サラリーマンの副業と税務調査|申告基準と178万円の壁・暗号資産

夜の自宅デスクで副業の記録と領収書を整理する会社員のイメージ

お勤めの方は、会社が毎月の給与から所得税・住民税を源泉徴収して納めているため、原則として確定申告の必要はありません。住宅ローン控除の手続きが必要なマイホーム購入や相続など特別な事情がない限り、サラリーマンが税務調査の対象になることは基本的に多くありません。

それでは、法人・個人事業主ではないサラリーマンは税務調査と無縁なのでしょうか。実は、サラリーマンやパート・主婦の方も税務調査の対象となる場合があります。とくに近年は、副業収入を無申告にしているサラリーマンへの調査が強化されています。

サラリーマンは『副業』で調査が入る

サラリーマンに税務調査が入る大きな要因は『副業・サブビジネス』です。

2018年1月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し(その後2020年9月・2022年7月に改定)、大手企業やベンチャー企業でも副業を認める動きが定着しました。スキルを活かした副業で、確定申告が必要な所得を得ているケースが増えています。副業人口の広がりとともに、税務調査の対象となるサラリーマンも今後さらに増えていくと考えられます。

暗号資産・ネットオークション・シェアリングエコノミーも申告が必要

近年は『副業(収入)』という認識のないまま(あるいは意識的に)収入を得て、無申告となっているケースが増えています。

暗号資産(仮想通貨)の取引:ビットコインをはじめとした各種暗号資産の売買・交換・レンディング等で生じた利益は、2026年9月時点では原則として雑所得となり確定申告が必要です(後述のとおり、将来的に申告分離課税へ移行することが決まっています)。国税庁は暗号資産取引への調査を継続して強化しており、令和6事務年度では暗号資産等取引を行う個人の1件当たり追徴税額が745万円と、所得税の実地調査(特別・一般)全体(299万円)の約2.5倍に達しています。

ネットオークション・フリマアプリでの販売収益:1回ごとの取引利益は少額でも、日常的に出品している場合や、引越しなどで一度に大量の取引を行った場合には総額がふくらみ、確定申告の対象となることがあります。

動画・コンテンツ配信・シェアリングエコノミー:動画投稿の広告収益、民泊・カーシェアなどシェアリングサービスによる収益、ライバー・インフルエンサー収益なども申告対象となる所得です。

副業で申告が必要になる条件は?いくらから?

サラリーマンの副業で申告が必要となる条件は、副業の種類により異なります。

副業がパート・アルバイト(給与)の場合

1月1日から12月31日までの、本業以外の給与収入が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

副業が暗号資産・ネットオークション等の場合

1月1日から12月31日までの『所得』が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

※所得とは、売上・売却益から仕入原価・必要経費を差し引いた金額です。なお、所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。

令和8年分から控除がさらに引き上げられました――課税最低限は「178万円」に

ここで、パートやアルバイトで働く方、家族を扶養している方に大きく関係する改正に触れておきます。令和8年度税制改正により、基礎控除の額と給与所得控除の最低保障額がさらに引き上げられました。この改正は令和8年(2026年)12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。令和8年11月までの毎月の源泉徴収に変更はなく、12月に行う年末調整で1年分の税額を計算し直して精算するという進め方になっている点が、今年ならではの特徴です。

基礎控除の額は、合計所得金額に応じて次のように変わりました。

合計所得金額令和8年分・9年分の基礎控除額令和7年分(改正前)
132万円以下104万円95万円
132万円超336万円以下88万円88万円
336万円超489万円以下68万円68万円
489万円超655万円以下67万円63万円
655万円超2,350万円以下62万円58万円

あわせて、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円へ引き上げられました(令和8年分・9年分)。給与収入だけの方であれば、給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円までは所得税がかからない計算になります。長く「103万円の壁」と呼ばれ、令和7年分に160万円へ引き上げられた水準が、令和8年分ではさらに178万円まで上がった、というのがこの改正の中身です。

所得税がかからない給与収入の上限が令和6年分103万円、令和7年分160万円、令和8年分178万円と引き上げられたことを示す棒グラフ
給与所得控除の最低保障額と基礎控除額の合計。令和8年分は74万円+104万円=178万円です(特定支出控除などの適用がある場合を除く)。

ただし、金額の一部は期限を区切った措置である点に注意が必要です。合計所得金額132万円以下の方の基礎控除104万円などは令和8年分・9年分の措置とされ、令和10年分以後は基礎控除99万円(合計所得132万円以下の場合)、給与所得控除の最低保障額も改めて計算する仕組みに切り替わることが法律で決まっています。「一度上がったら、そのままずっと同じ」ではありません。

扶養している家族の「所得要件」も変わりました

基礎控除の引上げにともない、扶養控除などの対象になる家族の所得要件も引き上げられました。扶養親族・同一生計配偶者などは、合計所得金額58万円以下から62万円以下(収入が給与だけなら123万円以下から136万円以下)へ変更されています。19歳以上23歳未満の子について、合計所得金額62万円超123万円以下の場合に受けられる特定親族特別控除(最高63万円)もあります。勤労学生の所得要件も85万円以下から89万円以下(給与だけなら163万円以下)に上がりました。

この改正で新たに扶養親族等の要件を満たすことになった家族がいる場合は、扶養控除を受けるために勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。年末調整の書類が届いたら、家族の年収を確認したうえで記入してください。

そのうえで、税務調査との関係では次の3点を押さえておきましょう。

  • 副業の「20万円ルール」は変わっていません。上で説明した確定申告の要否の基準は今回の改正の対象外です。「178万円まで大丈夫」と誤解して副業所得の申告を省略しないでください。
  • 住民税には別の基準があります。所得税がかからない場合でも住民税がかかることがあり、申告先も自治体です。詳細はお住まいの市区町村でご確認ください。
  • 社会保険の加入基準は税制とは別の制度です。要件の見直しも進められているため、加入の可否は勤務先や年金事務所にご確認ください。

暗号資産は「申告分離課税20%」へ――ただし適用が始まるのはこれから

暗号資産の税金についても、大きな見直しが決まっています。令和8年度税制改正では、金融商品取引法等の改正を前提に、居住者が暗号資産取引業者(仮称)の取り扱う暗号資産をその業者に譲渡等した場合の所得を、他の所得と分けて20%(所得税15%・住民税5%)で課税する「申告分離課税」とする措置が講じられました。分離課税の対象となる取引で生じた損失について3年間の繰越控除を認めることや、暗号資産取引業者に対して取引に係る報告書を税務当局へ提出する義務を整備することも、あわせて示されています。

ここで誤解しやすいのが、「もう20%になった」わけではないという点です。この措置は金融商品取引法等の改正を前提としており、いつから適用されるかはその施行に合わせて定められます。2026年9月時点では適用は始まっておらず、現在の確定申告は従来どおり(原則として雑所得・総合課税)です。「税率が下がるらしいから、今年の分は申告しなくてもよいだろう」といった判断は成り立ちません。適用開始の時期と対象範囲は、今後の国税庁の公表資料でご確認ください。

むしろ実務で重く効いてくるのは、取引業者から税務当局へ報告書が提出される仕組みが整えられることです。上場株式の年間取引報告書と同じように、誰がどのような取引をしたかが把握しやすくなります。「取引所のデータは税務署にはわからない」という前提は、今後いっそう成り立たなくなると考えておくべきでしょう。

副業の所得は「事業所得」か「雑所得」か――調査で必ず見られる論点

副業の申告で判断に迷いやすいのが所得区分です。雇用契約にもとづかない副業(請負や自分で商売をしている場合)は、事業所得か、業務に係る雑所得かのどちらかになります。この区分は令和4年10月の所得税基本通達の改正で整理され、帳簿書類の保存の有無が主な目安とされました。帳簿書類を保存していれば概ね事業所得、保存がなければ概ね業務に係る雑所得、という考え方です。

ただし国税庁は、収入金額が300万円を超える場合には、帳簿書類の保存がないという事実のみで所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実があるときは事業所得として取り扱うとしています。形式だけで機械的に決まるわけではなく、その活動が社会通念上の「事業」といえるかが問われます。

区分が実務に効いてくるのは、次の2点です。

  • 損益通算:業務に係る雑所得の損失は、給与所得など他の所得と損益通算できません。副業の赤字を給与と相殺して還付を受ける申告は、区分を誤っていると調査で否認されます。
  • 記帳・保存の義務:業務に係る雑所得でも、前々年分の収入金額が300万円を超える場合は現金預金取引等関係書類の保存が必要です。さらに前々年分の収入金額が1,000万円を超える場合は、確定申告書に収支内訳書などの添付が必要になります。

いずれの区分でも、請求書・領収書・入出金の記録を残しておくことが最大の備えです。「事業所得として申告したい」のであれば、帳簿と証憑をそろえておくことが前提になります。

副業の無申告。なぜバレる!?

副業で得た収入を申告しなかった場合、どのようにして税務署に把握されるのでしょうか。代表的なものを挙げます。

  • 副業収入の支払先から税務署へ提出される支払調書により発覚
  • 取引先や暗号資産交換業者などに調査が入り、芋づる式に発覚
  • 給与収入に対して不釣り合いな金額の住宅や車を購入して発覚
  • 税務署への第三者からの情報提供(タレコミ)で発覚
  • 情報技術専門官によるオンライン取引の追跡で発覚

加えて、上で触れたとおり暗号資産取引業者から税務当局へ報告書を提出する仕組みの整備も決まっています。制度が動き出せば、把握の網はさらに細かくなります。

「心当たりはあるが、税務署から連絡は来ていないから大丈夫」と考えるのは危険です。税務調査は、申告をしなかった直後の年に来るとは限りません。

追徴課税は最大7年前まで遡って行われることがあるため、3〜5年ほど経ってから突然連絡が来るケースも少なくありません。

副業のネット収入・インターネット取引の無申告は危険

国税庁は毎年、インターネット取引を行う個人に対する調査結果を公表しています。令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況(2025年12月公表)によると、シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る取引を行う個人への実地調査は1,155件、1件当たりの申告漏れ所得金額は1,595万円、1件当たりの追徴税額は305万円となっています。

なかでも暗号資産等取引を行う個人の1件当たり追徴税額は745万円と特に高額で、所得税の実地調査(特別・一般)全体(299万円)の約2.5倍に達します。

所得税の調査等(実地調査+簡易な接触)全体でみると、令和6事務年度の申告漏れ所得金額の総額は9,317億円、追徴税額の総額は1,431億円(過去最高)を記録しました。調査等の件数を効率化しつつ追徴税額を伸ばしており、調査対象の選定精度が高まっていることがうかがえます。

「金額が少ないからバレない」「副業収入だからわからないだろう」は通用しません。国税庁はAIを活用したデータ分析やKSKシステム(国税総合管理システム)を駆使し、副業収入・暗号資産取引の申告漏れを効率的に把握する体制を強化しています。

申告をしていなかったという方は、まず税理士に相談してください。すでに確定申告や税務調査の連絡が来てしまった場合は、税務調査に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。

申告漏れに気づいたときにそろえておきたい資料

過去の副業収入を申告していなかった場合、まず必要になるのは「いくら入ってきて、いくら経費として出ていったか」を示す資料です。次のものを年ごとに整理してから相談すると、話が早く進みます。

そろえる資料どこから入手するか確認されるポイント
入金の記録取引に使った銀行口座の入出金明細入金の合計額と、申告額との差
プラットフォームの売上明細フリマアプリ・動画配信・広告サービスの管理画面年ごとの売上、手数料の控除前後の区別
暗号資産の取引履歴暗号資産交換業者の年間取引報告書売却・交換・使用による損益の計算
経費の証憑領収書・請求書・クレジットカードの明細副業との関連性(誰に・何のために)
本業の源泉徴収票勤務先給与所得と合算したうえでの税額

なお、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税が軽減されます。気づいた時点で早く動くほど、負担は小さくなります。

FAQ:サラリーマンの副業と税務調査に関するよくある質問

Q1:副業の所得が20万円以下なら何もしなくてよいですか?

所得税の確定申告は不要ですが、住民税については金額にかかわらず申告が必要です(お住まいの自治体への住民税申告)。また、20万円以下であっても、医療費控除やふるさと納税などで確定申告を行う場合には、副業収入も含めて申告しなければなりません。

Q2:会社に知られずに副業の申告ができますか?

確定申告書第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分の住民税を会社経由ではなく自分で納付できます。ただし、会社の就業規則で副業が禁止されている場合の取り扱いは別途ご確認ください。

Q3:税務調査が来るとしたら、いつ頃ですか?

申告しなかった直後の年に来るとは限りません。追徴課税は最大7年前まで遡ることがあるため、3〜5年経ってから突然連絡が来るケースもあります。「まだ来ないから大丈夫」と安心せず、心当たりのある方は早めに税理士へご相談ください。

Q4:令和8年から「壁」が178万円になったと聞きました。副業の申告基準も変わりましたか?

変わっていません。178万円というのは、給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合わせた「給与収入だけの人に所得税がかからない上限」です(令和8年分・9年分)。副業について確定申告が必要かどうかは、これまでどおり20万円を基準に判断します。両者を混同すると無申告になりかねないため注意してください。

Q5:副業が赤字でした。給与所得と相殺できますか?

所得区分によります。業務に係る雑所得の損失は、給与所得など他の所得と損益通算できません。事業所得であれば損益通算の対象になりますが、区分は帳簿書類の保存状況や活動の実態から判断されるため、実態を伴わない「事業所得」での申告は調査で否認されることがあります。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。

Q6:暗号資産の利益は、今年の確定申告から20%になりますか?

いいえ。申告分離課税とする改正は令和8年度税制改正で措置されましたが、金融商品取引法等の改正を前提としており、適用が始まる時期はその施行に合わせて定められます。2026年9月時点では適用は始まっていません。現在の申告は従来どおり(原則として雑所得・総合課税)で行ってください。制度が切り替わる年は取扱いを誤りやすいため、適用開始の時期は国税庁の公表資料でご確認ください。

Q7:年末調整のとき、家族の扶養について何か注意はありますか?

令和8年分から、扶養親族・同一生計配偶者などの所得要件が合計所得金額58万円以下から62万円以下(収入が給与だけなら123万円以下から136万円以下)へ引き上げられました。この改正で新たに要件を満たすことになった家族について扶養控除を受けるには、勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。扶養控除の適用誤りは源泉所得税の調査で指摘されやすい論点なので、家族の年収を確認してから記入してください。

※本記事の制度内容は2026年9月時点のものです。税制は改正されることがありますので、最新の内容は国税庁の公式サイトでご確認ください。

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