印紙税のここが大切!注意するべき点を抑えよう!

税金は身近なものですが、なかなか理解をするのが難しく興味を持とうとする人も少ないのが現状です。ただ、会社経営や個人事業をするとなれば印紙税や税務調査のことを知っておく必要があるでしょう。そこで、税務署からの調査や税金の意味や役割をみていきます。

今さら聞けない!印紙税って何?

印紙税の存在は知っていても、なかなかその意味や役割を理解している人は少ないかもしれません。そこで、印紙税の基本を知っておく必要があります。収入印紙とは、領収書などに貼るものですがこれを別名印紙税といい、国の税金の一つです。

取引をしてお金が動くときに出てくるのが印紙ですが、この印紙は国が発行しているものになりますので、印紙が貼り付けてある領収書などがある場合は国が保証している取引ともいえます。つまり、国の信用保証料として印紙を張り付ける代わりにそれを税金として国が受け取るわけです。

とはいえ、普段の買い物すべてに収入印紙をはりつけるわけではありません。印紙をはり付ける場面は決まっており、領収書の場合であれば5万円以上の売買をした時には張り付ける必要があります。ちなみに平成27年3月までは3万円以上で収入印紙が必要でしたが27年4月に法律が改正され5万円以上になったわけです。

手形を扱う人はあまり少ないですが、約束手形や為替手形などにおいては金額を書き込んだ段階でお金が発生し収入印紙をはらなければなりません。どれぐらいの収入印紙になるかが問題となりますが、書き込んだ金額によって変わります。

不動産譲渡をする場合にも契約書を交わしますが、この契約者にも収入印紙をはりつける必要が出てきます。不動産を購入する時には、諸費用がかかりますので当然諸費用の分もお金を用意しておかなければなりません。諸費用の内訳をよく見てみると、収入印紙代が含まれているのがわかります。この収入印紙とは、不動産譲渡の契約者が貼り付けるものです。

会社経営をしている人は時として業務委託をすることがありますが、業務の契約期間によっては収入印紙を必要としています。基本的には3カ月以上業務を委託する場合や代理店契約をする場合には一律で4000円の収入印紙が必要です。それ以外には、会社設立時に利用することもあります。

印紙税の税務調査のポイント

収入印紙は税金の一つですので、必ず納めなければなりませんが、本当に税金を納めているかどうかを調べるために、会社や個人事業主の元には税務調査が時折やってきます。税務調査の目的は、その会社や個人事業主が本当に税金を納めているかどうかを調査することですが、わざわざ調査をする理由は実際に調査をすると20%ほどの会社は正確に税金を納めていないことが多いからです。そのため、税務署の方でも定期的に調査を行い適切な税金を納めてもらうように協力を仰ぐわけです。

税務調査をする人は税務署の人になりますが、通常は数年に一度になります。どれぐらいの頻度で税務調査をしているかは一言で説明はできませんが、おおむね8年から10年に一度ぐらいは調査が来ると考えて間違いないでしょう。

当然、印紙税の支払いがしっかり行われているかの調査もしますので収入印紙だからと言って軽く考えないようにしましょう。税務調査をする場合には、事前に連絡をよこすことが多いですが、時折突然やってくることもありますので油断禁物です。ただ、アポイントメントなしにやってくる場合には、調査を断ることも可能になりますので、断ってもペナルティなどはありません。ただ、2回目からは断ることができないため注意が必要です。

どのような場合に税務調査が入りやすいかといえば、まず黒字の会社になります。なぜ赤字の会社よりも黒字会社の方が調査を頻繁に行うかといえば、赤字会社の場合には赤字の部分の税金を取ることができないからです。もちろん、消費税は発生するためその分の調査を行うことはあるかもしれませんが、確率としてはそれほど高くありません。

それ以外には、消費税の還付を受けた会社や売り上げが急増している会社などが狙われます。特に、突然売り上げが急増した会社は、脱税している可能性もあるため税務調査をする可能性が高いと考えて間違いありません。

印紙税の税務調査の注意点

印紙税の税務調査をする場合には、税理士をつけておくとよいですが、普段からかかわりがある場合にはそれほど心配する必要はありません。ですが、それ以前に税理士とあまりかかわりがない場合に、突然税務調査のために依頼したとしても課税が軽減されるわけではないことを知っておきましょう。もしそのたびに税金の支払いが軽減されていたならば、初めから税理士をつけているメリットがないからです。

印紙税に関して言えば、調査をするときには告知をする必要はありません。それ以外の所得税や事業所得税などの場合は事前に告知しなければなりませんが、印紙税だけは例外的に扱われています。ちなみに、税理士を使う場合でも印紙税に関して、税理士は手出しすることができないため、印紙税に関して相談してもあまりメリットはありません。

ただそんな場合でも、税務調査を行っている税務署の職員から税理士に対して意見を求められる場合もあります。なぜこのようなことがあるかといえば、その一つの理由はそもそも税務署の職員が税理士の権限をわかっていないからです。税務署の職員は、印紙に関する調査権限がないことを知らない可能性があります。このようなときに、うっかり印紙税の話しをしてしまうことがあるでしょう。

もう一つは、事実を知っていながら立ち会いを求める可能性があります。税務署員としても経営者に直接相談しても税金のことはわからない可能性があるため埒があかないので、権限がないとわかっていながらも税理士に相談するわけです。

いずれの場合も、税理士は代理人として業務を行うと法律違反になるため手出しすることができません。ただし、代理人ではなく経営者の意見を税務署員にそのまま伝える場合には問題ないとされています。意見を伝えると代理人になってしまうので問題があると考える人もいますが、通常の解釈では代理人と考えずただの伝言と考えるわけです。

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