正発見割合が高い10業種と、不正1件当たりの不正所得金額は次のとおりです。
順位・業種不正発見割合不正1件当たりの不正所得金額前年順位
1 バー・クラブ62.3%約4,466万円1位
2 その他の飲食45.2%約3,176万円2位
3 外国料理40.2%約902万円3位
4 美容34.5%約3,166万円5位
5 大衆酒場、小料理34.4%約1,770万円
6 自動車修理32.9%約638万円
7 船舶31.0%約1,630万円9位
8 土木工事30.4%約1,750万円4位
9 職別土木建築工事30.1%約1,694万円7位
10 中古品小売30.1%約2,713万円
バー・クラブは前年に続きトップで、不正発見割合は62.3%と高水準です。上位には、不特定多数の個人を相手に現金でやり取りする業種が並びます。会社同士の取引と違い、注文書や請求書が必ずしも発行されないため、売上の計上を省くことが物理的に可能になってしまうからです。 土木・建築関係は、日雇いの労働者へ現金で報酬を支払い、支払いの記録が十分に残っていない、あるいは受け取った側が申告していないといったケースが目立ちます。 金額の面では、割合の順位と必ずしも一致しない点にも注目してください。たとえば外国料理は不正発見割合こそ3位ですが、不正1件当たりの不正所得金額は約902万円で、上位10業種のなかでは小さいほうです。「見つかりやすさ」と「見つかったときの大きさ」は別の話であり、調査官はどちらの観点からも対象を検討しています。 この10業種に入っていない業種でも、現金取引が多ければ調査のターゲットになり得ます。現金商売そのものが悪いのではなく、「記録が残りにくい=第三者が検証しにくい」という構造が、調査官の関心を引くのだと理解しておいてください。

【個人事業主】見るべき指標は「不正発見割合」ではなく「申告漏れ所得金額」

ここは混同されやすいところです。上の10業種は法人の調査結果であり、国税庁が個人について公表しているのは「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」という別の指標です。「不正が見つかった割合」ではなく「1件あたりいくらの申告漏れが見つかったか」を示すもので、法人のランキングと直接は比べられません。 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)による上位10業種は次のとおりです。
個人事業主の1件当たり申告漏れ所得金額が高額な上位10業種を示す横棒グラフ
現金商売に加え、眼科医・経営コンサルタント・システムエンジニアなどの専門職も上位に入っています(令和6事務年度・特別調査/一般調査)。
順位・業種1件当たりの申告漏れ所得金額1件当たりの追徴税額(加算税含む)前年順位
1 キャバクラ4,164万円1,474万円
2 眼科医3,894万円964万円
3 ホステス、ホスト2,968万円475万円2位
4 経営コンサルタント2,734万円878万円1位
5 太陽光発電2,142万円757万円7位
6 バー1,968万円425万円12位
7 コンテンツ配信1,936万円462万円3位
8 ブリーダー1,876万円498万円5位
9 スナック1,873万円353万円9位
10 システムエンジニア1,631万円287万円17位
(注)「前年順位」は前事務年度の上位20位に入っていた業種のみ記載されています(「―」は圏外)。この集計は特別調査・一般調査の結果にもとづくものです。 現金商売が並ぶ点は法人と共通しますが、個人では眼科医・経営コンサルタント・システムエンジニア・コンテンツ配信といった専門職や1人事業が上位に入っているのが特徴です。売上先が限られていても、報酬の受取方法が複数にまたがっていたり、自宅兼事務所の家事按分があいまいだったりすると、金額の大きな指摘につながります。システムエンジニアが前年の17位から10位へ上がったことからも、対象が「夜の商売」に限られないことがわかります。 個人に対する調査全体の規模も押さえておきましょう。令和6事務年度の所得税の「調査等」(実地調査+簡易な接触)は73万6千件で前事務年度の60万5千件から増加し、追徴税額の総額は1,431億円と過去最高でした。このうち実地調査は4万7千件で、1件当たりの追徴税額は241万円(特別調査・一般調査に限れば299万円)です。件数の伸びを支えているのは、臨場しない「簡易な接触」(文書・電話・来署依頼)で、こちらは68万9千件に達しています。税務署からの1通の「お尋ね」も、調査等の一部と考えて丁寧に対応してください。 個人事業主の調査については、個人事業主にも税務調査は入る?対象になる理由と対策もあわせてご覧ください。

税務署が調査に入る会社のパターン

税務署はやみくもに調査を行うわけではありません。調査が行われる会社には一定の傾向があります。 代表的な特徴をご紹介しますので、当てはまっていないかどうか確認してみましょう。

設立して3期程度の確定申告を終了した会社

税務調査は設立してすぐの会社には基本的に入りません。だいたい設立3年以降の会社が税務調査の対象になりやすくなります。 また多くの企業は設立から10年以内に一度は税務調査を受けますが、これはその会社がどのような事業をしているのかを把握するためでもあり、必ずしも脱税を疑って調査に入るわけではありません。

前回調査から5年以上経過している会社

確定申告に特に異常な計数もなく、資料にも不備が見られない会社は通常、調査の対象から外れますが、前回調査から5年以上が経過し、売上金額や申告所得がある程度ある会社は、定期的な確認の意味で調査の対象になる場合があります。

以前の調査で大きな追徴課税を受けた会社

前回の調査で不正な処理が見つかり、大きな追徴課税を受けた会社は、その後きちんと是正されているかを確認する必要があるため、以後も調査の対象になりやすくなります。

売上や粗利益率などが大きく変化している会社

売上が前期に比べて大きく増加しているのに、営業利益や申告所得が減っていたり、経費が例年より多かったりする会社は、その理由を確認するために調査の対象になる可能性があります。変化そのものではなく、「変化の理由を説明できるか」が問われます。

売上の計上時期を変更している会社

売上を計上する時期が不自然に変わっている場合、利益の出る時期をずらしていると見られ、調査の対象となりやすくなります(期ズレは調査で最も指摘の多い論点の一つです)。

過度に経費が計上されている会社

経費が過大に計上されていると調査が入りやすくなります。 特に、突然経費計上が増えた場合や、同業他社と比べて経費の割合が明らかに多い場合は要注意です。納税を不当に抑えようとしていると見なされることがあります。 国税庁が公表しているAI活用の調査事例でも、取引実態のない外注費、偽りの請求書による原価の水増し、架空の人件費といった手口が把握されたことが紹介されています。原価や経費の不自然な増加は、決算書の分析で真っ先に目に留まる部分です。

大きな利益を出している会社

利益が大きい会社は、仮に誤りがあったときの税額への影響も大きいため、調査の優先度が上がりやすい傾向にあります。好調なときほど、会計処理は丁寧に。

急激に事業規模が拡大している会社

急拡大している会社は、業務量に経理体制が追いつかず、処理漏れが起きやすいため調査の対象になりやすい傾向があります。赤字であっても調査の対象になることはありますので、規模の拡大期こそ会計処理には細心の注意が必要です。

現金収入の多い会社

現金収入の多い会社は、売上の計上漏れや不正な領収書の利用が起こりやすいため、調査のターゲットになりやすいといえます。 規模の小さなお店であっても、証拠があれば当然に追徴課税の対象となります。

内部告発があった会社

内部告発は、経営者の身内や従業員などから寄せられることがあります。税務署にとっては価値の高い情報で、内部告発をきっかけに調査へ発展するケースは少なくありません。 日頃から税理士の指導のもとで正しい経理処理を心掛けることが、結局は最善の備えになります。

メディアに取り上げられた会社

テレビ・新聞・雑誌・ネットなどで話題になった会社は、売上が急に伸びるケースが多く、調査の対象となりやすくなります。目立つ会社ほど、当局の目にも留まりやすいという側面があります。

実体のない関連会社がある会社

利益をプールする目的でコンサル会社などの関連会社を設立し、実質的な活動がないまま多額の支払いを計上している――このような形は、調査で必ずと言ってよいほど確認されます。関連会社間の取引は、実体(役務提供の内容・時間・成果物)を説明できる資料をそろえておくことが不可欠です。

取引先が税務調査された会社

取引先の調査をきっかけに、こちらにも調査が入ることがあります(反面調査)。その際は、取引先の売上と自社の経費、数量、単価などが一致しているかが確認されます。

税理士を通さず確定申告をしている個人事業者

個人事業主の場合、売上が1,000万円を超えていても、確定申告を税理士に依頼せず自分で行う人が多くいます。 その結果、帳簿や書類に不備が生じやすく、調査の対象となりがちです。

ある特定の経費が突出して多い事業者

年間の売上に対して、旅費交通費や接待交際費などが突出して多いケースはよく見られます。 個人事業主の交際費は法人のような損金算入の上限がない一方、事業との関連性(誰と・何の目的で)が説明できなければ経費として認められません。これが調査のきっかけになりやすいのです。

景気がよい業種や実態の掴みづらい業種は狙われやすい

税務署では、毎年どの業種を重点的に調査するかを決めています。不正発見割合が高い業種以外で対象となりやすいのは、景気がよく売上・利益が伸びている業種です。調査する側からすれば、赤字続きの業種より、時代の波に乗って利益を上げている業種を選ぶほうが効率的だからです。

好調業種・実態の掴みづらい業種は狙われやすい

景気は変動し、儲かる業種も年によって変わるため特定の業種を固定的に挙げることはできませんが、売上が急伸している業種や、現金取引・訪日客対応が多い業種は特に注意が必要です。インバウンド需要で好調な宿泊・飲食・小売業は、近年、税務当局の関心が高い分野です。また、IT系・コンテンツ販売など実態が把握しにくい業種には、専門の調査チームが組まれています。

副業・小遣い稼ぎも対象になる

インターネット通販やアフィリエイト広告、フリマアプリやSNSを通じた販売収入など、実態が掴みにくい収入についても、国税局は専門の調査チームを組んで対応を強化しています。数字にもはっきり表れており、令和6事務年度はシェアリングエコノミー等の新分野の取引を行う個人への実地調査が1,155件(1件当たりの申告漏れ所得金額1,595万円・1件当たりの追徴税額305万円)、暗号資産等の取引を行う個人への実地調査が613件(1件当たりの追徴税額745万円)行われました。暗号資産の1件当たり追徴税額は、所得税の実地調査(特別・一般)全体の299万円の2.5倍です。 副業としてお小遣い稼ぎ程度に考えていたものでも、軌道に乗って売上が見込めるようになったら、きちんと帳簿を付けて確定申告をしておくことが必要です。詳しくはネット収入も税務調査の対象に|最新調査データと確定申告の基準で解説しています。 2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、誰が課税事業者で誰が免税事業者かの把握が進み、取引の記録も残りやすくなりました。事業規模が小さくても、無申告や過少申告にはリスクが伴います。

無申告は「調査が入ったとき」の負担がもっとも重い

業種以上に注意したいのが、そもそも申告をしていない状態です。令和6事務年度に所得税の無申告者へ行われた実地調査(特別・一般)は4,812件で、1件当たりの追徴税額は524万円と過去最高になりました。所得税の実地調査全体(299万円)の1.8倍です。消費税の無申告者に対する1件当たりの追徴税額も296万円と、こちらも過去最高を更新しています。 法人も同様で、無申告法人に対する実地調査は法人税2,089件・消費税1,767件と前年より増え、追徴税額の合計は約355億円に達しました。追徴が重くなる大きな理由は、無申告や仮装・隠蔽があった場合に本来の税額に上乗せされる加算税です。税率と仕組みは重加算税とは?税率の仕組みと課されないための対策で整理しています。 「申告が必要かどうか分からない」まま放置するのが、いちばん高くつきます。迷ったら、期限内に申告したうえで、後から必要に応じて修正するほうが負担は軽く済みます。

業種のタイプ別・見られやすい論点と備え

自社がどのタイプに近いかを確認し、あらかじめ「説明できる資料」をそろえておくことが、いちばんの調査対策です。
業種のタイプ見られやすい論点そろえておきたい資料
飲食・バー・美容など現金商売売上の計上漏れ、レジ記録との整合、自家消費日報・レジジャーナル・予約台帳・仕入との対応関係
建設・土木・職別工事外注費と給与の区分、期ズレ(完成基準)、日雇いへの現金支払請負契約書・作業日報・支払明細・工事ごとの原価集計
小売・EC・中古品在庫の計上、ネット売上の網羅性、送料・手数料の処理棚卸表・プラットフォームの売上明細・決済口座の履歴
IT・コンテンツ・広告売上の帰属時期、外注先の実体、海外取引・源泉徴収業務委託契約書・成果物・請求書・入出金の記録
医療(自由診療の比率が高い)保険外収入の計上、窓口現金の管理、自費メニューの単価と件数レセプトと自費売上の区分帳票・予約/施術記録・釣銭金の管理記録
個人事業・副業経費の事業関連性(交際費・車両費など)、家事按分、無申告帳簿・領収書(用途のメモ付き)・按分の根拠

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よくある質問

Q. 不正発見割合の上位10業種に入っていなければ、調査は来ませんか?

いいえ。10業種はあくまで「不正が見つかった割合が高い業種」であり、調査対象を限定するリストではありません。上位に入っていない業種でも、現金取引が多い、売上や利益が急に変動している、前回調査から年数が経っているなどの事情があれば、調査の対象になり得ます。

Q. 法人のランキングと個人のランキングは、どちらを見ればよいですか?

自社の形態に合うほうを見てください。法人は「不正発見割合」、個人事業主は「1件当たりの申告漏れ所得金額」と、公表されている指標そのものが違うため、両者を並べて「どちらが危険か」を比べることはできません。法人成りを検討している方は、両方に目を通しておくと、業種としてどこを見られやすいかがつかめます。

Q. 赤字が続いていれば調査は来ませんか?

赤字であっても調査は行われます。法人税が発生しなくても、消費税や源泉所得税に誤りがあれば追徴の対象になりますし、赤字の原因(過大な経費計上や売上除外)そのものが調査の動機になることもあります。「赤字だから安心」とは考えないでください。

Q. AIで調査先が選ばれていると聞きました。何か対策はありますか?

国税庁は、AIを活用した予測モデルで調査必要度の高い法人と想定される不正パターンを判定し、申告書や保有する資料情報と併せて分析していることを公表しています。対策は「AIを避けること」ではなく、数値の異常に見える動きに理由をつけて説明できる状態にしておくことです。売上や利益率が大きく動いた期は、その要因(新規取引・単価改定・一時的な費用など)をメモとして残しておくと、調査時の説明がスムーズです。

Q. 現金商売ですが、どこまで記録を残せばよいですか?

売上の総額が第三者の記録(レジ、予約台帳、仕入数量、キャッシュレス決済の履歴など)と突き合わせできる状態にしておくことが基本です。売上を記録した日報とレジのジャーナル、預金への入金額が整合していれば、調査官の疑問の多くはその場で解消します。

Q. 副業やネット販売でも調査は入りますか?

入ります。国税局は電子商取引専門の調査チームを設けており、プラットフォーム側から取引情報を入手する仕組みもあります。継続的に収入が発生しているなら、金額の大小にかかわらず記帳と申告を行ってください。

Q. 調査の連絡が来たら、まず何をすればよいですか?

落ち着いて日程を調整し、顧問税理士(いなければ税務調査に対応している税理士)に速やかに相談してください。その場で即答せず、帳簿・請求書・契約書・預金通帳など、調査官が確認する可能性の高い資料を年度ごとに整理しておくことが有効です。

まとめ

税務調査に入られる会社・事業者には、たしかに一定の傾向があります。現金商売、売上や利益の急変、経費の突出、前回調査からの経過年数――いずれも「数字の動きに理由を説明できるか」が問われる場面です。 最新のデータが示しているのは、調査の件数は絞られる一方で、選ばれた先での追徴は増えているという現実です。法人は不正発見割合、個人事業主は1件当たりの申告漏れ所得金額と、公表される指標は違いますが、「記録が残りにくく、第三者が検証しにくいところが見られる」という点は共通しています。 裏を返せば、日頃から正しい記帳と申告を行い、根拠となる資料を残していれば、調査を過度に恐れる必要はありません。不安があるときは、早い段階で税理士に相談し、説明できる状態を整えておきましょう。 ※本記事の統計は国税庁「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」および「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(いずれも令和7年12月公表)にもとづきます。最新の情報は国税庁ホームページでご確認ください。

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