確定申告でありがちなミス

自営業の方必見!確定申告でありがちなミスとは

自営業をやっている人は毎年確定申告をしているでしょう。

事業規模が小さい場合には、自ら確定申告書を作成している人も少なくありません。

しかし、確定申告でミスが税務調査で見つかるケースも多いです。確定申告書の間違いが原因で本来の金額よりも税額が安くなっていた場合にはペナルティーが課せられることもあるため注意しなければなりません。

ここでは確定申告でありがちなミスについて解説して行きます。

必ず数字が一致していなければならない箇所がいくつかある

自営業者の場合には青色申告をやっている人が多いでしょう。

青色申告では帳簿を付けて貸借対照表や損益計算書を作成しなければなりません。そのため、事業の財務内容や業績がよく分かるようになっています。

そして、確定申告書や青色申告決算書の中で、必ず数字が一致するはずの箇所もいくつかあります。一致するはずの箇所が一致していない場合には、どこかに誤りがあるということです。

一致していない状態で提出してしまうと、税務署から電話がかかってくることもあります。

貸借対照表に関しては各科目の期首の残高は前期の期末残高と一致します。

また、期首期末ともに借方と貸方の合計が一致しなければなりません。一致していない場合には、仕訳データを入力する際にミスが生じているか、必要な処理を行っていない可能性が高いです。

特に一通り作り終えてから一部を訂正した場合に注意しましょう。1箇所訂正することで連動して訂正しなければならない箇所も出て来ます。

社会保険料控除に関して領収書や控除証明書が必要で添付した場合には、領収書や控除証明書の金額と確定申告書に記載した金額が一致しているかどうかも確認しておきましょう。

また、生命保険料控除の場合には、保険料として支払った金額が全て控除対象となるわけではありません。控除区分が間違っていないかどうかの確認も必要です。1つの保険が複数の控除区分に跨がる場合もあります。

処理方法でよくあるミス

売上や仕入などを計上する際には、発生主義で計上するのが原則です。

規模の小さい個人事業主の場合には、年明けにまとめて1年分の処理を行うため、発生主義で記帳しても現金主義で記帳してもあまり変わりないと思ってしまうかも知れません。

しかし、発生主義で記帳すれば、期末に売掛金や買掛金の残高が出ることになります。現金主義で記帳してしまうとあるはずの残高がゼロになってしまい、処理方法が誤っていると疑われるでしょう。

現金主義で記帳することで発生主義で記帳した場合と、所得金額も少し違って来ます。

他に経費の二重計上なども、個人事業主の確定申告でよく見られるミスです。特に経費をカードと現金の両方で支払っている人は注意しましょう。

普段の年よりも経費が多い場合には二重計上があるかも知れません。

消耗品と固定資産の区別にも注意が必要です。基本的に10万円未満の物なら消耗品として扱えます。10万円以上20万円未満なら減価償却をするか一括償却資産として全額当期の経費にするか選択可能です。

20万円以上30万円未満の物に関しても、全額経費にできる少額償却資産の特定がありますが、青色申告の人でないと適用できません。

白色申告の人は20万円以上の備品などを買った場合には必ず減価償却を行いましょう。

チェック項目

 

  • 期首残高が前期末残高と一致しているか
  • 貸借対照表の借方と貸方の合計が一致しているか
  • 社会保険料控除の金額が領収書や控除証明書の合計と一致しているか
  • 発生主義で記帳しているか
  • 経費の二重計上はないか
  • 消耗品と固定資産の扱い(白色申告では少額償却資産の特定が適用できない)

サラリーマンでも確定申告が必要な場合がある

サラリーマンの場合には、医療費控除を申告する際確定申告が必要になります。

普段確定申告をやっていないため間違った申告をしてしまう人も多いです。

よくある間違いが1年間でかかった医療費の金額を全て控除対象にしてしまうケースです。

正しくは課税所得が200万円以上の人なら10万円を超えた分だけが控除対象になります。課税所得が200万円未満なら課税所得の5パーセントを超えた分の金額です。

全部控除対象として申告すると控除額が本来よりも多くなるため、過少申告になってしまいます。

また、サラリーマンで副業をやっている人は要注意です。副業の収入が年間20万円を超えれば確定申告をしなければなりません。

雑所得として申告して、給与所得と合算することになります。最近ではインターネットで副業をやっている人も多いため、対象になる人が増えています。

年間20万円以上の副業収入があるのに、確定申告をやらずに放置しておくと、ある日突然税務署から電話がかかってくるかも知れません。

まとめ

確定申告では一致するはずの数字が一致していなければ明らかに間違っているということになります。

税理士に依頼せず自ら確定申告書を作る際には、なるべく国税庁のホームページに設置されているフォームを使って作成しましょう。

一致するはずの箇所が一致していないと先に進めない仕組みになっているのでミスに気付きやすいです。

また、提出後にミスに気付いた場合には、税務調査が入る前に修正申告しておきましょう。

税務調査が入ってミスを指摘されると、加算税が課せられてしまうことがあります。

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