Q. 顧問税理士がいない状態で税務署から連絡が来ました。今からでも相談できますか?
A. シン中央会計の公式サイトでは、申告をご自身で行っていた方や、申告できていなかった方からの調査立会いの依頼事例が公開されています。顧問契約の有無にかかわらず相談は可能ですが、費用や引き受けの可否は状況によって異なるため、連絡が来た時点で早めに問い合わせるのが現実的です。
Q. 書面添付をしていれば、税務調査は来ないのですか?
A. 来ないとは言い切れません。国税庁は書面添付を「調査の省略を前提とした制度ではない」と明示しています。ただし調査の通知前に税理士への意見聴取が行われ、そこで疑問点が解消して結果的に調査に至らないことはあり得ます。「調査を確実に回避する制度」ではなく「調査の前に説明できる制度」と捉えてください。
Q. 所沢・入間から離れた場所の会社でも立会いを頼めますか?
A. 公式サイトでは対応エリアとして埼玉県(所沢市・入間市・狭山市・飯能市・川越市)と東京都が挙げられていますが、公開されている立会い事例には九州や北海道の法人のケースも含まれています。遠方の場合は交通費や日程調整の条件が変わることがあるため、事前に確認するとよいでしょう。
Q. 相談は平日しかできませんか?
A. 公式サイトに記載された受付時間は平日9時〜18時で、夜間や土日祝日の対応は事前に相談する形とされています(2026年8月時点)。調査の連絡は平日の日中に入ることが多いため、通知を受けたその日のうちに連絡を入れておくと日程調整がしやすくなります。
Q. 個人のクリニックですが、医療法人でなくても相談できますか?
A. 公式サイトでは医療法人向けの顧問業務と、個人開業医(診療所・クリニック)向けの顧問業務の双方が案内されています。医療法人化を検討する段階の相談(医療法人設立検討支援)にも対応しています。
Q. 顧問料はいくらくらいかかりますか?
A. 公式サイトの標準料金表では、年商3,000万円以下で月次顧問料22,000円・決算報酬165,000円(いずれも税込)が目安とされています。過去3年程度の平均年商を基礎に、事業概況と依頼業務の内容に応じて個別に見積りが提示される仕組みです。
Q. 税務調査の立会いは顧問料に含まれますか?
A. 含まれません。標準料金表に「税務調査の立会い、税理士法第33条の2の書面作成は含まれません」と明記されています。調査対応を前提に依頼する場合は、立会い費用の考え方を契約前に確認してください。
Q. 顧問税理士を変えずに意見だけ聞くことはできますか?
A. セカンドオピニオン(二次的・スポット的な相談)に対応しています。現在の顧問契約を続けたまま、処理や対策について別の視点を得たい場合に利用できます。
Q. 医療機関はどのくらいの頻度で税務調査を受けますか?
A. 頻度は事業規模・申告内容・過去の調査歴などによって異なり、「何年に一度」と決まっているわけではありません。国税当局は資料情報や申告書の分析から調査必要度の高い先を選定しており、「医療機関だから来ない/必ず来る」と言い切れるものではない点にご注意ください。
Q. 後継者がいない場合の相談もできますか?
A. 相続・事業承継対策に加え、後継者不在のケースを想定したM&A・外部事業承継の相談メニューも用意されています。
Q. 税務署から調査の連絡が来たら、まず何をすればよいですか?
A. 任意の税務調査では、原則として事前通知で調査の日時・場所・対象税目などが伝えられます。慌てて一人で対応せず、まず税理士に相談しましょう。税理士に依頼すれば、日程調整の連絡や当日の立会いを任せることができます。
Q. 立会いを依頼するメリットは何ですか?
A. 調査官とのやり取りの窓口を税理士に一本化でき、指摘に対して根拠に基づいた説明・反論をしてもらえる点です。調査の結果、申告内容の修正が必要になった場合の修正申告書の作成まで任せられるため、精神的にも実務的にも負担が大きく減ります。
Q. 顧問税理士がいない、または遠方でも依頼できますか?
A. 恵比寿 税務調査相談室は顧問先以外からの税務調査の相談も受け付けており、対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉など広域とされています。ただし前述のとおり受け付けていないケースもあるため、まず電話や問い合わせフォームで自分の状況を伝えて確認するのが確実です。
Q. 調査の結果、修正申告が必要になったらどうなりますか?
A. 指摘を受け入れて自ら申告をやり直すのが「修正申告」です。修正申告書の作成まで対応する事務所であれば、追加で納める本税に加え、加算税・延滞税の見通しも含めて相談できます。なお、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません(通知後・更正を予知する前なら5%、調査後は10%が原則。国税庁タックスアンサーNo.2026)。誤りに心当たりがあるなら、通知を待つより早く動くほうが負担は小さくなります。
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Q. 「申告是認割合90%以上」とは、どのような数字ですか?
A. 税務調査を受けても申告内容に非違(誤り)がないと認められ、修正申告や更正に至らなかった割合のことで、同法人が公式サイトで掲げている水準です。前述のとおり実地調査を受けた法人の約8割で非違が指摘されている現状を踏まえると、高い目標設定といえます。ただし是認率は事務所ごとに算定方法や母数が異なるため、依頼を検討する際はどの範囲の関与先を対象にした数字かを確認しておくと安心です。
Q. 東京・愛知から離れた地域でも依頼できますか?
A. 同法人は設立時から「日本全国のクライアント様と」をスローガンに掲げ、公式サイトでも対応エリアを北海道から沖縄までとしています。実際の訪問・オンライン面談の可否や交通費の扱いは案件により異なるため、初回の問い合わせ時に確認しておくとよいでしょう。
Q. 税務調査の連絡が来てから相談しても間に合いますか?
A. 事前通知から実地調査までは通常2週間から1か月程度の準備期間があるため、この段階での相談でも対応できる余地は十分あります。むしろ重要なのはタイミングで、調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかかりません。誤りに心当たりがあるなら、通知を待たずに調査対応に精通した税理士へ早めに相談することが、結果的に負担を小さくします。
Q. 地域密着の税理士に税務調査対応を依頼するメリットは何ですか?
A. 地元の不動産事情や取引の実態を踏まえた説明ができること、対面での打ち合わせや調査当日の立会いに機動的に対応してもらいやすいことが挙げられます。特に相続や不動産に関わる申告は、地域の相場観を知る税理士の存在が心強い場面が多くあります。
Q. 不動産オーナーや相続の申告でも税務調査は入りますか?
A. 入ります。むしろ相続税や不動産所得は、財産評価・経費計上・各種特例の適用など判断が難しい論点が多く、申告内容を確認される場面が少なくありません。令和6事務年度の相続税の実地調査では、8割を超える件数で申告漏れなどの非違が見つかっています。申告時から根拠資料をそろえておき、不安があれば早めに税理士へ相談しておくと安心です。
Q. 申告をお願いした税理士とは別の事務所に、調査の立会いだけ頼めますか?
A. 事務所によって方針は異なりますが、OAG税理士法人 東京ウエストは公式サイトで「同事務所で申告をしていない方の相談も受け付ける」旨を案内しています。立会報酬は日当5万円(税抜)と明示されており、修正申告書の作成が発生する場合は別途費用がかかります。依頼前に、対応範囲・費用・すでに提出済みの申告内容の確認方法をあわせて相談しておくと安心です。
Q. 税務署から電話が来ました。まず何をすればよいですか?
A. その場で調査日程を確定させる必要はありません。連絡してきた部署名・担当者名・対象の税目と年分(事業年度)を控え、日程は「税理士と相談してから折り返す」と伝えれば問題ありません。そのうえで、対象年分の帳簿・申告書控え・請求書や領収書・預金通帳がそろっているかを確認し、税理士に共有しておくと、その後のやり取りがスムーズになります。
Q. どんな会社・個人が税務調査の対象になりやすいですか?
A. 一概には言えませんが、売上や利益の変動が大きい、申告内容に不自然な点がある、現金商売で記録が残りにくい、といったケースは確認の対象になりやすいとされます。日頃から正確に記帳し、根拠資料を残しておくことが何よりの備えです。
Q. 交際費は税務調査で見られやすいと聞きましたが本当ですか?
A. 交際費は事業との関連性が問われやすく、税務調査で確認されることの多い項目です。誰と・何の目的で支出したかが分かるよう、相手先や用途をメモして証ひょうを保管しておくと安心です。
Q. セカンドオピニオンだけ相談することもできますか?
A. 事務所によりますが、顧問契約とは別にセカンドオピニオンの相談に応じているところもあります。今の対応に不安がある場合は、まず相談して方針を確認するとよいでしょう。