税務調査の流れ|事前通知から調査当日・修正申告までをやさしく解説

税務調査の流れをイメージした、書類を確認するオフィスのイラスト
どのように税務調査が進められるのか、大まかな流れについて解説しています。事前通知から調査当日、修正申告までの流れを知っておけば、いざというときも落ち着いて対応できます。

税務調査のスケジュール

ここでは税務調査に慌てることなく対応するために、一般的な任意調査の流れについて概要をまとめました。

1.事前通知と日程調整

税務調査の事前通知を受けるイメージ 税務調査を行う場合は、原則として電話による事前通知があります。指定された日程の都合が悪い場合は、変更してもらうことが可能です。 飲食店のように現金商売をしている場合は事前連絡なしのケースもありますが、基本は事前に連絡があり、日程調整をするところから始まると考えてよいでしょう。

2.事前準備

税務調査の通知がされる際に、日時や場所以外に、調査の目的や対象となる税目、課税期間などの説明があります。それに従って、総勘定元帳や請求書・領収書、預金通帳、契約書など必要と思われる書類を準備します。顧問税理士がいる場合は、早めに相談しておくとよいでしょう。

3.税務調査当日【1日目】

中小企業の税務調査は、通常2日間かけて行われることが多いです。1日目は午前10時ごろに調査官が到着し、身分証明書の提示があってスタートします。午前中は業務内容や取引先など会社概況の聞き取り調査、午後から帳簿確認作業が行われるのが一般的な流れです。

4.税務調査当日【2日目】

1日目の調査を引き続き行い、問題点がある場合は口頭で質問や指摘を受けます。また必要な資料がなかった場合は、後日提出を求められます。2日間で資料チェックが終わらない場合は、書類等を持ち帰る(預かる)場合もあります。

5.調査終了

税務調査が終了すると、後日、調査官から結果の説明があります。指摘事項がない場合は申告是認となり終了です。指摘事項がある場合は修正申告を勧められます。

6.修正申告・追加納税

指摘に納得がいけば修正申告書を提出し、納得がいかない場合は税務署からの更正決定を待ちます。更正の内容に合意する場合は不足分の税額を納めますが、納得しない場合は不服申立てを行うことができます。 以上のように、どのような流れで税務調査が進められるのかを知っておくことで、準備がしやすくなります。 なお、税務調査に対応できる税理士がいる場合は、調査に立ち会ってもらい、指摘事項に対する反論・折衝をお願いすることが可能です。

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初めての税務調査、やっておくべきこと、注意すべきことは?

税務調査に不安を抱える経営者のイメージ企業経営を行っている経営者の方の中には、税務調査に対して不安を抱いている方も少なくないと思います。 税務調査は、その企業や団体が納めるべき税金を適正に納めているかをチェックするために行われるもので、いつ自分の会社が調査対象となるかはわかりません。 明日電話がかかってくる可能性もありますし、逆に10年ほど音沙汰がないこともあり得ます。 企業ごとに税務調査が入る頻度はさまざまで異なりますが、調査に入る時期やターゲットはどのようにして決めているのでしょうか。 調査対象を選定するイメージ実際に調査を行う国の機関は税務署であり、ここで具体的な調査対象を選定しています。企業はその特徴ごとに区分けされ、多額の不正経理が疑われる企業や、不正に関わっている可能性が高い企業などが要チェックとされます。 このようないわゆる「気になる企業」に対しては、比較的高い頻度で調査が行われることが多いといわれています。 一方、経営陣が大幅に変わったり事業規模が大きく変化したなど、申告内容をあらためて確認する必要がある企業は、長期的に見ていく必要があるため、しばらく経過してはじめて調査が入るということもあります。 税務署が調査を行うか否かを最終的に判断する際には、企業が行っている税務関係の申告状況を確認することになります。ターゲットになりやすい特徴としては、まず黒字が続いている企業が挙げられます。赤字企業に調査を行っても、不足している税金を納められないケースが多いため、黒字続きで納税余力のある企業のほうが調査対象に選ばれやすくなります。もちろん、赤字だからといって必ずしも調査対象にならないわけではないので、油断は禁物です。 また、近年急激に売上や利益が伸びている企業も、売上の計上漏れなどが起きやすいため、調査対象とされる確率が高まります。この他、退職金の支払いが多額にのぼったり、貸倒れによって経費計上が増加するなど、非経常的な経費が大きく発生している企業もチェックされやすくなります。 他にもさまざまなポイントがあり、該当する項目が多ければ多いほど、調査対象になる可能性が高いといえます。 帳簿を確認するイメージいざ調査が入ると、どんなポイントを調べられるのかも知っておくことが大切です。最初にチェックされるのは、売上計上の金額はもちろん、その計上「時期」に不審な点がないかという点です。 交際費や在庫、売上の計上ミスもよく見られるので入念に調べられますし、実際には働いていない架空の人件費を計上していないかも確認されます。 税務関係は分かりにくいこともあるため、故意に不正を働いたとあらぬ疑いをかけられないためにも、日ごろから適正な処理をしていくことが重要です。 そのためにも、税務処理は社内の担当者だけで行うのではなく、経験豊富な税理士などの専門家に依頼して、普段から間違いがないかチェックしてもらうようにしましょう。 税務調査対策として最も大切なことは、課税対象となる内容について、法律に基づいた正確な知識と正しい証拠を揃えておくことです。そうすれば、その税務処理に不審な点がなく正当なものであると証明できます。 たとえば、取引先と食事をしたのであれば、領収書に相手の企業名や氏名などをメモ書きしておいたり、なくさないようにしっかり保管しておくなどの心がけが欠かせません。正当な証拠があれば、不当な追徴課税を課せられる心配も少なくなるので、社内でこうした意識を周知徹底させておきましょう。

知っておきたい無予告調査の要件と対処のポイント

無予告調査の対象となる要件

通常、税務調査は事前に通知があり、予定された日時に行われますが、通知をせずにいきなり調査に入ることが認められているケースがあります。 これが「無予告調査」です。突然アポなしで税務調査に来られてしまうため、何の準備もできていない経営者はかなり慌ててしまいます。 一般的に、無予告調査は現金での商売をしている個人事業主などが対象となることが多いようですが、必ずしもそうとは限らず、企業にも無予告調査が入る可能性はあります。 以前は、対象となる理由がわからないような企業にも無予告調査が入ることがありましたが、現在は無予告調査の要件が法定化されています。無予告調査の要件は、国税通則法第74条の10(事前通知を要しない場合)に定められています。 条文や、その解釈を示した国税庁の法令解釈通達はインターネット上で確認できますので、お時間のあるときに目を通しておくとよいでしょう。

無予告調査は要件を満たしているのか?

無予告調査の根拠となる国税通則法第74条の10には、具体的な判断要素が、国税庁の法令解釈通達に例示されています。 もし無予告調査が入った場合は、その内容を確認し、自分のところに無予告調査が入ったのは、要件のどの部分に当たっているからなのかをまず確認してください。要件に当てはまらないと考えられる場合は、その点を調査官に確認するとよいでしょう。

無予告調査をめぐる注意点

過去には、調査官が要件を正しく説明できず、想定していた無予告調査が行えなかったという事例もあるといわれています。 たとえば、個人事業主の商店に調査官が突然訪れ、無予告調査を行う旨を説明したものの、「なぜ自分が対象なのか(要件のどこに当たるのか)」を尋ねたところ、明確な説明が得られなかった、というようなケースです。 「現金商売だから」というだけでは、必ずしも無予告調査の要件に当たるとは限りません(国税庁の通達でも、単に不特定多数との現金決済取引をしていることのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえない、とされています)。無予告調査を受けた際は、必ず「何の要件に当てはまるため調査に来たのか」を確認するようにしてください。

無予告調査に冷静に対処するポイント

経営者と税理士はあらかじめ無予告調査について打ち合わせておく

税金に関してクリアな状態にしておくのが一番だとわかっていても、さまざまな事情で帳簿を完全にクリアにしておくことが難しい場合もあると思います。もしものときのことを考えて、経営者と税理士は、無予告調査が入った際の対応についてしっかり打ち合わせをしておきましょう。 顧問税理士から無予告調査についてのアドバイスがない場合は、自分から「もし無予告調査が入ったらどのように対応すべきか」を質問し、対処法を聞いておいてください。

何を言われてもすぐに税理士に連絡を!

調査官が訪れたら、まず要件を確認します。税務調査に来たということが確認できたら、すぐに税理士に連絡をしましょう。 「税務代理権限証書」を提出している場合、税理士は税務調査に立ち会う権利を持っています。何を言われても、まずは税理士に連絡を入れましょう。 可能であれば、突然調査官が訪れても、税理士が来るまでは社内に通さないことが望ましいです。対処に慣れていない経営者だけで対応すると、意図せず不利な受け答えをしてしまうことも考えられます。「税理士が来るまでお待ちください」と、毅然とした態度を取れるのが理想です。

「今までは大丈夫だった」という言葉は禁句

税務調査でよくあることですが、前回の調査では指摘されなかったことが今回指摘されたというときに、「今までこれで何も言われなかった」と言いたくなってしまうことがあります。しかし、これは避けたい言葉です。これを言ってしまうと、さらに古い税務記録までさかのぼって確認されることになりかねません。

帳簿のコピーや貸与を求められたら

現在は、資料のコピーや貸与(預かり)について、必要があれば調査官が求めることが法律で認められています。このため、求められた場合には応じる必要があります。 貸与については、明確に「何日以内に返却しなければならない」と法律で決められているわけではありません。資料の貸与(預かり)を求められたときは、後で内容を確認できるよう、こちらでもコピーを取ってから渡すなどの対処をしておくと安心です。

無予告調査は断れないが、日程調整は可能

無予告調査そのものを拒否することはできません。また、税務調査において黙秘をしたり、嘘の発言をしたり、偽の資料を提出したりすると、罰則を受ける可能性がありますので、絶対にやめましょう。 とはいえ、平日に突然調査官が訪れても、仕事上の大切な打ち合わせや用事がある場合もあります。調査そのものを断ることはできませんが、「今はどうしても立ち会えないので別の日にしてほしい」と日程を調整してもらうことは可能です。 参考:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm

調査内容は時系列で細かく記録

無予告調査に関しては、トラブルに発展してしまったケースもあります。調査内容は細かく時系列で記録しておき、万一トラブルが発生した際に、速やかに正しい対処ができるようにしておきましょう。

よくある質問(税務調査の流れ)

Q. 税務調査の連絡(電話)が来たら、まず何をすればよいですか?

まずは落ち着いて、調査の対象となる税目・課税期間・日時・場所を聞き取り、メモしておきましょう。そのうえで、顧問税理士がいれば早めに連絡し、日程調整や準備すべき書類を相談します。指定された日程の都合が悪ければ、変更を申し出て構いません。

Q. 調査当日は何を準備しておけばよいですか?

一般的には、総勘定元帳などの帳簿、請求書・領収書、預金通帳、契約書、給与関係の書類などです。事前通知で示された税目・課税期間に対応する年度分をそろえておくと、当日の確認がスムーズです。何を準備すべきか迷う場合は、税理士に確認しましょう。

Q. 調査が終わった後は、必ず追加で税金を払うことになりますか?

いいえ、必ずしもそうではありません。指摘事項がなければ「申告是認」で終了します。指摘事項があった場合は修正申告や更正となり、不足していた税額に加えて、内容に応じて加算税・延滞税がかかることがあります。指摘に納得できない場合は、不服申立てという手段もあります。

Q. 税理士に立ち会ってもらうことはできますか?

はい。税務代理権限証書を提出している税理士は、税務調査に立ち会うことができます。調査官とのやり取りや指摘事項への対応を専門家に任せられるため、不安がある場合は、税務調査の対応経験が豊富な税理士に相談することをおすすめします。

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