
顧客のニーズごとにチームを組み、徹底サポート
シン中央会計(税理士法人シン中央会計)は、埼玉県所沢市に本店を置き、所沢市・入間市・狭山市・飯能市・川越市および東京都を中心に税務サポートを行う会計事務所です。一般的な会計事務所のように1社1名の担当を付けるのではなく、2名以上の担当者が役割分担してチームでサポートする体制をとっているのが特徴です。 担当者が1人だけの体制では、その人の経験や繁忙度合いによって対応の質が左右されがちです。チーム体制であれば担当者の不在時にも相談先が残り、複数の目で申告内容を確認できます。税務調査の場面では「聞かれたその場で確認できる人がいるかどうか」が対応の速さに直結するため、体制そのものが備えの一つといえます。 また、顧客のニーズごとにプロジェクトを組み、専属担当者を中心に融資支援を行ったり経営計画を作成したりと、柔軟かつ徹底的にサポートできるのが強みです。会社の経営状態に合わせた料金設定を取り入れており、状況に応じて相談しやすい点も安心材料といえます。税務調査への対応で頼れるところ
税務調査は「連絡が来たとき」「当日」「その後」と段階があり、それぞれで適切な対応が求められます。シン中央会計が公式サイトで公表している税務調査対策の考え方は、次のように整理できます(2026年8月時点・公式サイトにて確認)。- 書面添付による「調査になりにくい申告」づくり……税理士法第33条の2の書面を申告書に添えることで、申告内容をどう確認したかを事前に示します。
- 調査のトレンドを研究するスタッフがいる……セミナー・勉強会を通じて、どの論点が指摘されやすいかを継続的に確認しています。
- 書面添付をしていた場合の立会いは調査日当0円……書面添付を選択したにもかかわらず調査となったときの立会い費用について、公式サイトで明記されています。
- 指摘をそのまま受け入れない……調査官の指摘を鵜呑みにせず、納税者が有利になるよう論点を整理して交渉します。
- 申告していなかった状態からの申告代行にも対応……これまで申告できていなかったケースの相談も受け付けています。
書面添付制度とは?調査の「前」に税理士が説明できる仕組み
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に定める「計算事項等を記載した書面」と、同法第35条の「意見聴取」を合わせた呼び方です(日本税理士会連合会・国税庁)。 この書面と税務代理権限証書(税理士法第30条)の両方が提出されている申告書について税務署が調査を行おうとするときは、納税者へ調査の日時・場所を通知する前に、税理士へ意見を述べる機会を与えなければならないとされています。国税当局の事務運営指針では、調査通知予定日の1〜2週間前までに税理士へ連絡し、意見聴取の日時・方法を取り決めることになっています。 ここで正確に押さえておきたいのは、書面添付は「調査の省略」を約束する制度ではないという点です。国税庁も、意見聴取で疑問点が解消して結果的に調査に至らないことはあり得るとしつつ、調査の省略を前提とした制度ではないと明示しています。「書面添付をすれば調査は来ない」ではなく、申告の根拠をあらかじめ示しておくことで、疑問点を調査の前の段階で解消できる可能性が高まる制度と理解するのが実務に即した見方です。 一方で、意見聴取をきっかけに誤りが見つかり自主的に修正申告をした場合、その修正申告が調査の事前通知より前で、かつ更正を予知してされたものでないときは、過少申告加算税は課されません(国税通則法第65条第5項)。個別のケースがこれに当たるかどうかは、関与税理士や所轄の税務署にご確認ください。依頼先を選ぶときに確認したい3つの観点
税務調査への強さは、事務所の広告文だけでは判断できません。相談する前に、次の3点を自分の状況に当てはめて確認しておくと、依頼後のミスマッチを減らせます。| 比較の観点 | 見るポイント | 備考 |
|---|---|---|
| 調査対応の経験 | 自分と同じ業種・規模の立会い実績があるか | 事務所サイトの調査事例やコラムから読み取れることがあります |
| 費用の決まり方 | 立会い費用・修正申告の費用がどこまで含まれるか | 顧問料と別料金になるかを契約前に確認します |
| 連絡のとりやすさ | 調査の連絡が来た日にすぐ相談できるか | 受付時間と担当体制(1名かチームか)を確認します |
代表者と事務所の沿革
代表者:篠塚 啓三(2026年8月時点・公式サイト事務所概要より) シン中央会計は、平成4年(1992年)11月にサンタックス合同会計事務所からスタッフとともに独立して開業した会計事務所を前身とし、平成22年(2010年)5月に法改正を受けて税理士法人を設立しました。平成24年(2012年)9月には人員増加に伴うオフィス拡張のため現在の本店所在地へ移転し、平成25年(2013年)4月には中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関に認定されています。 スタッフ数は、平成11年(1999年)12月に10人体制、平成21年(2009年)12月に15人体制、平成25年(2013年)10月に25人体制、平成28年(2016年)8月に35人体制と段階的に拡大し、平成30年(2018年)8月に40人体制に達しました。令和5年(2023年)10月には早野会計事務所との経営統合により入間支店を設置し、現在は所沢本店と入間支店の2拠点体制で埼玉県西部エリアの中小企業・個人事業主を支えています。シン中央会計の口コミ・評判
- 経理合理化のアドバイスをいただいたおかげで面倒な経理作業から開放され、時間を有効に使えるようになりました。今までできなかった業務ができるようになりとても感謝しています。
- 個人事業主で初めて税務調査が入ったため立会いをお願いしました。調査後の指摘事項に納得がいかなかったのですが、最後まで主張していただき満足のいく結果となりました。今後は顧問契約を結んでお世話になるつもりです。
- シン中央会計さんは決算の3ヶ月前に決算予測を作成してくれるので、事前にだいたいの数字が把握できます。今までのように勘に頼らずに決算対策ができるので大変助かります。
税務調査に関するよくある質問(FAQ)
Q. 顧問税理士がいない状態で税務署から連絡が来ました。今からでも相談できますか? A. シン中央会計の公式サイトでは、申告をご自身で行っていた方や、申告できていなかった方からの調査立会いの依頼事例が公開されています。顧問契約の有無にかかわらず相談は可能ですが、費用や引き受けの可否は状況によって異なるため、連絡が来た時点で早めに問い合わせるのが現実的です。 Q. 書面添付をしていれば、税務調査は来ないのですか? A. 来ないとは言い切れません。国税庁は書面添付を「調査の省略を前提とした制度ではない」と明示しています。ただし調査の通知前に税理士への意見聴取が行われ、そこで疑問点が解消して結果的に調査に至らないことはあり得ます。「調査を確実に回避する制度」ではなく「調査の前に説明できる制度」と捉えてください。 Q. 所沢・入間から離れた場所の会社でも立会いを頼めますか? A. 公式サイトでは対応エリアとして埼玉県(所沢市・入間市・狭山市・飯能市・川越市)と東京都が挙げられていますが、公開されている立会い事例には九州や北海道の法人のケースも含まれています。遠方の場合は交通費や日程調整の条件が変わることがあるため、事前に確認するとよいでしょう。 Q. 相談は平日しかできませんか? A. 公式サイトに記載された受付時間は平日9時〜18時で、夜間や土日祝日の対応は事前に相談する形とされています(2026年8月時点)。調査の連絡は平日の日中に入ることが多いため、通知を受けたその日のうちに連絡を入れておくと日程調整がしやすくなります。>>圧倒的な対応力!税務調査に強いおすすめの税理士事務所はココ!
事務所情報
| 事務所名 | シン中央会計(税理士法人シン中央会計) |
|---|---|
| 代表者 | 篠塚 啓三 |
| 所在地 | 【本店】〒359-1131 埼玉県所沢市久米551-3 東亜ビル1F 【入間支店】〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-25 半田ビル5F |
| 電話番号 | 04-2994-5080(代表) |
| アクセス | 西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」東口から徒歩約5分(本店) |
| 受付時間 | 平日9時〜18時 ※夜間・土日祝日の対応は事前にご相談ください(最新の受付時間は公式サイトでご確認ください) |
| 対応エリア | 埼玉県(所沢市・入間市・狭山市・飯能市・川越市)、東京都 |
