
ネットを使ったビジネスは匿名性が高く、会社員の方が副収入として気軽に取り組んでいるケースも多いものです。だからこそ気になるのが、ネットビジネスの確定申告です。近年はネット取引を専門に調べる税務調査官(情報技術専門官)が、個人のネットビジネスの申告漏れも厳しく確認しています。
この記事では、情報技術専門官がどのような調査を行うのか、ネットビジネスをしている人はどのように確定申告をすればよいのかを、税務調査の現場を知る専門家の視点で解説します。
ネット収入専門の税務調査官「情報技術専門官」とは
情報技術専門官とは、IT分野の研修を重点的に受けた、ネット取引に強い調査官のことです。かつて税務署はIT関連に弱いとされていましたが、近年はネットビジネスに対応できるよう、情報技術専門官が各税務署に配属され、さまざまな税務調査にあたっています。
情報技術専門官の業務の特徴
情報技術専門官はITやネットに通じた税務調査官で、アフィリエイト・ネットオークション・ネット販売・各種プラットフォーム取引などを中心に調査します。もともとIT関連の知識が豊富なうえ、日々ネットビジネスを調べているため、その知見はかなりのものです。
情報技術専門官が注目するポイント
国税庁は、ネット上の取引を継続的に確認する電子商取引専門調査チーム(電子商取引監視チーム)を設けています。ネットビジネスはオンライン上に取引記録が残るため、調査では売上記録に加え、データの削除履歴・作成日付などが確認されます。会計データの不正や誤入力、パソコン内の記録やメールなど、関係する資料は幅広く確認されます。
あわせて、フリマアプリやECモール、決済代行などの事業者には、税務署から取引情報の照会が行われることもあります。「匿名だから分からない」と考えるのは禁物です。
調査時にやってはいけないこと
もっとも重要なのは、税務調査があるからといって履歴を改ざんしたり、データを削除したりしないことです。慌てて消しても、現在は履歴やデータが復元できるといわれます。履歴の改ざんやデータ削除は、場合によっては重加算税の対象や、より重い責任を問われることもあるため、調査にはできる限り協力的に対応しましょう。
ただし、パソコン内には事業と無関係な個人情報も含まれます。提示の範囲に迷うときは、税務調査の連絡が来た段階で早めに税理士へ相談するのがおすすめです。
個人でネットビジネスをしている方の確定申告
アフィリエイトやオークションなどのネットビジネスで税金の問題が起きやすいのは、副業・小遣い稼ぎとして取り組む人が多く、納税意識が低くなりがちだからです。ここでは、ネットビジネスをしている個人の確定申告について整理します。
確定申告が必要な人
ネットビジネスで得た所得は確定申告で申告します。確定申告はすべての人に必要なわけではなく、一定以上の所得がある人が対象です。考え方は、給与収入があるかどうかで分かれます。
- 会社員など給与をもらっている人の副業:給与所得・退職所得以外の所得(ネットビジネスの所得など)が年間20万円を超えると、確定申告が必要です(この20万円のルールは現在も変わりません)。
- 給与収入がない人(専業の主婦・学生・無職など):所得(収入−経費)が基礎控除などの所得控除の合計額を超えると所得税が生じ、確定申告が必要です。
ここで注意したいのが、判断のベースになる基礎控除の金額が引き上げられている点です。以前の解説でよく使われた「38万円」「48万円」という基準は最新ではありません。基礎控除の推移は次のとおりです。
| 対象年分 | 基礎控除額(多くの個人の場合) | 備考 |
|---|---|---|
| 令和元年分まで(〜2019年) | 38万円 | 旧基準 |
| 令和2〜6年分(2020〜2024年) | 48万円 | 合計所得2,400万円以下 |
| 令和7年分〜(2025年〜) | 原則58万円 (合計所得132万円以下は95万円) | 令和7・8年分は低中所得者に上乗せ。合計所得132万円以下の95万円は令和9年分以降も継続 |
つまり、給与収入がない人がネットビジネスだけで所得を得ている場合、所得がその年の基礎控除(など)を超えるかどうかが確定申告の要否の目安になります。控除額の引き上げで申告が必要になる水準も変わっているため、最新の控除額・申告の要否は国税庁のサイトで確認してください。なお、所得税の確定申告が不要な場合でも、お住まいの自治体への住民税の申告が別途必要になることがあります。
白色申告と青色申告
確定申告には白色申告と青色申告があります。副業レベルで収入が少ないうちは、手間の少ない白色申告でも構いません。一方、ネットビジネスで生計を立てているなど一定以上の収入がある方は、節税メリットの大きい青色申告を検討しましょう。
青色申告には「青色申告特別控除」があり、複式簿記による記帳など一定の要件を満たすと最大55万円、さらにe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存を行うと最大65万円を所得から差し引けます(令和2年分以降。簡易簿記などの場合は10万円)。手間はかかりますが、節税効果は大きい制度です。
なお、ネットビジネスの規模が大きくなった場合は、法人化が選択肢になることもあります。判断材料の一つが消費税で、基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。法人化のメリット・デメリットは状況により異なるため、税理士に相談すると安心です。
インボイス制度にも注意
2023年10月にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。ネットビジネスでも、取引先(販売先・広告主など)が仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の発行を求める場合があります。インボイスを発行するには適格請求書発行事業者の登録が必要で、登録すると売上規模にかかわらず消費税の課税事業者になります。自分の取引先や事業形態に登録が必要かどうか、早めに確認しておきましょう。
ネットビジネスの経費について
個人のネットビジネスはパソコンと作業スペースがあれば始められるため、利益率が高くなりがちです。一方で経費として認められるものも多いので、適切に計上して節税につなげましょう。代表的な経費は次のとおりです。
- パソコン代
- 通信費
- 電気代
- レンタルサーバー代
- 情報商材・教材費
- 書籍代
- 郵送代
- 交通費
- 家賃
- その他ネットビジネスに要した費用
家賃は、自宅と事業の両方で使っている場合、事業に使う割合(家事按分)の分だけを経費に計上します。通信費・電気代も同様に、プライベートと兼用なら全額を経費にはできません。按分の割合に迷うときは税務署や税理士に相談しましょう。
セミナー参加費なども経費として認められます。領収書は必ず保管し、裏面に用途をメモしておくと、税務調査の際に何の支出かを説明する証拠になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 利益が少なければ確定申告しなくてよい?
A. 会社員の副業なら給与以外の所得が年20万円以下、給与収入がない人なら所得が基礎控除などの範囲内であれば所得税の確定申告は不要なことがあります。ただし住民税の申告が必要な場合があり、また還付を受けられるケースもあります。
Q. ネットの取引は匿名だから分からない?
A. プラットフォームには取引記録が残り、税務署はプラットフォーム事業者へ情報照会を行うこともあります。匿名性を理由に申告漏れが見逃されるわけではありません。
Q. 過去に申告していなかったらどうすればよい?
A. 自分から早めに期限後申告・修正申告をすれば、調査で指摘されてから申告するよりペナルティ(加算税)が軽くなります。まずは税理士に相談しましょう。
まとめ
ネットビジネスの市場は年々拡大しており、それに伴い税務調査の件数も増えています。情報技術専門官による調査も整備が進んでいます。追徴課税を受けないためにも、正しい記帳と適正な申告を心がけることが大切です。判断に迷うときは、税務調査に強い税理士に相談しましょう。
【参考】
