税務調査の基本

当日に質問されやすい内容

税務調査の際によく質問されることやチェックされやすいポイントについて解説しています。国税調査で何を聞かれるのかは、初めて調査を受ける人なら誰もが知りたいことです。どのようなことを聞かれるのかを予習しておくようにしましょう。

会社の業務を把握するための質問から始まる

税務調査が始まっても、いきなり帳簿をひっくり返して税務署がチェックを始めるようなことは基本的にはありません。

 

担当する調査官によっても違いますが、最初は雑談等を交えながら業界や会社の状況などの質問がされます。そして組織構成や従業員数など、会社情報的なことから受注から納品、入金までの流れなど、次第に業務全体を把握する内容の質問に移っていきます。

特に売上に関しては締め日や入金日、売上計上のタイミングなど、少し突っ込んだ内容のことを聞かれると考えておくと良いでしょう。また、小売業など在庫を抱える事業を行っている会社では、仕入れに関する質問もされます。その他、給料の締め・支払日や支払い方法、場合によっては社長の趣味などを聞かれる場合もあります。

 

税務調査とは無関係と思われるようなことを聞かれることもありますが、実は大きな意味を持っていたりするので注意が必要です。

 

税務調査でチェックされる重点ポイント

会社の概況を確認した後、税務調査1日目の午後になると帳簿確認作業が始まります。重点的にチェックされるポイントは以下のような項目です。

 

売上計上時期のずれ

税務上、売上計上のタイミングは発生主義が基本となるため、商品の納品日やサービス提供日になります。これを現金主義で計上してしまい、入金日に売上計上しているとずれることになります。期をまたがって計上時期がずれていれば売上計上漏れを指摘されることになります。

 

交際費

交際費の私的利用がないかをチェックされます。例えばゴルフ代や食事代を交際費として計上している場合は、誰と行ったかなど詳細に聞かれます。社長の趣味などを最初に質問するのは、グレーな交際費を明らかにするために意味があるのです。参加者や人数があいまいな飲み屋の領収書も、あまりにも高額だと目につくことがあります。

 

在庫金額

小売業などの在庫商売では必ずチェックされます。会社が作成する在庫表の数字の増減だけで利益を操作できてしまうので、しつこく質問されます。在庫計上漏れがある場合は追、徴課税されることになりますので要注意です。

 

人件費

架空の人件費を計上して、利益を減らす行為がされていないかをチェックします。疑わしい場合は履歴書やタイムカードがあるか、社会保険加入があるかなどを確認されます。アルバイトで現金払いになっている場合などは突っ込まれて質問されることになります。

 

その他

国税で聞かれることは、過去に悪さをしてきた人たちの手法だったりするわけですが、この他、外注費の水増しや関係会社との取引内容など、不正行為が発生しやすい箇所は重点的にチェックされ、不明瞭な場合は質問されます。曖昧でしどろもどろな答えをしていると、脱税を疑われることになりますので、税務調査の前に顧問税理士と相談してシミュレーションをしておくことをおすすめします。

 

調査官からの質問に答えられるようにしておく

売り上げの計上時期のずれ

税務調査当日は調査官が様々な点に着目して調査。いろんな質問を受けることになります。一番多く聞かれるのは「売り上げの計上時期のずれ」。本来、計上しておかなければいけなかった売り上げを間違って翌期に計上していないかどうかなどをチェックしています。

交際費の個人経費

また「交際費の個人経費」があるか確認するための質問も多いようです。特に交際費はグレーな経費が入りやすい項目。親戚の結婚祝や贈答品という項目の自分用の物、取引先と行ったことにした家族旅行や使途秘匿金などを入れていた場合には要注意です。

在庫計上漏れ

「在庫計上漏れ」も調査官がよく確認する項目。期末の在庫を減らせばその分利益が減るため、税金が少なくなります。さらに会社がつくった在庫表から計算するので、間違いやすい項目。そのため調査官もかなり念入りに調べます。

架空人件費

「架空人件費」についても疑われないように注意が必要。飲食業や訪問介護、テレアポ営業や外国人労働者を多く雇用する会社など、人を多く使う事業者のなかには架空人件費で利益を減らそうとする事業者もいます。給料として支払ったことにして自分のお金にしたり、会計上だけ水増しして実際には支払わなかったり。そのため、特に給料を現金で渡していたり、履歴書を保存していなかったりすると疑われることがあります。

売り上げの計上漏れ

飲食店の税務調査などで多いのは「売り上げの計上漏れ」。調査方法は多岐にわたります。例えば、調査官が事前に客のふりをして実際に飲食してレシートをとっておき、本当に売り上げが上がっているかどうか確認することもあるようです。調査官から質問されてもしっかりと答えられるようにしておきましょう。

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初めての税務調査、やっておくべきこと、注意すべきことは?

業経営を行っている経営者の方の中には、税務調査に対して不安を抱いている方も少なくないと思います。税務調査はその企業や団体が納めるべき税金を適正に納めているかをチェックするために行われるもので、いつ自分の会社が調査対象となるかはわかりません。明日電話がかかってくる可能性もありますし、逆に10年ほど音沙汰がないこともあり得ます。企業ごとに税務調査が入る頻度は様々で異なるのですが、調査に入る時期やターゲットはどのようにして決めているのでしょうか。

実際に調査を行う国の機関は税務署であり、ここで具体的な調査対象を選定しています。企業はその特徴ごとに区分けされ、多額の不正経理が怪しまれている企業は継続管理法人、不正に関わっている可能性が高い企業などは循環接触法人などと称されて要チェックとされます。このようないわゆる怪しい企業に対しては、3年に1度といった比較的高い頻度で調査が行われることが多いです。また、経営陣が大幅に変わったり事業規模が変化したなど申告内容を明確に確認しなければならない企業は周期対象除外法人となり、こちらは長期的に見ていく必要があるため10年ほど経過してはじめて調査が入るということもあります。

税務署が調査を行うか否かを最終的に判断する際には、企業が行っている税務関係の申告状況を確認することになります。ターゲットになりやすい特徴としえては、まず黒字が続いている企業が挙げられます。税金を正しく納めていない赤字企業に調査を行ったとしても、赤字を出している以上不足している税金を納められずに倒産してしまう可能性もあります。これでは調査に入った意味が無いため、黒字続きで懐が豊かな企業の方が調査対象に選ばれやすくなります。もちろん、赤字だからと言って必ずしも調査対象にならないというわけではないので、油断は禁物です。

近年急激に売り上げや収益が伸びている企業も、経営者が利益確保のために売り上げの申告漏れなどを意識的に行ってしまうこともあるため、調査対象とされる確率が高まります。この他、非経常的とされる経費が異様に発生しているような企業の場合も、退職金の支払いが多額に上ったり貸し倒れによって経費計上が増加し、純粋な利益が少なく見えているケースもあるためチェックされやすくなります。他にも様々なポイントがあり、それらに該当している項目が多ければ多いほど、調査対象になる可能性が高いと言えます。

いざ調査が入ると、どんなポイントを調べられるのかも知っておくことが大切です。最初にチェックされるのは、売上計上の金額はもちろん時期に不審な点が無いかという点です。交際費や在庫、売上の計上ミスもよく見られるので入念に調べられますし、実際には働いていない架空の人件費を計上していないかも注意する必要があります。税務関係は素人には分かり辛いこともあるため、故意に不正を働いたとあらぬ疑いをかけられないためにも適正な処理をしていくことが重要となります。そのためにも税務処理は企業内の担当者だけで行うのではなく、経験豊富な税理士などの専門家に依頼して普段から間違いがないかチェックしてもらうようにしましょう。

税務調査対策として最も大切なことは、課税対象となる内容について法律に基づいた正確な知識を持っておくことです。正確な知識と正しい証拠を揃えて置けば、その税務処理に不審な点がなく正当なものであると証明することができます。例えば、取引先と食事をしたのであれば領収書に相手の企業名や氏名などをメモ書きしておいたり、無くさないようにしっかり保管しておくなどの心がけが欠かせません。正当な証拠があれば調査担当者から疑いの目や不当な追徴課税を課せられる心配も無いので、企業内でこういったことに対する意識を周知徹底させるようにしましょう。

 

 

なんでウチだけ!?税務調査で狙われる理由

税務調査とは?

税務調査とは、国税局や税務署などの行政機関が、納税者の申告内容について正しいのかどうかチェックする調査になります。

帳簿や領収書などをつぶさにチェックして、申告額に間違いがあった場合は、計算方法を指導されます。

指導された計算方法で出した金額を修正申告した上で、追加納税する必要があります。この税務調査の頻度は厳密に決まっていないことが多く、5年に1回の会社があれば10年に1回の会社もあります。

傾向としては売上や利益が急激に増加した場合、大きな設備投資を行った場合に、税務調査が入りやすくなると言われています。

黒字の会社ばかり税務調査に入られるわけではなく、赤字の会社でも消費税は発生するため、調査に入られることもあります。

税務調査の対象期間は3年が基本ですが、悪質だと判断された場合は過去7年分という長い期間が対象となってしまいます。

税務調査の流れ

税務調査がどんなものか分かったら、実際の税務調査の流れについて説明します。

最初に事前通知と日程調整が行われます。事前通知は原則として電話で行われ、その時に指定された日程では都合がつかない場合、変更しておきます。

なお事前通知は基本的にされますが、飲食店などの場合、事前通知はないかもしれません。

事前通知が決まったら事前準備にとりかかります。税務調査の通知時に調査の目的・調査対象・税目・課税期間の説明があります。

それによって、請求書・総勘定元帳・領収書・預金通帳・契約書などを準備します。不安な場合は企業の担当税理士に相談することをオススメします。

調査は通常2日間行われます。1日目は午前10時に調査官が到着して、身分証明書を提示されます。

午前中は会社の業務内容や取引先などの、会社概況を聴き取り調査して、午後は帳簿の確認作業に入ります。

2日目は、1日目の続きの作業を行い、問題があった場合は口頭で質問されます。

必要な書類がなかったりした場合は、後日提出するようになり、2日間で資料のチェックが間に合わない場合は、書類を持ち帰られることもあるそうです。

税務調査が終了すると、調査官から結果の説明があります。何も指摘されることがない場合は申告是認となって終わりとなります。指摘された箇所があった場合は、修正申告をするように言われます。

最後に修正申告や追加納税についてです。指摘に納得が行くなら、修正申告書を提出しますが、納得がいかない場合は税務署からの更正決定を待つようにしてください。

更正の内容に合意する場合は不足分の税額を納めます。更正の内容に合意しない場合は、不服申し立てを行うしかありません。

大体の税務調査の流れは以上のようになります。あまり税務に詳しくなくて困る場合は、担当の税理士に依頼して立ち合いを依頼しておきましょう。

そうすれば指摘されたことがらに反論したり、折衝したりできますので、頼りになります。税務調査対策として、税務調査が得意な税理士事務所を探しておくといいかもしれません。

税務調査で狙われやすい会社

税務調査で狙われやすい会社とは、多く税金を納めていそうな会社とも言えます。

税務調査の対象となる会社には、黒字企業や、トレンドに乗っている企業、現金を直接扱っている業種などが入ります。

黒字企業の中でも特に気を付けた方がいいのは、急上昇で業績がアップしている会社、赤字続きだったのに急に黒字に転換した会社です。

これは所得が増加したせいで狙われる理由となります。税務署側からすれば税務調査をすることで会社の変化を確認していると考えられます。

トレンドに乗っている会社とは、海外投資・電子商取引・災害特需などを扱っている会社のことです。

海外投資・電子商取引などは、お金の流れが見えにくい、所得の申告漏れ・財産の隠蔽がないかなどを調べることを理由に、税務調査の対象になりやすくなります。

特に、地震・津波・洪水・台風などの災害によって需要が生まれる、建設業・産業廃棄物処理業・中古車販売などは、特需が生まれて黒字になっていることが多いので、税務調査対象となります。

現金を直接、取扱う業種とは銀行などを指すのではなく、飲食業や理容・美容業、小売店などを指します。

この業種は売り上げを除外しやすい環境にあるため、税務調査に入りやすいと言われています。

予告なしで税務調査に来る場合、客になりすましてチェックするなどしています。そのため普段からレジまわりの現金管理に気を付けておくのが重要です。

税務調査の対象になりやすい事業とは

どんな事業が税務調査の対象になるかについて、企業を運営している人は知りたいのではないでしょうか。

税務調査が入られやすい基準となるのは売上規模になります。先ほども売上規模が多ければ多いほど入られやすいですが、実際にいくらくらいか考えてみましょう。

例えば、売上金額が5,000万円超える店舗は、年間売上が500万円の店舗より、税務調査の対象になりやすく、反対に売上規模が小さくても、疑いがあれば税務調査対象になることがあります。

売上規模がいくら小さくても、赤字経営だとしても、従業員がいい車を乗って贅沢していたり、役員が豪遊していたりして、疑いがあれば対象となるわけです。

調査対象になりやすい業種もあると先ほど説明しましたが、それは申告漏れの多い業種になります。

申告漏れが最も多いのは風俗業で、その割合は何と88%ほどという数字です。あまりに申告漏れが多いのでマークされている業種と言えます。

税務調査の対象になりやすい事業にはいくつかの特徴があります。これに気をつければ必ず税務調査されなくなる、というわけではありませんが、その可能性をさらに低くすることはできるはずですので、参考にしてみてください。

税務調査は原則5年まで昔のことも調査することができます。ですから事業を始めてから5年以内くらいで税務調査の対象となる可能性が高まります。事業も始めてすぐには売り上げが安定し無いところが多いですが、5年ほどで売り上げも安定してきます。ちょうどその頃に、調査されやすくなるでしょう。

また、税務署は売り上げだけでなく、所得や現金預金などの隅々までチェックしています。もしも、確定申告のデータに不自然な点があったり、前の年と比べてみて大きな違いがあったりした場合は、調査されやすくなるかもしれません。

所得は一般的に生活できるだけの金額があるかどうかを判断されます。もしも、売上がたくさんあっても経費が高いので、残る所得があまりにも少ない申告だった場合、不審に思われてしまうかもしれません。所得が生活できるかどうかくらいの少なさだった場合、申告された経費が正しいかどうかを見極めたり、数値が合っているかを調べたりするため、調査対象になる可能性がでてきます。

そして、申告内容に大きな変化が現れたときも、税務調査の対象となりやすいと言えます。これは業績が良くなった場合でも、悪くなった場合でもどちらも考えられます。業績は、前年やそれより前と比較されますし、利益の確率などもすべてデータ化されて調査されています。何かしらの違いや変化があると調査されやすくなると言えるでしょう。

とはいえ、あくまでも目安であり、どの個人事業主が対照になるかということは断言できるものではありません。

税務調査の前に準備しておくこと

 

税務調査が来ることが決まると事前通知が届き、日程が決まります。そんな時に準備しておく必要書類は以下のようなものがあります。

  • 現金出納帳・総勘定元帳・見積書や納品書などの売上関連書類
  • 請求書や領収書などの仕入れ等関連書類
  • 株主総会または取締役会の議事録
  • 借入の契約書
  • 銀行通帳
  • 登記を変更した場合の履歴事項全部証明書
  • 賃金台帳などの雇用関係書類

書類を準備したら細かくチェックしていきます。

例えば、請求書・領収書・契約書で未処理のものがないか、売上が正しくなっているか見ていきます。紙でなくデータでしか残っていない場合、プリントアウトしておきましょう。

自分の会社の書類だけでなく、取引先から発行してもらった請求書や領収書がなくなったりした場合、取引先に再発行を依頼するようにしてください。

書類で不備を見つけてしまった時は、その不備を隠すようなことはしないようにしましょう。不備を隠すために書類の改ざんをした場合は、仮想隠ぺい行為として重加算税を徴収されてしまいます。

不備があるなら、税務調査に指摘される前に修正申告をしておきます。これなら隠ぺいした行為に当たらないので大丈夫です。

不備がある書類にならないためには、普段から税務調査に来られることを意識した経理処理をしておくことが重要です。

例えば、領収書・請求書・契約書などの書類を分かりやすい場所に管理する方法です。曖昧なことがあった時に、メモに残しておくことも有効です。

月路処理で税理士にチェックしてもらい、経理状況に何も問題ないと安心できれば、いる税務調査に入られても大丈夫というわけです。

まとめ

税金は世の中にはなくてはならないものですが、申告が間違っていると余計なお金がかかることになります。

ここでは税務調査で狙われやすい理由について、様々なポイントから見ていきました。

自分の会社は税務調査に狙われやすいのか、事前にチェックしておくと、いざその時になったとしても慌てずに済みます。

税理士より詳しく知らなくてもいいですが、税務調査のことについて知っておいてください。

確定申告でありがちなミス

自営業の方必見!確定申告でありがちなミスとは

自営業をやっている人は毎年確定申告をしているでしょう。

事業規模が小さい場合には、自ら確定申告書を作成している人も少なくありません。

しかし、確定申告でミスが税務調査で見つかるケースも多いです。確定申告書の間違いが原因で本来の金額よりも税額が安くなっていた場合にはペナルティーが課せられることもあるため注意しなければなりません。

ここでは確定申告でありがちなミスについて解説して行きます。

必ず数字が一致していなければならない箇所がいくつかある

自営業者の場合には青色申告をやっている人が多いでしょう。

青色申告では帳簿を付けて貸借対照表や損益計算書を作成しなければなりません。そのため、事業の財務内容や業績がよく分かるようになっています。

そして、確定申告書や青色申告決算書の中で、必ず数字が一致するはずの箇所もいくつかあります。一致するはずの箇所が一致していない場合には、どこかに誤りがあるということです。

一致していない状態で提出してしまうと、税務署から電話がかかってくることもあります。

貸借対照表に関しては各科目の期首の残高は前期の期末残高と一致します。

また、期首期末ともに借方と貸方の合計が一致しなければなりません。一致していない場合には、仕訳データを入力する際にミスが生じているか、必要な処理を行っていない可能性が高いです。

特に一通り作り終えてから一部を訂正した場合に注意しましょう。1箇所訂正することで連動して訂正しなければならない箇所も出て来ます。

社会保険料控除に関して領収書や控除証明書が必要で添付した場合には、領収書や控除証明書の金額と確定申告書に記載した金額が一致しているかどうかも確認しておきましょう。

また、生命保険料控除の場合には、保険料として支払った金額が全て控除対象となるわけではありません。控除区分が間違っていないかどうかの確認も必要です。1つの保険が複数の控除区分に跨がる場合もあります。

処理方法でよくあるミス

売上や仕入などを計上する際には、発生主義で計上するのが原則です。

規模の小さい個人事業主の場合には、年明けにまとめて1年分の処理を行うため、発生主義で記帳しても現金主義で記帳してもあまり変わりないと思ってしまうかも知れません。

しかし、発生主義で記帳すれば、期末に売掛金や買掛金の残高が出ることになります。現金主義で記帳してしまうとあるはずの残高がゼロになってしまい、処理方法が誤っていると疑われるでしょう。

現金主義で記帳することで発生主義で記帳した場合と、所得金額も少し違って来ます。

他に経費の二重計上なども、個人事業主の確定申告でよく見られるミスです。特に経費をカードと現金の両方で支払っている人は注意しましょう。

普段の年よりも経費が多い場合には二重計上があるかも知れません。

消耗品と固定資産の区別にも注意が必要です。基本的に10万円未満の物なら消耗品として扱えます。10万円以上20万円未満なら減価償却をするか一括償却資産として全額当期の経費にするか選択可能です。

20万円以上30万円未満の物に関しても、全額経費にできる少額償却資産の特定がありますが、青色申告の人でないと適用できません。

白色申告の人は20万円以上の備品などを買った場合には必ず減価償却を行いましょう。

チェック項目

 

  • 期首残高が前期末残高と一致しているか
  • 貸借対照表の借方と貸方の合計が一致しているか
  • 社会保険料控除の金額が領収書や控除証明書の合計と一致しているか
  • 発生主義で記帳しているか
  • 経費の二重計上はないか
  • 消耗品と固定資産の扱い(白色申告では少額償却資産の特定が適用できない)

サラリーマンでも確定申告が必要な場合がある

サラリーマンの場合には、医療費控除を申告する際確定申告が必要になります。

普段確定申告をやっていないため間違った申告をしてしまう人も多いです。

よくある間違いが1年間でかかった医療費の金額を全て控除対象にしてしまうケースです。

正しくは課税所得が200万円以上の人なら10万円を超えた分だけが控除対象になります。課税所得が200万円未満なら課税所得の5パーセントを超えた分の金額です。

全部控除対象として申告すると控除額が本来よりも多くなるため、過少申告になってしまいます。

また、サラリーマンで副業をやっている人は要注意です。副業の収入が年間20万円を超えれば確定申告をしなければなりません。

雑所得として申告して、給与所得と合算することになります。最近ではインターネットで副業をやっている人も多いため、対象になる人が増えています。

年間20万円以上の副業収入があるのに、確定申告をやらずに放置しておくと、ある日突然税務署から電話がかかってくるかも知れません。

まとめ

確定申告では一致するはずの数字が一致していなければ明らかに間違っているということになります。

税理士に依頼せず自ら確定申告書を作る際には、なるべく国税庁のホームページに設置されているフォームを使って作成しましょう。

一致するはずの箇所が一致していないと先に進めない仕組みになっているのでミスに気付きやすいです。

また、提出後にミスに気付いた場合には、税務調査が入る前に修正申告しておきましょう。

税務調査が入ってミスを指摘されると、加算税が課せられてしまうことがあります。

税務調査で税理士に依頼する費用

税理士に税務調査の立ち会いを依頼する場合の費用について

 

個人事業主や会社の経営者にとって怖いのは税務調査です。不正をしていなければ何も怖くないと思っている人も多いですが、税務調査で誤りを指摘されることがよくあります。

高額な追徴課税が課されてしまうことも少なくありません。そこで、税理士に税務調査の立ち会いを依頼する場合が多いです。

ここでは税務調査を税理士に依頼する際に発生する費用について説明して行きます。

顧問税理士がいても税務調査の立ち会い費用は別途でかかる

税務調査が入ると決まったら、税務署から連絡が来るようになっています。

基本的に突然税務署職員が訪問してきて抜き打ちで調査をするわけではありません。

調査を受ける会社や事業主の事情も考慮してくれます。連絡を受けた際に通知された日程で都合が悪いときには、日程を調整してもらうことも可能です。

顧問税理士を付けている場合には、税金関係のことで何かあったら顧問税理士に連絡をするでしょう。税務調査が入るとわかったときにも顧問税理士に伝えましょう。

確定申告書や決算報告書に顧問税理士の氏名や連絡先を記載する欄が設けられているので、顧問税理士にも税務署から連絡が行っているはずです。

顧問税理士がいる場合には、毎月一定額の顧問料を支払っているでしょう。顧問料を払っていれば税金や経理に関することを全般的に依頼できると思っている人も多いです。

しかし、毎月の顧問料は通常必要となる会計データの登録や試算表作成にかかる報酬とされているのが一般的です。

税務調査の立ち会いのような普段は行わないことを依頼する場合には別途で費用がかかります。

事前の打ち合わせでかかる費用

税務調査の連絡が税務著から来てから概ね2週間程度の猶予があります。

この期間中に税理士と事前の打ち合わせをして、当日の税務調査に臨むのが通常の流れです。

税務調査は2日にわたって行われることが多い傾向にあります。

税理士に税務調査の対応を依頼するときの費用は事前の打ち合わせと調査当日の立ち会い、調査後の修正申告に分かれます。

事前の打ち合わせでは、帳簿や提出済みの申告書の控えなどを税理士が細かく見てチェックします。この段階で処理のミスが発見されることも多いです。

処理のミスではなくても、突っ込まれそうな箇所はピックアップして、突っ込まれたときの説明方法なども指南してくれます。

事前の打ち合わせは1日で済むとは限りません。規模の大きな会社や資料が多い場合には2日以上にわたって行います。

この事前の打ち合わせでは1日あたり3万円から5万円程度が相場です。顧問税理士を付けている場合には、経理や税務に関する資料はほとんど税理士が把握しています。

しかし、会社によっては税理士が知らないところで作成した資料もあるでしょう。

その場合には、必ず事前の打ち合わせの際に税理士に知らせて資料に目を通しておきましょう。税理士に知らせていない収入や支出がある場合も同様です。

税理士に知らせていないことを当日に突っ込まれた場合は十分な対応が難しくなります。

税理士に知らせていないお金の流れが原因で税務調査の対象になってしまうケースも少なくありません。

調査当日以降の対応でかかる費用

当日の調査の立ち会いにかかる費用は1日あたり3万円から5万円くらいが相場です。

通常は2日間にわたって行われるため、6万円から10万円くらいになります。

比較的規模の大きな会社の場合には2日間だけで終わらせるのが難しく、3日以上かかってしまうことも多いです。その場合には、日数に応じて費用も多くかかります。

逆に零細企業や個人事業主の場合には1日のみや半日だけで終わるケースも少なくありません。その場合には立ち会い日数や時間に応じて費用も安く済みます。

税務調査が終わって特に指摘された箇所がなかったり、指摘されても適切に回答して税務署職員に納得してもらった場合には無事終了です。

しかし、税務署職員の指摘で誤りが発見された場合には修正申告を行わなければなりません。

この修正申告も別途で費用を支払って税理士に依頼することになります。その際にかかる費用は10万円から20万円くらいです。

税務調査の費用の中でもっとも高くつく費用で、ミスや不正が何もなければかからない費用でもあります。

顧問税理士を付けていない場合には

個人事業主や規模の小さい会社の場合には顧問税理士を付けていないこともあります。基本的に売上高や利益が少なければ税務調査は入りにくいですが、全く入らないというわけではありません。

顧問税理士を付けるのが厳しいくらいの小さな事業所にも稀に税務調査が入ります。

その際には何とか自分で乗り切ろうと思ってしまうかも知れません。

しかし、毎月の顧問料を支払って顧問税理士を付けるのが難しくても、税務調査のときだけは税理士に立ち会いを依頼するのが無難です。

零細企業や個人事業主なら事前の打ち合わせで3万円と当日の立ち会いで3万円の合計6万円くらいで済むことが多いです。

修正申告が必要になっても規模が小さければ10万円くらいで済むでしょう。税務署職員の指摘に的確に回答できず多額の追徴課税が課せられてしまい倒産する例もあります。

まとめ

 

税務調査の対応を税理士に依頼する際にかかる費用は、事業規模や資料の量によって異なります。

事業規模が大きいと資料の量が多く、調査を行う日数も多くなるため費用も多くかかるのが一般的です。

事前の打ち合わせは3~5万円程度、調査の立ち会いは1日あたり3~5万円と考えておくのがいいでしょう。

修正申告が必要な場合にはそれらの費用にプラスして10~20万円程度かかります。

税務調査で起きやすいトラブルについて解説

突然の調査や調査員の態度

税務調査の雰囲気を説明するにあたり、まずは誤解を解いておきましょう。実は映画「マルサの女」の
中で描かれていたのは税務調査のうち強制捜査(査察調査)と呼ばれる捜査の場面です。強制捜査は巨額の脱税事件で行われ、捜査令状を持ってやってきます。

一方、税務調査は任意調査とも呼ばれます。任意ですので納税者の任意が必要です。しかし実際には任意調査を受けないことはできません。突然の調査がなされるわけですが、調査員の態度は一般的には紳士的です。調査員が無理やり会社中を調べるということはなく、会社にやってきて帳簿書類を調べていきます。

淡々と帳簿書類を調べていくだけですので不安に思う必要はありません。突然の調査が始まるわけですが、アポなしでくることはあまりなく、事前に電話をかけてくることがほとんどです。しかし、アポなしで税務調査するケースもまだあるようです。

どんな職種がアポなしの税務調査を受けるかというと、飲食店です。飲食店は現金商売であるため、証拠を押さえにやってくることがあるのです。

調査期間中の対応

調査期間中の対応ですが、税務署から税務調査に関する電話が来た、あるいは税務調査の捜査員がアポなしで来たら、顧問税理士に連絡してください。顧問税理士は税務調査の捜査員を相手にすることに慣れていますので、対応を任せるのが一番です。税務調査の捜査員がアポなしでやって来たときに顧問税理士に連絡すると、会社に入れないように指示されるかもしれません。

そのときは、顧問税理士が会社に到着するまで捜査員に外で待っていただきましょう。アポなしで税務調査がなされることを防ぐこともできます。顧問税理士が「税務代理権限証書」という文書を提出していれば、原則的に会社にアポなしで税務調査の捜査員がやって来ることはありません。

原則的にと述べたのは、顧問税理士が「税務代理権限証書」を提出した場合でも、稀にアポなしで税務調査の捜査員がやって来たケースがあるからです。アポなしで税務調査の捜査員がやって来たときは前述のとおり、顧問税理士が来るまで税務調査の捜査員に待ってもらうと良いです。税務調査は通常は2日かかり、短い場合は1日で終わります。

【参考】

個人、取引先への調査の手

個人や取引先へも調査の手は伸びます。個人に関しては、個人の通帳を調べられることがあります。税務署は「質問検査権」というものを持っています。「質問検査権」は捜査するための強い権限で、個人の通帳を銀行に照会して調べることもできるのです。さらに、個人のパソコンや机を調べられることもあります。

ただし、捜査員がパソコンや机に触れて調べることはなく、社長自身にパソコンを操作させたり机を調べさせたりして、それを捜査員が見ています。取引先にも調査は及ぶということでしたが、これを「反面調査」と呼びます。税務調査の捜査員が文書を取り寄せて終わることもありますが、実際に取引先に向かうパターンも考えられます。

こちらの帳簿書類と取引先の帳簿書類が合わなければ、一発でおかしいと思われてしまいます。反面調査は取引先の心象を悪くしてしまう可能性があります。しかし、これも断ることはできません。

税務調査で狙われやすい会社・業種

税務調査で狙われやすい会社・業種はどんなところ?

税金を新たに多く納めてもらえそうな会社や業種が、税務調査で狙われやすい傾向にあるようです。

たとえば調査官が大勢で税務調査に行き、新たに納めてもらった税金が少ない場合を考えてみましょう。納めてもらう税金より、調査にかかるコストのほうが高くついてしまいます。そのため税務署は税金を多く納めてもらえそうな「黒字企業」や「トレンド」に乗った企業、「現金を直接扱う業種」にポイントを絞って、税務調査を行うことが多いようです。

「黒字企業」のなかでも特に注意したほうが良いのは「業績が急上昇している会社」や「赤字続きから黒字に転換した会社」。所得が増えているため、調査の対象になりやすいといえます。なお、税務署側は税務調査を通して、会社の変化を確認しているようです。

狙われる業者の「トレンド」のキーワードは、「災害特需」「海外投資」「電子商取引」。災害によって特需が生まれる「建設業」や「中古車販売業」、「産業廃棄物処理業」は、「業績が急上昇している会社」と同じく、黒字になっている可能性が高いので税務調査の候補に上がります。

また、税務署にとってはお金の流れを追いにくい「海外投資を行う会社や個人」や「電子商取引を行う会社や個人」は、所得の申告漏れや財産の隠蔽がないかのチェックを強化するため、税務調査に入ることが多い傾向です。

飲食業や理容・美容業、小売店などの「現金を直接扱う業種」は、売り上げを除外しやすい状況にあるため、昔から税務調査に入られやすいといわれています。場合によっては、予告なしで税務調査が行われることも。税務署職員が顧客になりすまし、店内でさりげなくチェックしているケースがあります。特にレジ回りの現金管理には気をつけましょう。

初めての税務調査、やっておくべきこと、注意すべきことは?

企業経営を行っている経営者の方の中には、税務調査に対して不安を抱いている方も少なくないと思います。税務調査はその企業や団体が納めるべき税金を適正に納めているかをチェックするために行われるもので、いつ自分の会社が調査対象となるかはわかりません。明日電話がかかってくる可能性もありますし、逆に10年ほど音沙汰がないこともあり得ます。企業ごとに税務調査が入る頻度は様々で異なるのですが、調査に入る時期やターゲットはどのようにして決めているのでしょうか。

実際に調査を行う国の機関は税務署であり、ここで具体的な調査対象を選定しています。企業はその特徴ごとに区分けされ、多額の不正経理が怪しまれている企業は継続管理法人、不正に関わっている可能性が高い企業などは循環接触法人などと称されて要チェックとされます。このようないわゆる怪しい企業に対しては、3年に1度といった比較的高い頻度で調査が行われることが多いです。また、経営陣が大幅に変わったり事業規模が変化したなど申告内容を明確に確認しなければならない企業は周期対象除外法人となり、こちらは長期的に見ていく必要があるため10年ほど経過してはじめて調査が入るということもあります。

税務署が調査を行うか否かを最終的に判断する際には、企業が行っている税務関係の申告状況を確認することになります。ターゲットになりやすい特徴としえては、まず黒字が続いている企業が挙げられます。税金を正しく納めていない赤字企業に調査を行ったとしても、赤字を出している以上不足している税金を納められずに倒産してしまう可能性もあります。これでは調査に入った意味が無いため、黒字続きで懐が豊かな企業の方が調査対象に選ばれやすくなります。もちろん、赤字だからと言って必ずしも調査対象にならないというわけではないので、油断は禁物です。

近年急激に売り上げや収益が伸びている企業も、経営者が利益確保のために売り上げの申告漏れなどを意識的に行ってしまうこともあるため、調査対象とされる確率が高まります。この他、非経常的とされる経費が異様に発生しているような企業の場合も、退職金の支払いが多額に上ったり貸し倒れによって経費計上が増加し、純粋な利益が少なく見えているケースもあるためチェックされやすくなります。他にも様々なポイントがあり、それらに該当している項目が多ければ多いほど、調査対象になる可能性が高いと言えます。

いざ調査が入ると、どんなポイントを調べられるのかも知っておくことが大切です。最初にチェックされるのは、売上計上の金額はもちろん時期に不審な点が無いかという点です。交際費や在庫、売上の計上ミスもよく見られるので入念に調べられますし、実際には働いていない架空の人件費を計上していないかも注意する必要があります。税務関係は素人には分かり辛いこともあるため、故意に不正を働いたとあらぬ疑いをかけられないためにも適正な処理をしていくことが重要となります。そのためにも税務処理は企業内の担当者だけで行うのではなく、経験豊富な税理士などの専門家に依頼して普段から間違いがないかチェックしてもらうようにしましょう。

税務調査対策として最も大切なことは、課税対象となる内容について法律に基づいた正確な知識を持っておくことです。正確な知識と正しい証拠を揃えて置けば、その税務処理に不審な点がなく正当なものであると証明することができます。例えば、取引先と食事をしたのであれば領収書に相手の企業名や氏名などをメモ書きしておいたり、無くさないようにしっかり保管しておくなどの心がけが欠かせません。正当な証拠があれば調査担当者から疑いの目や不当な追徴課税を課せられる心配も無いので、企業内でこういったことに対する意識を周知徹底させるようにしましょう。

調査の時期

いつ頃に税務調査が入るのか、確率の高い時期とその理由について解説しています。

税務調査が入るのは毎年秋頃がピーク

あらかじめ税務調査が入る時期がわかっていれば準備もしやすいのに、と考える方は多いのではないでしょうか。残念ながら時期については決められていません。

しかし、毎年9月~11月が税務調査のピークと言われています。なぜでしょうか?実はその時期に行われるのには理由があります。

年間の税務業務の流れ

まず、年間で行われる税務署業務の流れを考えてみましょう。

2月~3月

2月16日~3月15日には個人事業主の確定申告があります。e-Taxや還付申告であれば1月から受付けしていますので年明け前半は忙しくなります。噂レベルでは1月から2月中旬にも税務調査があるという話がありますが、確率的には極めて低いと考えてよいでしょう。

5月~6月

個人の確定申告・所得税納付が終わると、次は企業の決算があります。多くの企業では3月を会計年度末にしているため、税務署は5月~6月は決算処理に追われて年間で一番忙しくなります。この時期は総動員して業務に当たりますのでわざわざ税務調査を行うことは考えにくく、確率的にはほぼ無いと言ってよいでしょう。

7月

企業の決算時期のピークが過ぎると税務署は6月に年度末を迎え、7月に人事異動が行われます。新体制になってバタバタしているため7月も税務調査は行いません。

8月~11月

新年度になってお盆休みも終わり、業務が落ち着く8月末くらいから徐々に税務調査が始まり、9月から年末に向かう11月頃までがピークになるというわけです。

もし税務調査のための対策を立てたり準備をしたいと考えるのであれば、秋になる前に片付けておくのがよいでしょう。逆に9月~11月頃に税務署から何の連絡もなければ、その年は税務調査は入ることはなく安心できるとも言えます。

もっとも毎年正当に申告を行なっていて、脱税になるような処理をしていなければ、いつ税務調査が入っても恐れることはありません。毎日の積み重ねがいちばん大切ですので、日頃から税理士とよく相談して正しい経理処理を心がけましょう。

税務調査の頻度は少ない

平成26年の統計では、税務調査は法人の場合で3.2%、個人の場合で1.1%しか実施されません。つまり、96.8%の企業と98.9%の個人は調査されていないのです。

調査頻度は、税務調査で大きな指摘を受ければ最短で3年間隔。ほとんど指摘を受けなかった場合には、5年から10年来ないことも多いようです。ですから、初めて税務調査を受ける場合、特に大きな指摘を受けなければ、あまり問題ありません。

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初めての税務調査、やっておくべきこと、注意すべきことは?

企業経営を行っている経営者の方の中には、税務調査に対して不安を抱いている方も少なくないと思います。税務調査はその企業や団体が納めるべき税金を適正に納めているかをチェックするために行われるもので、いつ自分の会社が調査対象となるかはわかりません。明日電話がかかってくる可能性もありますし、逆に10年ほど音沙汰がないこともあり得ます。企業ごとに税務調査が入る頻度は様々で異なるのですが、調査に入る時期やターゲットはどのようにして決めているのでしょうか。

実際に調査を行う国の機関は税務署であり、ここで具体的な調査対象を選定しています。企業はその特徴ごとに区分けされ、多額の不正経理が怪しまれている企業は継続管理法人、不正に関わっている可能性が高い企業などは循環接触法人などと称されて要チェックとされます。このようないわゆる怪しい企業に対しては、3年に1度といった比較的高い頻度で調査が行われることが多いです。また、経営陣が大幅に変わったり事業規模が変化したなど申告内容を明確に確認しなければならない企業は周期対象除外法人となり、こちらは長期的に見ていく必要があるため10年ほど経過してはじめて調査が入るということもあります。

税務署が調査を行うか否かを最終的に判断する際には、企業が行っている税務関係の申告状況を確認することになります。ターゲットになりやすい特徴としえては、まず黒字が続いている企業が挙げられます。税金を正しく納めていない赤字企業に調査を行ったとしても、赤字を出している以上不足している税金を納められずに倒産してしまう可能性もあります。これでは調査に入った意味が無いため、黒字続きで懐が豊かな企業の方が調査対象に選ばれやすくなります。もちろん、赤字だからと言って必ずしも調査対象にならないというわけではないので、油断は禁物です。

近年急激に売り上げや収益が伸びている企業も、経営者が利益確保のために売り上げの申告漏れなどを意識的に行ってしまうこともあるため、調査対象とされる確率が高まります。この他、非経常的とされる経費が異様に発生しているような企業の場合も、退職金の支払いが多額に上ったり貸し倒れによって経費計上が増加し、純粋な利益が少なく見えているケースもあるためチェックされやすくなります。他にも様々なポイントがあり、それらに該当している項目が多ければ多いほど、調査対象になる可能性が高いと言えます。

いざ調査が入ると、どんなポイントを調べられるのかも知っておくことが大切です。最初にチェックされるのは、売上計上の金額はもちろん時期に不審な点が無いかという点です。交際費や在庫、売上の計上ミスもよく見られるので入念に調べられますし、実際には働いていない架空の人件費を計上していないかも注意する必要があります。税務関係は素人には分かり辛いこともあるため、故意に不正を働いたとあらぬ疑いをかけられないためにも適正な処理をしていくことが重要となります。そのためにも税務処理は企業内の担当者だけで行うのではなく、経験豊富な税理士などの専門家に依頼して普段から間違いがないかチェックしてもらうようにしましょう。

税務調査対策として最も大切なことは、課税対象となる内容について法律に基づいた正確な知識を持っておくことです。正確な知識と正しい証拠を揃えて置けば、その税務処理に不審な点がなく正当なものであると証明することができます。例えば、取引先と食事をしたのであれば領収書に相手の企業名や氏名などをメモ書きしておいたり、無くさないようにしっかり保管しておくなどの心がけが欠かせません。正当な証拠があれば調査担当者から疑いの目や不当な追徴課税を課せられる心配も無いので、企業内でこういったことに対する意識を周知徹底させるようにしましょう。

調査後のやりとり

税務調査後の対応や追加納税をするまでのやりとりについて解説しています。

現地の税務調査だけでは終了しない

現地での税務調査は2日間ですが、それだけで税務調査全体は終了しません。現地調査後も資料を持ち帰ってチェック・検討をしたり、場合によっては追加で資料の提出を求められることがあります。

現地調査ではたまに質問されたことに答える程度で済みますが、調査後には、契約書や支払いなどの内容について何回か詳細に確認のやりとりが行われるため、意外と手間がかかります。しかし、こうしたやりとりで最終的に追加納税額が決まることになるため、求められた資料は速やかに提出して、質問にも丁寧に応じることが大切です。

書類のチェックや必要に応じて反面調査なども行われ、税務調査がすべて終了するまでに数週間から1ヶ月程度かかることになります。これらをすべて自分で行うのは大変な作業になるので、顧問税理士がいる場合は、多少費用が発生したとしてもお願いした方が安心です。

指摘内容に納得する場合は修正申告書を提出

税務調査が終了すると、税務署側がその結果をまとめて通知します。指摘事項がなく「是認」という結果であれば修正申告をする必要も追加納税もする必要もありません。

申告に誤りがあると認識され指摘事項がある場合は、「否認」という結果となり修正申告をすすめられます。指摘事項に納得する場合は修正申告書を提出して追加納税をすることになります。

延滞税や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税も課せられることになるため、修正後の追加納税額はかなり高くなると考えてよいでしょう。

指摘事項に納得しない場合は修正申告書を提出せずに、税務署から更正決定の処分を受けるという対応になります。処分に不服がある場合は2ヶ月以内に異議申立てを行います。一般的には指摘内容に従って修正申告に応じるケースが多いようですが、修正申告後は異議申立てができなくなります。どうしても納得がいかない場合は、まず税理士と相談して最終判断することをおすすめします。

税務調査を受け、追加納税の義務が生じた場合の支払い方

税務調査後、支払い義務が発生する追加納税について

税務署によって税務調査が行われた際、何らかの指摘を受けてしまった際には、修正申告書の提出を求められます。その後納付書の発行を受けたら、その内容に従って追加分の納税を行います。

また、そもそも税務調査が入ったということは何らかの問題があったと判断されるため、修正申告と追加納税で済めば良いのですが、後日罰金のような形で加算税と延滞金の請求が届く可能性もあります(その方の申告具合による)。この場合、請求金額を全て支払わなければ、追加納税は終了しません。

追加納税の流れ

税務調査後に、追加で発生した納税をする場合は以下のようになります。色々な手順が必要になる場合があるので、納税が済むまでの作業を税理士に依頼することも可能です。むしろそのほうがスムーズにいく場合も多いでしょう。その大きな理由としては、申告内容を修正する必要がある場合、税務署の指摘に全て従う必要はありませんが、専門知識を持っていないとその説明が難しいからです。では、追加納税の流れを手順に沿ってご説明しましょう。

税務署から受けた指摘事項に対して連絡と協議を行います。調査が終了した後、指摘事項に関する連絡が税務署から入ることになるでしょう。それをよく確認した後で、税務署の署員と修正に関して協議を開きます。この時、全ての指摘を受けた内容に従っていく必要はありません。納得いかないと感じた部分は話し合いをしていく姿勢が重要です。

②指摘に従って修正申告書の作成

署員との協議を終え、申告者も納得したら修正申告書を作成。作成後、税務署の担当官と面談の約束をして、税務署へ。そこで修正した内容を確認して、担当官が問題ないと判断すれば、修正申告書を提出します。

③発行された納付書を受取ります

修正申告書を提出したら、管轄課という部署で税金を納める納付書を受け取ります。修正が必要なのが所得税のみなら、これで終了。しかし、住民税、法人住民税に関しても修正申告を求められている際は、各担当市役所に行かねばなりません。そこで別々に発行された納付書を受け取りましょう。

④追加で生じた税金の納付方法

もらった納付書を持って銀行又は郵便局など最寄りの支払いができる機関に赴き、そこで必要な金額を支払うことで追加納税の流れは終了です。

⑤加算税の請求を受けたら

調査によって既に行っていた申告に何らかの問題が見つかった際は、すぐに修正を行い追加で定められた金額を納めなければいけません。しかし、それだけではなくさらなる納税を課せられる可能性もあります。それが加算税です。これはその時に指摘を受けた事項が悪質だと見なされた時に、それぞれに従って税率や利率が変わっていきます。以下に追加で支払う税金の種類を記載しました。

追加で支払う税金の種類とは

上で納付までの流れを説明しましたが、実は追加で払う税金には色々な種類があるので注意が必要です。①から⑥まで説明していますが、それぞれ指摘事項の悪質さによって税率・利率が異なり、下にいくにつれ徐々に税率・利率も重くなっていきます。

①本税

残念なことに、正しい申告をしていればこれだけで済んでいた税金です。これ自体は普通の税率と変わりません。

②過少申告課税

法廷申告期限中に申告を行ったものの、内容に誤りがあった場合に修正申告と同時に支払わなければいけない税金になります。これは増加した税額に対して10%の税率がかかるため、例えば100万円を追加で支払ったような場合はプラスして10万円追加で納税する必要があるのです。

③無申告加算税

申告するべき期限内に申告を怠った際や、処分決定後に修正の申告をした際生じる税金。増加額は税額の15%です。

④不納付加算税

源泉徴収した所得税などを期限で定められた間に納付を行わなかった際、課せられる税金のこと。これは未納付額の10%となっています。

⑤重加算税

以上の②から④のケースに該当して、隠蔽しようとしたり偽装したりするような行為がある場合、悪質性が高いと見なされて重加算税が適用されます。これは非常に重く、過少申告加算税が35%、無申告加算税が40%、不納付加算税が35%といずれもかかる税金は高額です。

⑥延滞税

定められた法廷期限の中で納税を怠ったときに生じる税金のこと。期限が過ぎた次の日から計算して2か月は年7.3%、その後は年14.6%にアップします。過去にまで遡り課税を受けたときは3年分の追加納税に対して、法廷期限を過ぎて2か月後からは年利14.6%が適応されてしまうのです。

追加での税金の支払いがあることを覚悟しておく

税務調査後、追加で税金の支払いが必要になる場合があります。契約書や請求書に必要な収入印紙が貼られていなかった場合、過怠税が徴収されることになります。印紙税を納めていない場合、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになるので注意が必要です。

また税務上、売り上げの計上時期は基本的に「商品を引き渡したとき」や「サービスを提供したとき」の場合。これを「入金があったとき」や「請求書を出したとき」に計上していた場合、「売り上げ計上漏れ」として追徴税額をとられます。

ほかにも個人的な支出が交際費に含まれていた場合は、役員の賞与扱いになります。結果、課税されることになるのです。

「架空人件費」が発覚した場合、悪質な租税回避とみなされることがあります。すると追加納付額の35%の重加算税が課されるのです。余計な疑いを受けないためにも、履歴書や給与台帳、扶養控除等申告書やタイムカードをしっかりと保存しておくようにしましょう。

追加で税金の支払いが発生することが多いので、いつでも支払いができるようお金を準備しておくことが大切です。

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初めての税務調査、やっておくべきこと、注意すべきことは?

企業経営を行っている経営者の方の中には、税務調査に対して不安を抱いている方も少なくないと思います。税務調査はその企業や団体が納めるべき税金を適正に納めているかをチェックするために行われるもので、いつ自分の会社が調査対象となるかはわかりません。明日電話がかかってくる可能性もありますし、逆に10年ほど音沙汰がないこともあり得ます。企業ごとに税務調査が入る頻度は様々で異なるのですが、調査に入る時期やターゲットはどのようにして決めているのでしょうか。

実際に調査を行う国の機関は税務署であり、ここで具体的な調査対象を選定しています。企業はその特徴ごとに区分けされ、多額の不正経理が怪しまれている企業は継続管理法人、不正に関わっている可能性が高い企業などは循環接触法人などと称されて要チェックとされます。このようないわゆる怪しい企業に対しては、3年に1度といった比較的高い頻度で調査が行われることが多いです。また、経営陣が大幅に変わったり事業規模が変化したなど申告内容を明確に確認しなければならない企業は周期対象除外法人となり、こちらは長期的に見ていく必要があるため10年ほど経過してはじめて調査が入るということもあります。

税務署が調査を行うか否かを最終的に判断する際には、企業が行っている税務関係の申告状況を確認することになります。ターゲットになりやすい特徴としえては、まず黒字が続いている企業が挙げられます。税金を正しく納めていない赤字企業に調査を行ったとしても、赤字を出している以上不足している税金を納められずに倒産してしまう可能性もあります。これでは調査に入った意味が無いため、黒字続きで懐が豊かな企業の方が調査対象に選ばれやすくなります。もちろん、赤字だからと言って必ずしも調査対象にならないというわけではないので、油断は禁物です。

近年急激に売り上げや収益が伸びている企業も、経営者が利益確保のために売り上げの申告漏れなどを意識的に行ってしまうこともあるため、調査対象とされる確率が高まります。この他、非経常的とされる経費が異様に発生しているような企業の場合も、退職金の支払いが多額に上ったり貸し倒れによって経費計上が増加し、純粋な利益が少なく見えているケースもあるためチェックされやすくなります。他にも様々なポイントがあり、それらに該当している項目が多ければ多いほど、調査対象になる可能性が高いと言えます。

いざ調査が入ると、どんなポイントを調べられるのかも知っておくことが大切です。最初にチェックされるのは、売上計上の金額はもちろん時期に不審な点が無いかという点です。交際費や在庫、売上の計上ミスもよく見られるので入念に調べられますし、実際には働いていない架空の人件費を計上していないかも注意する必要があります。税務関係は素人には分かり辛いこともあるため、故意に不正を働いたとあらぬ疑いをかけられないためにも適正な処理をしていくことが重要となります。そのためにも税務処理は企業内の担当者だけで行うのではなく、経験豊富な税理士などの専門家に依頼して普段から間違いがないかチェックしてもらうようにしましょう。

税務調査対策として最も大切なことは、課税対象となる内容について法律に基づいた正確な知識を持っておくことです。正確な知識と正しい証拠を揃えて置けば、その税務処理に不審な点がなく正当なものであると証明することができます。例えば、取引先と食事をしたのであれば領収書に相手の企業名や氏名などをメモ書きしておいたり、無くさないようにしっかり保管しておくなどの心がけが欠かせません。正当な証拠があれば調査担当者から疑いの目や不当な追徴課税を課せられる心配も無いので、企業内でこういったことに対する意識を周知徹底させるようにしましょう。

事前に準備すべきこと

税務調査の前に準備しておきたいことや必要書類について解説しています。

日頃から税務調査を意識した経理処理を行う

税務調査はある日突然やってきます。税務調査対策として何より重要なことは正しく税務申告を行うこと、そして日頃から取引の証拠となる書類などをきちんと保存しておくことです。

税務調査の通知が来たら考えるのではなく、いつ調査に入られても大丈夫なように、領収書や契約書をわかりやすい場所に保管したり、曖昧になりそうなものはこまめにメモしておくことを心がけましょう。調査が入ると、最低でも過去3年分の帳票や契約書類などが必要になりますので、事前に通知があったとしてもそこからすべての資料をチェックするには限界があります。

税務調査が決まってから慌てないようにするためには、月次処理などで疑問点を残さずに、税理士のチェックを受けて経理処理に問題がないかを確認しておくことが重要です。

税務調査の前に準備しておきたいこと

税務調査の事前通知がきて日程が決まったら、まず準備しておきたい必要書類は以下のようなものです。

  • 総勘定元帳
  • 現金出納帳
  • 売上関連書類(見積書、納品書、請求書、領収書、売買契約書)
  • 仕入れ等関連書類(請求書、領収証、在庫表)
  • 株主総会や取締役会の議事録
  • 銀行通帳
  • 借入の契約書・覚書
  • 登記を変更した場合の履歴事項全部証明書
  • 雇用関係書類(賃金台帳、源泉徴収簿)

書類が準備できたら請求書や領収書、契約書などを整理して未処理のものはないか、売上が正しく計上されているかをチェックします。パソコンでしかデータが残っていない場合はプリントアウトします。また取引先から発行されたはずの請求書や領収書が見つからない場合は再発行してもらうなどしてきちんと揃えておきましょう。

書類の改ざんは絶対NG!

税務調査の準備で絶対にやってはいけないことは、ミスを隠すための書類の改ざんです。これが明らかになると、仮装隠蔽行為として重加算税が課せられますので注意しましょう。ミスを見つけた場合は、税務調査に指摘される前に修正申告をしておくことです。

この他、税務調査の最初に会社や事業などの概況を聞かれますので、必要に応じて会社案内や商品パンフレットなどを用意して業務内容を説明できるようにしておくとよいでしょう。

膨大な証拠書類の事前準備を忘れない

税務調査に入る通知が税務署から来ると大変!まずはスケジュールを調整して、税務調査の日程を決めます。その後、税務調査がやってくる日までに、前回の税務調査から今回の税務調査までの全ての取引を経理担当と共に見直さなければなりません。普段の業務をしながら行うにはあまりにもハードです。

調査に入りやすい業種で売り上げが好調なことから、税務調査を何度か経験している老舗の会社でも、税務調査の通知がくるとドッと疲れてしまうそう。普段から品行方正であることを心掛けながら営んでいるような会社だとしても、税務調査が入るとなると心穏やかではいられません。

大変ですが、証拠書類がないと追加で税金を払う可能性が高くなりますので、しっかりと証拠書類を準備しておきましょう。

紛失した書類を探しておく

税務調査前の必要な書類の有無を確認していると、頭が痛くなるようなことがたくさん発覚します。例えば、経理で保管しているはずの請求書や契約書の紛失。理由も様々で、既に退職してしまった当時のプロジェクト担当者が経理に渡し忘れていたり、保管していた請求書や契約書を間違えて破棄していたりするようです。

税法では条件を満たした書類を一定期間、保管することを義務づけています。そのため税務調査では、税務申告で必要な「お金の収支について説明できる文書」が全てそろっていなければなりません。

まず契約書は必須。収入に関しては請求書のコピー。支出に関しても請求書や購入したものが必要です。なかでも特に気をつけたいのは契約書や請求書に貼られているはずの収入印紙。貼り忘れないように普段から念入りにチェックしておきましょう。

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税務調査前にすべき事前準備

 

税務調査は会社を運営している方であれば避けては通ることができない道です。基本的に企業では事前準備を行い万全の体制を整えて税務調査を迎える企業は多いです。事前準備では準備調査を行います。準備調査には様々な項目が挙げられます。

まずは申告書の見直しです。申告書は主に営業利益などを税務署に申告する書類のことです。基本的に企業では一年に一回申告を行います。見直し作業では5年分の申告書を見直します。

また、申告状況の推移も確認します。例えば異常計数などがないかを確認し、もしある場合はそれを抽出します。企業年数が長い企業では過去の税務調査状況を確認します。

さらに資料情報のチェックや、取引先の状況等も予めチェックします。代表者は個人申告が必要です。税務調査の事前準備では会社の代表者の個人申告書の確認を行い調査に準備を整えます。

事前準備には準備調査だけでなく初動調査があります。初動調査では主に当日問われる基本事項に対しての返答の仕方を前もって準備します。もし問いに対する返答が曖昧であったり、誤解を招く返答をすると税務調査が長引く可能性があります。

また、誤解を招いた企業の中には反面調査へ調査が発展し実際に実施されたケースもあります。

まず初動調査では事業概要の事前準備を行います。例えば工場を運営し製造業を行っている企業ではどのような製造過程で商品が製造されるのか製造過程まで説明できるようにします。

 

また、商品を卸して販売する卸売業では、普段販売している商品をパンフレットを見ながら正しく説明できるまで準備を重ねます。普段の業務の流れや販売している商品の概要だけでなく、遠隔地取引に関しても調査官に説明できるようにします。短時間で理解してもらえない時もあります。そのため、短時間で説明が難しい時は長時間かかっても説明できるように準備をします。

事業概要の他にも現金監査の事前準備を行います。現金監査ではまず税務調査の時に調査官に見せる現金残高、現金出納帳の帳簿残高を合わせます。もし、金額が合致していないと調査官が誤解を招く可能性があります。

現金調査の他にも現況調査をします。現況調査では会社の代表者やその役員、経理担当者のお部屋に金庫がある時はその中身を調べられても税務調査に影響を与えないか予めお伺いをします。

また、役員や経理担当者の多くは自分のデスクを持っていますが、そのデスクの引き出しを調べられても問題ないか事前に把握しておきます。引き出し等に鍵がある時も調査の可否を訪ねます。

 

会社の多くはパソコンを使ってお仕事をします。企業の中には社員それぞれにパソコンを持たせているところもあります。調査官の中にはパソコンの中身、破棄したゴミ箱にあるファイルも調査対象になります。そのため、ゴミ箱の中身までチェックをしても問題ないか事前に確認しておきましょう。

帳簿調査は他の調査に比べて調査官の中には重要視している人が多いです。是正状況を確認しておくことは事前準備の基本です。例えば売上計上の準備です。売上計上は数字だけを説明するだけでなく、受注から売上計上の流れを説明できるように準備を重ねます。

企業によっては売上値引きも存在するケースがあります。このような場合、計算根拠も明確に説明できるようにします。仕入れや外注関係も予め把握します。会社のスタッフの中で外注先になった方の外注費計上の明確な正当性の説明をできるように準備をし、証票類を調査官に差し出すことができる状態にしておきます。

帳簿調査の中でも重要性が高いのが売上などの勘定科目の期末計上です。この勘定科目は重要項目の一つで誤解を招きやすい項目なため、問題が発生しないような事前チェックが必要です。

また、グレーゾーンから誤解を招き追加徴税にならないような予防策を講じることも税務調査の事前準備における重要なポイントです。

初めての税務調査、やっておくべきこと、注意すべきことは?

企業経営を行っている経営者の方の中には、税務調査に対して不安を抱いている方も少なくないと思います。税務調査はその企業や団体が納めるべき税金を適正に納めているかをチェックするために行われるもので、いつ自分の会社が調査対象となるかはわかりません。明日電話がかかってくる可能性もありますし、逆に10年ほど音沙汰がないこともあり得ます。企業ごとに税務調査が入る頻度は様々で異なるのですが、調査に入る時期やターゲットはどのようにして決めているのでしょうか。

実際に調査を行う国の機関は税務署であり、ここで具体的な調査対象を選定しています。企業はその特徴ごとに区分けされ、多額の不正経理が怪しまれている企業は継続管理法人、不正に関わっている可能性が高い企業などは循環接触法人などと称されて要チェックとされます。このようないわゆる怪しい企業に対しては、3年に1度といった比較的高い頻度で調査が行われることが多いです。また、経営陣が大幅に変わったり事業規模が変化したなど申告内容を明確に確認しなければならない企業は周期対象除外法人となり、こちらは長期的に見ていく必要があるため10年ほど経過してはじめて調査が入るということもあります。

税務署が調査を行うか否かを最終的に判断する際には、企業が行っている税務関係の申告状況を確認することになります。ターゲットになりやすい特徴としえては、まず黒字が続いている企業が挙げられます。税金を正しく納めていない赤字企業に調査を行ったとしても、赤字を出している以上不足している税金を納められずに倒産してしまう可能性もあります。これでは調査に入った意味が無いため、黒字続きで懐が豊かな企業の方が調査対象に選ばれやすくなります。もちろん、赤字だからと言って必ずしも調査対象にならないというわけではないので、油断は禁物です。

近年急激に売り上げや収益が伸びている企業も、経営者が利益確保のために売り上げの申告漏れなどを意識的に行ってしまうこともあるため、調査対象とされる確率が高まります。この他、非経常的とされる経費が異様に発生しているような企業の場合も、退職金の支払いが多額に上ったり貸し倒れによって経費計上が増加し、純粋な利益が少なく見えているケースもあるためチェックされやすくなります。他にも様々なポイントがあり、それらに該当している項目が多ければ多いほど、調査対象になる可能性が高いと言えます。

税務調査対策として最も大切なことは、課税対象となる内容について法律に基づいた正確な知識を持っておくことです。正確な知識と正しい証拠を揃えて置けば、その税務処理に不審な点がなく正当なものであると証明することができます。例えば、取引先と食事をしたのであれば領収書に相手の企業名や氏名などをメモ書きしておいたり、無くさないようにしっかり保管しておくなどの心がけが欠かせません。正当な証拠があれば調査担当者から疑いの目や不当な追徴課税を課せられる心配も無いので、企業内でこういったことに対する意識を周知徹底させるようにしましょう。

調査の流れ

どのように税務調査が進められるのか大まかな流れについて解説しています。

税務調査のスケジュール

ここでは税務調査に慌てることなく対応するために、一般的な任意調査の流れについて概要をまとめました。

1.事前通知と日程調整

税務調査を行う場合は原則として電話による事前通知があります。指定された日程の都合が悪い場合は変更することが可能です。

飲食店のように現金商売をしている場合は事前連絡無しのケースもありますが、基本は事前に連絡があり日程調整をするところから始まると考えてよいでしょう。

2.事前準備

税務調査の通知がされる際に、日時や場所以外に調査の目的や対象となる税目、課税期間などの説明がありますので、それに従って総勘定元帳や請求書・領収書、預金通帳、契約書など必要と思われる書類を準備します。担当税理士と相談するとよいでしょう。

3.税務調査当日【1日目】

税務調査は通常は2日間かけて行われます。1日目の午前10時に調査官が到着して、身分証明書の提示がありスタートしますが、午前中は業務内容や取引先など会社概況の聞き取り調査、午後から帳簿確認作業が行われます。

4.税務調査当日【2日目】

1日目の調査を引き続き行い、問題点がある場合は口頭で質問や指摘を受けます。また必要な資料が無かった場合は、後日提出を求められます。2日間で資料チェックが終わらない場合は書類等を持ち帰る場合もあります。

5.調査終了

税務調査が修了すると、後日調査官から結果の説明があります。指摘事項が無い場合は申告是認となり終了です。指摘事項がある場合は修正申告を奨められます。

6.修正申告・追加納税

指摘に納得が行けば修正申告書提出、納得が行かない場合は税務署からの更生決定を待ちます。更正の内容に合意する場合は不足分の税額を納めますが、納得しない場合は不服申立てを行います。

以上のように、どのような流れで税務調査が進められるのか知っておくことで準備がしやすくなります。

なお、税務調査に対応する税理士がいる場合は調査に立ち会ってもらい、指摘事項に対する反論・折衝をお願いすることが可能です。

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初めての税務調査、やっておくべきこと、注意すべきことは?

企業経営を行っている経営者の方の中には、税務調査に対して不安を抱いている方も少なくないと思います。

税務調査はその企業や団体が納めるべき税金を適正に納めているかをチェックするために行われるもので、いつ自分の会社が調査対象となるかはわかりません。

明日電話がかかってくる可能性もありますし、逆に10年ほど音沙汰がないこともあり得ます。

企業ごとに税務調査が入る頻度は様々で異なるのですが、調査に入る時期やターゲットはどのようにして決めているのでしょうか。

実際に調査を行う国の機関は税務署であり、ここで具体的な調査対象を選定しています。企業はその特徴ごとに区分けされ、多額の不正経理が怪しまれている企業は継続管理法人、不正に関わっている可能性が高い企業などは循環接触法人などと称されて要チェックとされます。

このようないわゆる怪しい企業に対しては、3年に1度といった比較的高い頻度で調査が行われることが多いです。

また、経営陣が大幅に変わったり事業規模が変化したなど申告内容を明確に確認しなければならない企業は周期対象除外法人となり、こちらは長期的に見ていく必要があるため10年ほど経過してはじめて調査が入るということもあります。

税務署が調査を行うか否かを最終的に判断する際には、企業が行っている税務関係の申告状況を確認することになります。ターゲットになりやすい特徴としえては、まず黒字が続いている企業が挙げられます。税金を正しく納めていない赤字企業に調査を行ったとしても、赤字を出している以上不足している税金を納められずに倒産してしまう可能性もあります。

これでは調査に入った意味が無いため、黒字続きで懐が豊かな企業の方が調査対象に選ばれやすくなります。もちろん、赤字だからと言って必ずしも調査対象にならないというわけではないので、油断は禁物です。

近年急激に売り上げや収益が伸びている企業も、経営者が利益確保のために売り上げの申告漏れなどを意識的に行ってしまうこともあるため、調査対象とされる確率が高まります。この他、非経常的とされる経費が異様に発生しているような企業の場合も、退職金の支払いが多額に上ったり貸し倒れによって経費計上が増加し、純粋な利益が少なく見えているケースもあるためチェックされやすくなります。

他にも様々なポイントがあり、それらに該当している項目が多ければ多いほど、調査対象になる可能性が高いと言えます。

いざ調査が入ると、どんなポイントを調べられるのかも知っておくことが大切です。最初にチェックされるのは、売上計上の金額はもちろん時期に不審な点が無いかという点です。

交際費や在庫、売上の計上ミスもよく見られるので入念に調べられますし、実際には働いていない架空の人件費を計上していないかも注意する必要があります。

税務関係は素人には分かり辛いこともあるため、故意に不正を働いたとあらぬ疑いをかけられないためにも適正な処理をしていくことが重要となります。

そのためにも税務処理は企業内の担当者だけで行うのではなく、経験豊富な税理士などの専門家に依頼して普段から間違いがないかチェックしてもらうようにしましょう。

税務調査対策として最も大切なことは、課税対象となる内容について法律に基づいた正確な知識を持っておくことです。正確な知識と正しい証拠を揃えて置けば、その税務処理に不審な点がなく正当なものであると証明することができます。

例えば、取引先と食事をしたのであれば領収書に相手の企業名や氏名などをメモ書きしておいたり、無くさないようにしっかり保管しておくなどの心がけが欠かせません。正当な証拠があれば調査担当者から疑いの目や不当な追徴課税を課せられる心配も無いので、企業内でこういったことに対する意識を周知徹底させるようにしましょう。

知っておきたい無予告調査の要件と対処のポイント7つ【東京】

無予告調査の対象となる要件

通常、税務調査は事前に通知があり、予定された日時に行われますが、通知をせずにいきなり調査に入ることが許されているケースがあります。

これが「無予告調査」です。 突然アポなしで税務調査に来られてしまうので、何の準備もできていない経営者はかなり慌ててしまいます。

一般的に、無予告調査は現金での商売をしている個人事業主などが対象となることが多いようですが、必ずしもそうとは限らず企業にも無予告調査が入る可能性はあります。

以前は、対象となる理由がわからないような企業にも無予告調査が入っていましたが、現在は無予告調査の要件が法定化され、悪いことをしている疑いがかなり濃い企業でないかぎり、むやみに行うことは禁止されました。 無予告調査の要件は明確に定められていて、国税通則法第7の10にその旨が記載されています。

内容についてはインターネット上で全文を確認することができますので、お時間のあるときに見ておくとよいでしょう。

無予告調査は要件を満たしているのか?

無予告調査の要件となる国税通則法第7の10は、通達に記載があります。

大きく4つに分けられ、さらに細かく分かれていますが、この内容をしっかり読み込み、自分のところに無予告調査が入ったのは、この要件のどの部分に当たっているからなのかをまず確認してください。 確認し、その要件に当てはまらないと証明できれば、無予告調査を続行することはできません。

無予告調査が中断された例はあるの?

調査官が要件を正しく理解していなかったために、本来の無予告調査が行われなかったという事例が実際にあるそうです。

個人事業主の商店に調査官が突然訪れ、通達を元に無予告調査を行う旨の説明をしました。要件に当てはまらないと感じた個人事業主は、要件のどこに自分が当てはまるのかを聞いたところ「現金商売だから」という回答だったそうです。

国税通則法第7の10の要件として、現金商売をしている個人事業主が対象になるとは書かれていないので、そのように説明をしたところ、最終的に調査官が望む税務調査は行えなかったそうです。

こうした事例もありますので、必ず要件の内容と何に当てはまるため調査に来たのかを確認するようにしてください。

無予告調査に冷静に対処するポイント7つ

経営者と税理士は予め無予告調査に関して打ち合わせておく

税金に関してクリアな状態にしておくのが一番だとはわかっていても、帳簿計算などはいろいろな事情でクリアにしておくことが難しい場合もあると思います。もしもの時のことを考えて、経営者と税理士は無予告調査が入った際の対応についてしっかり打ち合わせをしておきましょう。

税理士とやり取りをする中で、無予告調査についてのアドバイスがない場合は、自分から「もし無予告調査が入ったらどのように対応するべきか」ということを質問し、対処法を聞いておいてください。

何を言われてもすぐに税理士に連絡を!

調査官が訪れたら、まず要件を確認します。税務調査に来たということが確認できたら、すぐに税理士に連絡をしましょう。

調査官によっては税理士への連絡をさせないようにうながすことがありますが、「税務代理権限証書」を提出している企業であれば、税理士は税務調査に立ち会うことができる権利を持っています。何を言われても、すぐに税理士に連絡を入れましょう。

可能であれば、突然調査官が訪れても税理士が来るまでは社内に通さないことが望ましいです。 調査官はあの手この手で調査を進めようとしてくるでしょうから、対処に慣れていない経営者だと逆効果の行動をとってしまわないとも限りません。

「税理士が来るまでお待ちください」と毅然とした態度を取れるのが理想です。

「今までは大丈夫だった」という言葉は禁句

税務調査でよくあることなのですが、前回の調査では指摘されなかったことが、今回指摘されたというときに、「今まではこれで何も言われなかった」と言いたくなってしまうことがあると思います。しかしこれは絶対に発してはならない言葉。これを言ってしまうと、さらに古い税務記録までさかのぼって修正させられてしまうことになりかねません。

「本来は5年の修正でと思っていたけれど、10年分を修正してください」と言われてしまったら、こちらの手間が増えるだけです。

帳簿のコピーや貸与を求められたら

これまでは調査官が帳簿のコピーを求めたり、持ち帰りでの貸与を求めることは法律で許可されていなかったのですが、今は資料のコピーや貸与に関して必要があれば行ってもよいと法律で決められています。このため、求められたら従わなければなりません。

ただコピーについては差し出すことになりますが、貸与については任意になるものの、明確に「何日以内に返却しなければいけない」と法律で決められているわけではないのが問題です。この点においては調査官の権限が広くなったということが言えます。

資料の貸与を求められたときは、コピーをとってから貸し出すなどの対処をすることをおすすめします。

無予告調査は断れないが、リスケは可能

無予告調査は法律上拒否することができないと決められています。さらに行われた税務調査において黙秘をしたり、嘘の発言をしたり、偽の資料を提出すると罰則を受ける可能性もありますので、やめましょう。しかし、平日に突然調査官に押しかけられても、仕事上の大切な打ち合わせや用事がある場合だってありますよね。

税務調査を断ることはできませんが「今はどうしても調査に立ち会えないので別の日にしてほしい」とリスケすることは可能です。

参考:国税庁の税務調査に関するFAQ(一般納税者向け)https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a03

調査内容は時系列で細かく記録

無予告調査に関しては、トラブルに発展してしまったケースも中にはあります。調査官は法の範囲で調査を行うのが基本ですが、半ば強引に調査を進め、調査官があらゆるところをひっくり返したことが原因で裁判になった事例も。

調査内容は細かく時系列で記録しておき、トラブルが発生した際に速やかに正しい対処ができるようにしておきましょう。