確定申告でありがちなミス|税務調査で指摘されやすい間違いと対策

確定申告書を見直す個人事業主のイメージ

自営業の方必見!確定申告でありがちなミスとは

確定申告書類を確認する個人事業主のイメージ

自営業をされている方は、毎年確定申告をしているでしょう。事業規模が小さい場合には、ご自身で確定申告書を作成している方も少なくありません。

しかし、確定申告のミスが、後の税務調査で見つかるケースは少なくありません。間違いが原因で本来より税額が少なくなっていた場合には、ペナルティ(加算税)が課されることもあるため注意が必要です。ここでは、確定申告でありがちなミスと、その防ぎ方を税務の現場目線で解説します。

必ず数字が一致しているべき箇所がある

自営業者の方には青色申告をしている人が多いでしょう。青色申告では帳簿を付け、貸借対照表や損益計算書を作成します。そのため事業の財務内容や業績が明確になりますが、その反面、確定申告書や青色申告決算書の中には「必ず数字が一致するはずの箇所」がいくつかあり、一致していなければどこかに誤りがあるということになります。一致しないまま提出すると、税務署から問い合わせの連絡が来ることもあります。

  • 貸借対照表の期首残高は、前期の期末残高と一致します。一致しない場合は、前期からの繰り越し処理にもれがある可能性があります。
  • 貸借対照表の借方合計と貸方合計は一致しなければなりません。一致しない場合は、仕訳入力のミスや必要な処理のもれが疑われます。

特に、一通り作り終えてから一部を訂正したときは要注意です。1か所を直すと、連動して直すべき箇所が出てくることがあります。

また、社会保険料控除では、領収書や控除証明書の金額と確定申告書に記載した金額が一致しているかを確認しましょう。生命保険料控除では、支払った保険料の全額が控除されるわけではなく、控除区分(一般・介護医療・個人年金)と上限額の確認が必要です。1つの保険が複数の控除区分にまたがる場合もあります。

処理方法でよくあるミス

売上や仕入れなどは、発生主義で計上するのが原則です。規模の小さい個人事業主の場合、年明けにまとめて1年分を処理するため「発生主義でも現金主義でも大きく変わらない」と思いがちですが、発生主義なら期末に売掛金や買掛金の残高が出ます。現金主義で記帳するとあるはずの残高がゼロになり、処理方法の誤りを疑われるうえ、所得金額もずれてしまいます(現金主義による記帳は、事前に届出をした一定の小規模事業者に限って認められる特例です)。

そのほか、個人事業主の確定申告でよく見られるのが経費の二重計上です。特に経費をカードと現金の両方で支払っている場合は重複しやすいので注意しましょう。普段の年より経費が多いときは、二重計上がないか見直すことをおすすめします。

消耗品と固定資産(減価償却)の区分に注意

取得価額によって経費にできる方法が変わります。区分を誤ると、本来は数年に分けて費用化すべきものを一度に経費にしてしまうなどのミスにつながります。令和8年度(2026年度)税制改正で、青色申告の中小企業者等が使える「少額減価償却資産の特例」の上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も令和11年(2029年)3月31日まで延長されました(2026年3月31日までに取得した資産は従来どおり30万円未満が対象です)。

取得価額主な取り扱い備考
10万円未満全額をその年の経費(消耗品費 等)白色・青色とも可
10万円以上20万円未満一括償却資産として3年均等償却/または通常の減価償却白色・青色とも可
10万円以上40万円未満
(2026年3月31日までの取得は30万円未満)
少額減価償却資産の特例で全額をその年の経費青色申告の中小企業者等のみ・年間合計300万円まで
上記を使わない場合通常の減価償却(法定耐用年数で按分)白色・青色とも

白色申告の方は少額減価償却資産の特例(措法28の2)を使えません。10万円以上の備品などは、一括償却資産(20万円未満)か通常の減価償却で処理します。金額は経理方式(税込・税抜)によって判定が変わる点にも注意してください。

チェック項目

  • 期首残高が前期末残高と一致しているか
  • 貸借対照表の借方合計と貸方合計が一致しているか
  • 社会保険料控除の金額が領収書・控除証明書の合計と一致しているか
  • 生命保険料控除の控除区分・上限額が正しいか
  • 発生主義で記帳しているか(現金主義は届出をした小規模事業者の特例)
  • 経費の二重計上はないか
  • 消耗品・固定資産の区分は適切か(白色申告は少額減価償却資産の特例を使えない)

会社員(給与所得者)でも確定申告が必要な場合

会社員の方でも、医療費控除を受ける際は確定申告が必要です。普段は申告をしないため、間違いも起こりがちです。よくあるのが、1年間にかかった医療費の全額を控除対象にしてしまうケースです。

正しくは、まず支払った医療費から保険金などで補填される金額(高額療養費・入院給付金・出産育児一時金など)を差し引き、そこから10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を差し引いた額が医療費控除額になります(最高200万円)。全額を控除対象にすると控除額が過大になり、過少申告となってしまうので注意しましょう。

また、副業をしている会社員の方は要注意です。給与・退職所得以外の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)の合計が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です(多くは雑所得として給与所得と合算します)。「収入が20万円」ではなく「所得が20万円」が基準である点に注意してください。最近はインターネットでの副業をする人も増えており、対象になる方が広がっています。所得が20万円を超えるのに申告せず放置していると、ある日突然、税務署から問い合わせが来ることもあります。

まとめ

確定申告では、一致するはずの数字が一致していなければ、明らかに誤りがあるということです。税理士に依頼せずご自身で作成する場合は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使うのがおすすめです。一致すべき箇所が一致しないと先に進めない仕組みになっており、ミスに気づきやすくなっています。

提出後に誤りに気づいた場合は、税務調査が入る前に自主的に修正申告をしておきましょう。調査で指摘されてから修正するより、自主的に行うほうが加算税の負担が軽くなります(調査の通知前の自主的な修正なら、過少申告加算税が課されないこともあります)。不安な点があれば、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. 少額減価償却資産の特例は誰でも使えますか?

A. 青色申告をしている中小企業者等が対象で、白色申告の方は使えません。対象は取得価額40万円未満(2026年3月31日までの取得は30万円未満)の資産で、年間合計300万円までという上限があります。

Q. 副業の確定申告は「収入20万円」「所得20万円」どちらが基準ですか?

A. 所得(収入から必要経費を引いた金額)が20万円を超えるかが基準です。会社員で、給与・退職所得以外の所得の合計が年20万円を超える場合に確定申告が必要です。

Q. 申告ミスに後から気づいたらどうすればよいですか?

A. 税務調査の前に、自主的に修正申告をしましょう。早く対応するほど加算税の負担が軽くなります。判断に迷う場合は税理士に相談すると安心です。

※本記事は一般的な解説です。控除額・特例の要件・適用期限などの最新の取り扱いは、国税庁の公式サイトでご確認ください。

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