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- 税務調査で交渉すると追徴税額は変わる?余地と進め方を解説
税務調査で指摘を受けたとき、その内容に対する「交渉」によって最終的な追徴税額がどう変わるのか、そしてそのやり方と注意点について、税務調査の現場を知る立場からわかりやすく解説します。
税務調査で交渉をしないとどうなるのか
税務調査では、さまざまな経理処理上の問題点が指摘されます。しかし、指摘された事項のすべてを受け入れて修正申告をする必要はありません。なぜなら、指摘の中には経費を二重に計上していたといった明らかなミスのほかに、根拠が必ずしも明確ではない指摘も含まれているからです。
例えば、社用車が高級外車で個人的趣味が入っているため会社の資産計上は認められない、あるいは接待交際費が高すぎるのではないか、といった指摘です。高級外車であっても、業務以外に使用していないという証拠を揃えれば認められますし、接待交際費についても、事業を進めるうえで必要だったと合理的に説明できれば、否認されるとは限りません。
調査官側としても、納税者が納得して修正申告してくれるに越したことはないという立場です。つまり納得がいかない指摘については、根拠を示して交渉する余地があるということです。国税庁が公表した「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」(令和7年12月公表)によれば、実地調査による法人税・消費税の追徴税額は総額3,407億円にのぼり、これは直近10年で最も高い水準です。一方で、実地調査1件あたりの追徴税額も約634万円(前年比+15.4%)と高く、こちらは直近10年で2番目の高い水準となっています。調査件数はむしろ前年より減っているのに1件あたりの追徴税額は増えており、国税当局が調査対象を絞り込み、必要度の高い先を重点的に調べている様子がうかがえます。この中には、本来であれば交渉によって減らせたかもしれない税額が含まれている可能性もあるのです。
どこまでが交渉の余地のある指摘なのか
すべての指摘に交渉の余地があるわけではありません。事実関係が明確な計上ミスや、帳簿・証憑で裏づけのない経費などは、受け入れて修正するほかありません。一方で、事業との関連性や金額の妥当性が「程度の問題」となる項目は、証拠を整えて主張できる余地があります。
| 交渉の余地が生まれやすい指摘 | 受け入れざるを得ない指摘 |
| 社用車・備品などの事業利用割合(家事按分) | 経費の二重計上・計算誤り |
| 接待交際費・会議費の事業関連性 | 事実と異なる架空経費・水増し |
| 外注費か給与かなど区分の解釈が分かれる項目 | 帳簿・領収書など証憑がまったく無い支出 |
| 役員報酬・貸倒れなど評価・時期の判断を伴う項目 | 売上の計上漏れ(入金事実が明確なもの) |
左側の項目は、運行記録・使用者名簿・議事録・契約書といった客観的な資料をどれだけ揃えられるかが結果を左右します。逆に、事実関係が動かせない右側の指摘で無理に争うと、かえって心証を悪くし調査が長引くこともあります。
税務調査の交渉は税理士に任せるのが得策
交渉の必要性が理解できても、税務や法律の知識がない状態で交渉を進めるのは極めて難しいといえます。
高級外車を業務用と認めてもらうには運行記録や使用者名簿の有無が重要になりますし、接待交際費についても、資本金1億円超の大企業でも接待飲食費の50%を損金算入できる特例があるなど(1人あたり1万円以下の一定の飲食費は交際費等から除かれます。令和6年4月以後の支出分から、従来の5,000円以下が1万円以下に引き上げられました)、制度は細かく改正されています。なお、中小法人(資本金1億円以下)については、交際費等の年800万円までの全額損金算入と接待飲食費50%の損金算入のいずれかを選択できる特例が引き続き設けられています(適用期限などの最新の取扱いは国税庁の情報でご確認ください)。
こうした専門知識をもって調査官に対応するには、やはり税理士の力が必要です。各種の税法に精通した税理士であれば、過去の取扱いや判例を踏まえて交渉したり、必要経費であることを証明するために何を用意すべきかをアドバイスできます。
専門家が同席することで調査官の指摘にスピーディに対応でき、事前準備やシミュレーションによって心理的負担も軽減され、不当な追徴課税を回避しやすくなります。交渉によって数十万〜百万円単位の納税額の差が生じうるのであれば、税務調査サポート費用がかかっても税理士に依頼する方が得策といえるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 交渉すれば必ず追徴税額は下がりますか?
A. 必ず下がるわけではありません。事実関係が明確な計上漏れやミスは受け入れる必要があります。下げられる可能性があるのは、事業との関連性や金額の妥当性など解釈の余地がある項目に限られ、しかも客観的な証拠で主張を裏づけられることが前提です。
Q. 交渉すると印象が悪くなり、かえって不利になりませんか?
A. 根拠のある主張を冷静に行う限り、不利になることは基本的にありません。むしろ感情的に全面的に争ったり、逆に言いなりで受け入れたりする方が、適正な結論から遠ざかります。論点を整理して交渉できる税理士に任せるのが安全です。
Q. 修正申告に応じないとどうなりますか?
A. 双方が合意できない場合、税務署は「更正」という処分を行うことがあります。その処分に不服があるときは、再調査の請求や国税不服審判所への審査請求といった手続きで争うことができます(こうした不服申立ての代理も税理士の業務です)。