税務調査で節税が認められるかどうかのポイントは?

会社を分割する

小さな会社の場合、税率が低くなります。年間所得が800万円以下は、税率が15パーセント、それ以上は25パーセントです。そのために大きくなりすぎた会社が、分割して小さな会社をいくつも作るという方法で、節税行為をします。会社を分けることは合法行為ですが、会社を分ける明らかな目的がない場合は租税回避となります。

租税回避にならないための理由は、各事業ごとに明確に利益を認識するため、銀行からローンを受けやすくするため、各事業ごとに社員教育を事業に合わせて徹底するためなど明確な会社分割の理由があれば、租税回避にはなりません。

生命保険加入による節税

法人生命保険は、従業員が何らかの理由で就業中に死亡した場合、遺族に支払われ、退職金のような役割をします。そのため、福祉厚生費として節税対象になりますが、額が多すぎると税務調査で引っかかる場合が多いようです。例えば、額面が従業員の給料に比して、異常に大きな額であるなどの理由で、租税回避になる場合があります。しかし、国税庁「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」で計算されたものであれば、妥当とみなされる場合もあり、いくら高額の生命保険でも、租税回避を免れた例はたくさんあります。「基準」が曖昧であるために、はっきりした線引きができないというのが現状です。プロの税理士さんにお願いするとこの辺りをうまくしてくれるので、高額の生命保険については相談が必要でしょう。

参考:国税庁「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」

海外出張費や海外視察費

海外に行った費用は、税務調査で引っかかりやすいことのひとつです。海外に行く必然性などをきちんと証明しなくてはいけません。観光渡航ビザで行った場合、団体旅行で行った場合、同業者が主催した団体旅行などは、まず、租税回避になります。

また、家族などを同伴した場合、家族の旅費は認められる場合と認められない場合があります。認められる場合は、本人が身体障がい者で、補助が必要な場合、通訳が必要だが社内に適任者がいない場合、特別な取引で配偶者同伴で出席しなくてはならないパーティーや会議がある場合などです。

もし、海外旅行費が税務調査で引っかかり、租税回避とされた場合、費用は全て「給料」として計算されますから、個人の源泉徴収が増えてしまいますから、注意しましょう。

会社名義で高級車やクルーザーを購入

某会社が、会社名義でモーガンとクルーザーを購入し、減価償却資産としました。庶民感覚でいうとどちらも、節税ではなく、租税回避となりそうですが、結果は、モーガンは減価償却費として認められ、クルーザーは租税回避になりました。

このふたつの違いは、使用した記録が残っているかどうかでした。クルーザーは社員の厚生福祉として購入ということにしていましたが、実際に使われた状況を証明できなかったのです。それに反して、モーガンは、社長の出勤用ということで認められました。どう考えてもちょっとおかしいなと思いますが、だいじなのは使用した記録が、目的に準じてなされているかということですから、モーガンは問題なかったのです。

税務調査で節税かどうかはプロに相談

以上のように、節税か租税回避かというのは、完璧に一線を引かれるものではありません。1番だいじなことは、それがどのようきちんとした理由付けができるかどうかです。と言っても以前に節税として認められていたものが、今も大丈夫かというとそうでもありません。法律も日々変わっていっているので、きちんと勉強していくことがだいじですが、なかなか追いつけないのが現状でしょう。やはり税務調査などは、プロの税理士にお任せした方がよいようです。

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