
税理士でも税務調査に強い・弱いがある
税務調査が入った際に、現場で立ち会い、顧客に代わって説明や交渉を行うのは税理士の重要な仕事の一つです。しかし、税務調査の結果は対応した税理士によって変わってくるのが実情です。すべての税理士が税務調査に詳しいわけではなく、税法の知識に加えて経験や折衝力が問われるからです。 税務調査に強い税理士とは、納税者の立場に立って調査官の指摘に適切な理由を説明し、証拠書類を示しながら主張すべき点を主張できる税理士です。逆に弱い税理士は、調査官の指摘にほとんど反論せず押し切られ、言われるままに修正申告を進めてしまいます。 こうした差が生まれる背景には、税務調査の経験の多寡があります。そもそも税理士試験に「税務調査」という科目はなく、日常的に調査を担当している調査官に対しては、相応の経験と折衝力がなければ対等に渡り合えないのです。税務調査に強い税理士を見分ける方法
税務調査に強い税理士を探すには、まず税理士事務所の公式ホームページで、業務内容や税理士の経歴を確認することが第一歩です。業務内容やサービスメニューのページを見れば、税務調査対応に積極的かどうかがわかります。そのうえで、本当に強いかどうかを見分けるポイントを紹介します。税務訴訟の「補佐人」経験がある
税務訴訟の補佐人とは、税理士法第2条の2に基づき、租税に関する事項について裁判所で、訴訟代理人である弁護士とともに出頭し陳述できる制度です(条文上の正式名称は「補佐人」です)。 税務調査の指摘に不服がある場合、多くは税務訴訟の前に再調査の請求や審査請求で解決を図るため、訴訟まで進む件数自体は多くありません。それだけに、補佐人としての経験がある税理士は、税務の争いに深く関わってきた実績がある税理士と考えられます。税務調査対応を専門にしている
税理士事務所のほとんどは、税務相談・決算・申告手続きを主たる業務としています。「税務調査対応」と書かれていても、顧問先に調査が入ったら対応する程度のスタンスのところも少なくありません。 一方で、税務調査対応に特化していたり、専門部署を設けていたりする事務所もあります。こうした事務所は顧問先以外からの調査案件も引き受けるため、立ち会いの件数が多く、交渉のノウハウが蓄積されやすい傾向があります。「書面添付」に対応しているか
依頼前に確認できる指標のなかで、もっとも実務的なのが書面添付制度への対応です。これは、税理士が申告書を作成するにあたってどの帳簿・書類に基づき、どのように計算・整理・審査したのかを記載した書面(税理士法第33条の2の計算事項等記載書面)を申告書に添付する制度で、税理士だけに与えられた権利です。 この書面が添付されていると、税務署が実地調査の日時・場所をあらかじめ通知しようとする前に、税務代理を行う税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならないとされています(同法第35条第1項。いわゆる意見聴取)。国税庁は、調査通知の予定日の1〜2週間前までに税理士へ連絡し、意見聴取の日時・方法を取り決めるとしています(国税庁「税理士制度のQ&A 書面添付・意見聴取制度」)。 意見聴取の段階で疑義が解消し、調査の必要がないと認められた場合には、事務所などへ調査官が臨場する帳簿書類の調査に至らないこともあり得ます。もっとも、国税庁は「調査の省略を前提とした制度ではない」と明言しており、「書面添付をすれば調査が来ない」と考えるのは誤りです。 実務上さらに大きいのが加算税の扱いです。意見聴取での質疑等のみをきっかけに修正申告書を提出した場合、それは「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたもの」には当たらないと整理されています。 そのため、意見聴取から調査通知までの間に修正申告書を提出したときは、加算税が賦課されません(調査通知の後に提出した場合は賦課されます)。確認したいのは次の3点です。- 顧問先の申告書に書面添付を行っているか、行っている場合はどの程度の割合か
- 書面に何をどこまで具体的に記載しているか(形式的に空欄が多い書面では意味が薄れます)
- 意見聴取の連絡が来たときに、誰がどう対応するのか
まだまだある、税理士選びで押さえるべきポイント
会社経営において、税理士とのお付き合いは切っても切れないものです。ある程度の規模の会社なら、会計ソフトを使って経理担当者が日常業務をこなせることもあります。 しかし、普段の業務とは一線を画すのが税務調査です。この調査への対応を誤ると、会社として大きな痛手を被ることになるため、税理士を選ぶ際は「税務調査に対応してもらうこと」を念頭に置く必要があります。税務調査は事前に防げる?
税務調査とは、適正な申告をしているか、不正な手段で納税を逃れていないかを、税務署の調査官が確認するものです。調査の対象になりやすいのは、「売上が増えているのに利益が減っている」「経費が不自然に増えている」「現金決済が多く売上の把握が難しい」「内部告発があった」といったケースです。 こうした疑われやすい経理上の挙動は少なくしておきたいものの、売上や経費はそうそう大きく動かせるものではありません。特に疑わしい点がなくても、公平性の観点から調査が入ることもあります。 調査そのものを完全に防ぐことは難しいのですが、日々の書類作成や申告の段階で説明のつく状態を保ち、調査が入る可能性を下げることは可能です。こうした対策を手助けしてくれる税理士かどうかが、選び方のポイントになります。普段の業務で備えておく
税務調査は原則として事前通知を経て行われます。ただし、悪質な脱税が疑われる場合や、現金決済が多く事前に知らせると正確な事実の把握が難しくなる場合などは、通知なしの調査が行われるケースもあります。 いずれにせよ、税理士には調査中に立ち会い、調査官の質問に適切に答え、会社にとって不利益が小さくなるような対応が求められます。そのためには、普段から会社の状況を熟知し、必要な書類や情報がどこにあるのかを把握してもらうことが大切です。 コスト削減のために記帳を安価な外注先に任せきりにしている事務所では、会社の実情を把握できず、調査官に的確な返答ができないおそれがあります。事務所選びでは、この点にも注意するとよいでしょう。法律・税制に強いこと
法律や税制に強い税理士の特徴の一つが、前述の「補佐人」として対応してくれるかどうかです。補佐人として対応してくれる税理士であれば、万が一、税務に関することで裁判になった場合でも、弁護士とともに裁判所に出頭して陳述してくれます。 また、普段から税務調査に関する法律や判例を研究し、「法律論」を学んでいる税理士を選ぶとよいでしょう。法律・判例に詳しいほど、税務調査で調査官を説得しやすくなります。税務調査の実績数
税法や法律論に詳しいことはもちろん、税務調査への立ち会い経験が豊富かどうかが重要です。申告業務が中心の事務所では、立ち会いの機会は顧問先に調査が入ったときに限られます。一方、調査対応を専門にする事務所では、調査が集中する時期に立ち会いが続くことも珍しくありません。 立ち会い経験の多い事務所は、調査の典型的なパターンを熟知しており、それに対抗する法律論を組み立てて、調査を有利に進めてくれます。件数は公式サイトに載っていなくても、相談時に聞けば答えてくれることが多いので、遠慮せず確認しましょう。交渉力
税務調査に強い税理士の特徴として、交渉力も欠かせません。論点が明確になるように動いてくれる税理士であれば、調査がいたずらに長引くことを防げます。 交渉力の高い税理士は、明らかに是正すべき点は素直に認め、正当な処理については根拠を示して主張し、見解が分かれる部分は調査の後半でまとめて交渉する、といったメリハリのある進め方をしてくれます。税務署OBなら強い?
「税務署のOBだから税務調査に強い」という売り文句を聞くことがあります。調査をするのは税務署の人間ですから、在籍していた人はその手法や進め方をよく知っている、という理屈には一定の説得力があります。 ただし、少し注意したい点もあります。税務署などで一定年数以上、税務や会計の事務に従事した人は、税理士試験の一部科目の免除を受けられる制度があります(税理士法第8条等)。 そのため、税務署OBは調査の内側を知る一方で、試験科目の免除を受けて税理士になった人もいます。OBであることだけで判断せず、所属事務所のホームページなどで経歴や実績を確認し、肩書きに惑わされずに選ぶことが大切です。そもそも税理士として登録されているか
基本的なことですが、税理士業務は税理士でなければ行えません(税理士法第52条)。「税務に詳しいコンサルタント」を名乗る無資格者に申告を任せてしまい、調査の場で誰も代理できない、という事態は避けなければなりません。 日本税理士会連合会の税理士登録者数によると、登録者数は82,343人、税理士法人の届出数は主たる事務所で5,330件です(2026年8月末日現在)。 同会の税理士情報検索サイトでは、氏名や事務所所在地から登録の有無を確認できます。初めて依頼する事務所であれば、契約前に一度調べておくと安心です。初回相談で見極める、いい税理士の答え方
ホームページだけでは、実際の対応力まではわかりません。多くの事務所が初回相談の場を設けていますので、次のような質問を投げかけ、答え方を見てみましょう。具体的に、根拠を添えて答えてくれるかどうかが見極めのポイントです。- 「昨年は何件くらい税務調査に立ち会いましたか」……件数をはっきり答えられるか、顧問先以外の案件も受けているか
- 「今回の通知の税目・期間だと、どこを重点的に見られそうですか」……業種や申告内容に即した見立てを示せるか
- 「修正申告に応じるか争うかは、どう判断しますか」……認めるべき点と主張すべき点を分けて説明できるか
- 「書面添付はしていますか。今後はどうしますか」……実施の有無と、記載の方針を具体的に話せるか
- 「費用は何にいくらかかりますか」……立ち会い・修正申告などの内訳と追加費用の条件を事前に示せるか
追徴後の「納付」まで相談できるか
調査で修正申告をすると、本税に加えて延滞税や加算税を納めることになります。資金繰りの都合で一度に納められないときは、国税の猶予制度(換価の猶予・納税の猶予)を申請できる場合があります。 とくに、本来の期限から1年以上たってから修正申告などで税額が確定した場合は、納期限までに申請すれば納税の猶予が認められることがあります(国税庁 No.9206 国税を期限内に納付できないとき)。 調査の終盤から納付の段取りまで見通して助言してくれる税理士なら、延滞税が膨らむ前に手を打てます。税理士に任せられる範囲の全体像は税理士に依頼するメリットにまとめています。税理士選びのチェックポイント早見表
| 確認する観点 | 見るポイント | 確認の方法 |
|---|---|---|
| 調査対応の専門性 | 税務調査対応に特化・専門部署があるか | 公式サイトの業務内容 |
| 立ち会い実績 | 年間の立ち会い件数・顧問先以外の案件の有無 | 実績紹介・初回相談で質問 |
| 書面添付の実施 | 顧問先の申告書に添付しているか・記載の具体性 | 初回相談で直接確認 |
| 法律への強さ | 補佐人としての対応・判例研究 | 経歴・サービス内容 |
| 交渉力 | 論点整理と折衝の進め方 | 初回相談での説明 |
| 会社理解 | 記帳を丸ごと外注していないか | 記帳・連絡体制の確認 |
| 費用の透明性 | 立ち会い・修正申告などの内訳と追加費用の条件 | 見積もり・契約書 |
| 登録の有無 | 税理士・税理士法人として登録されているか | 税理士情報検索サイト |
依頼したら「税務代理権限証書」の中身も確認する
税理士に税務代理を依頼すると、税理士は税務代理権限証書(税理士法第30条)を税務署に提出します。契約して終わりにせず、この書面の記載まで確認しておくと、いざ調査というときの連絡経路がはっきりします。- 事前通知に関する同意…納税者の同意が記載されていれば、実地調査の事前通知は税理士に対して行えば足りることになっています。記載がない場合は、納税者と税理士の双方に通知が行われます。
- 調査の終了の際の手続に関する同意…令和6年4月1日以後の様式に設けられた欄です。記載があれば、調査結果の内容の説明を税理士に対して行うことになります。
- 代表する税務代理人…複数の税理士に依頼している場合、代表する税務代理人を定めておけば、事前通知はその税理士に対して行えば足りることになります。定めがなければ、委任を受けたすべての税理士に通知が行われます。
よくある質問(FAQ)
Q. 顧問税理士がいても、調査専門の税理士に別途頼めますか?
A. 可能です。顧問税理士が税務調査の経験に乏しい場合、調査の立ち会いだけを経験豊富な税理士に依頼する(スポット対応)こともできます。顧問税理士と連携できるよう、早めに相談しておくと安心です。
Q. 書面添付をお願いすれば税務調査は来なくなりますか?
A. なりません。国税庁は調査の省略を前提とした制度ではないと明言しています。ただし、調査通知の前に税理士への意見聴取が行われ、そこで疑義が解消すれば臨場しての調査に至らないこともあり得ます。申告の根拠をあらかじめ明らかにしておくための制度と理解しましょう。
Q. 税務署OBの税理士は避けたほうがよいですか?
A. 一概には言えません。調査の進め方を熟知している強みもあります。大切なのはOBかどうかではなく、税務調査の立ち会い実績・法律論への強さ・交渉力です。経歴と実績の両面で確認しましょう。
Q. 費用が安い事務所を選んでも大丈夫ですか?
A. 料金は重要な要素ですが、税務調査では対応の質が結果を大きく左右します。記帳を安価な外注に任せきりで会社の実情を把握していない事務所は、調査官に的確な返答ができないことがあります。費用と実績のバランスで判断しましょう。
Q. 税金の滞納や納付の相談も、税理士選びの基準になりますか?
A. なります。追徴税額を一度に納められないときは猶予制度の申請を検討することになり、要件や申請期限(換価の猶予は原則として納期限から6か月以内)があります。調査対応とあわせて納付の段取りまで相談できるかを、初回相談で確かめておくと安心です。
制度の内容や手続きは改正されることがあるため、最新の取扱いは国税庁のサイトでもご確認ください。いざ、税務調査専門の税理士に相談してみる!





会社の中でできることは会社の中で完結した方がいいというのは考え方として間違ってはいませんが、専門性の強いものであれば専門家に任せてしまったほうが楽であり、業務の効率化にもつながります。特に税務に関することは、素人には手に負えない部分があるため形を整えることはできたとしても、いざ税務調査が入ることになった時に大変な労力を割くことになってしまうかもしれません。
そのため、税務のような専門性の高い業務に関しては税理士に任せたほうが、企業としても安心して本来の業務を行うことができるでしょう。そこで疑問となってくるのが、税理士というのは一体何をしてくれる存在なのかということですが、一言でいえばその名前の通り税務に関することを全般を代理で行ってくれます。
確定申告をするための書類の作成をしてもらうことや、確定申告そのものを代わりに行ってもらうことも可能です。それだけでなく税務に関する相談もできますから、どこまでが経費として認められてどこまでが認められないのかということもアドバイスしてくれる存在となります。
そして、税務調査が入ったときに対応してくれることも税理士に依頼をする大きなメリットとして挙げることができるでしょう。確定申告の書類の作成や確定申告自体は一個人でもそれほど難しい作業ではないため、ここまでは会社の中で完結させることも可能だと思います。しかし、税務調査の対応というのはとても素人の手に負えるものではなく、調査に入られてしまい税務署の相手をすることになるとそれだけで業務に支障が出てしまうことが考えられます。
何もやましいことがなくても、適切な会計処理をしていたとしても税務調査に素人が付き合うというのは非常に大きな労力がかかってしまいますし、対応を誤れば支払わなくて済む税金を取られてしまうという可能性も出てきます。税務署は企業の敵ではありませんが、企業として活動をしている以上は税務を正しい知識を持って正しい処理をしていると見てきますから、適切な対応をすることができなければ追徴課税という最悪の事態に繋がってしまうかもしれません。
また最悪の事態にならないにしても、税務調査に入られてしまい会社の中のリソースを調査に割かなければならないという負担は非常に大きく、調査が入っているうちはスムーズな業務を行うことができずに支障が出てしまうでしょう。そのような時に専任の税理士がいれば、専門の知識を持った人が税務調査に対応をしてくれるため業務に支障が出ることなく、また調査の協力もスムーズに行うことができます。日頃から税務などに関して相談し、税理士にも企業の内情というものを知ってもらうことで、いざ税務調査が入った場合でも、申告の内容が正しいのか確認するだけで終わるため余計な時間を取られてしまうということはありません。
税務調査に入られる可能性というのは決して高くはありませんが、いざ入ったときの負担というのは税理士がいるかいないかによって大きく変わってくるでしょう。また、税理士がいない場合に会計処理で誤りがあった場合、結果として調査が入りやすくなってしまう可能性もあるだけに、税務に関することは会社の中で完結をしようとせずに、専門家に任せてしまったほうがメリットは大きいといえます。税務や会計業務というのはそれ自体が会社に利益をもたらすものではありませんから、余計なリソースを割いて業務に支障をきたすようなことがあるのであれば素直に税理士に相談をしておいたほうが企業にとってはプラスだといえるのです。
コスト削減は会社にとって最優先課題のひとつですが、税務に関してはお金をかけて税理士に依頼をすることによってトータルでコストを抑えることができるという考えを持っておくことも大切でしょう。